○財政事情の公表に関する条例
昭和29年6月28日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日(これを「前期」という。)及び12月1日(これを「後期」という。)にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めて、これを公表しなければならない。
(記載事項等)
第3条 前条第1項の規定による前期の公表においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行の状況
(2) 住民の負担状況
(3) 公営事業の経理の状況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において、必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実又は数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。
(公示方法)
第4条 財政事情の公表は、掲示場に公示して、これを行う。
2 前項の公表は、公示の日から6箇月の間何人も市役所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し、必要な事項は、市長が、これを定める。
第5条 財政事情は、前条第1項に定める方法によるほか、なお、市長が適当と認める方法により、その要旨を公表するものとする。
(委任事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情の公表の手続に関して必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年10月7日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第28号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。