○藤枝市財政事情報告書の閲覧に関する規則
昭和29年10月1日
規則第12号
第1条 財政事情の公表に関する条例(昭和29年藤枝市条例第30号)第4条の規定による閲覧の場所を藤枝市役所財政経営部財政課とする。
第2条 前条の報告書を閲覧しようとする者は、閲覧場所の長に請求して、所定の場所において閲覧しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従来の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用しうるものとする。
附則(昭和37年7月27日規則第27号)
この規則は、昭和37年8月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。
附則(昭和56年3月28日規則第9号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第15号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。