○藤枝市財務規則

昭和52年4月1日

規則第11号

藤枝市財務規則(昭和43年藤枝市規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第15条―第26条)

第2節 予算の執行(第27条―第35条)

第3章 出納職員(第36条―第44条)

第4章 収入

第1節 調定(第45条―第50条)

第2節 収納(第51条―第58条の2)

第3節 徴収又は収納の委託(第59条―第64条)

第4節 収入の整理等(第65条―第72条)

第5章 支出

第1節 支出命令等(第73条―第85条)

第2節 支出の特例(第86条―第99条)

第3節 小切手の振出等(第100条―第109条)

第4節 支出の委託(第110条・第111条)

第5節 支出の整理等(第112条―第114条)

第6章 決算(第115条・第116条)

第7章 契約

第1節 通則(第117条―第121条)

第2節 入札及び開札(第122条―第143条)

第3節 契約の締結及び履行(第143条の2―第160条)

第4節 契約の解除(第161条・第162条)

第5節 雑則(第163条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第164条―第190条)

第2節 現金、有価証券等(第191条―第198条)

第9章 公有財産

第1節 通則(第199条―第209条)

第2節 取得、管理及び処分(第210条―第235条)

第3節 道路及び水路に関する適用除外(第236条)

第10章 物品(第237条―第255条)

第11章 債権(第256条―第270条)

第12章 基金(第271条―第273条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 藤枝市(以下「市」という。)の財務については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則で「主管」とは、藤枝市行政組織規則(平成11年藤枝市規則第1号)第2条に定める課並びに出納室、議会事務局、教育委員会事務局の課(図書館及び郷土博物館を含む。)、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局をいう。

(事務の補助執行)

第3条 市長は、予算の執行に関する事務の一部を前条に掲げる主管に補助執行させるものとする。

(証拠書類の記載)

第4条 契約書及び現金又は物品の出納に関する書類(以下「証拠書類」という。)の金額、数量その他重要な数字は、明りょうに記載しなければならない。

2 前項の契約書及び証拠書類の記載には、鉛筆を使用してはならない。

(首標金額の表示)

第5条 証拠書類の首標金額を表示するときは、アラビア数字を用い、その初頭に「¥」又は「金」の文字(以下「円記号等」という。)を併記しなければならない。ただし、納税又は納入の通知書、支出命令票、調定通知票等の電子計算組織による首標金額については、円記号等を省略することができる。

(金額、数量及び単価の訂正)

第6条 契約書及び証拠書類の金額、数量及び単価は、加除訂正することはできない。ただし、証拠書類の首標金額を除きやむを得ない場合は、決裁者の証印を得て訂正することができる。

2 前項ただし書により訂正する場合は、第10条第3号の規定を準用する。

(外国文の証拠書類)

第7条 証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を習慣とする外国人の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(伝票)

第8条 予算及び会計に関する伝票(以下「伝票」という。)の様式は、第1号様式から第29号様式までのとおりとする。

(帳簿の作成)

第9条 帳簿は、毎会計年度ごとにこれを作成しなければならない。ただし、必要により年度区分を明確にして継続使用することができる。

(伝票及び帳簿の記載)

第10条 伝票及び帳簿の記載については、次によらなければならない。

(1) 記載は、証拠書類によること。

(2) 歳入の予算及び調定の減額、過誤納の戻出並びに歳出予算の減額及び過誤払の戻入は、伝票にあってはその金額の初頭に「△」を付し、帳簿にあってはその金額を朱書すること。

(3) いったん記入された事項又は金額の誤記の訂正は、その部分に、伝票にあっては黒線又は青線を、帳簿にあっては朱線を2線引き、その上部に正書し、認印すること。ただし、訂正は、1回を超えてはならない。

(4) 残高欄に記載すべき金額がないときは、「0」を記入すること。

(5) 毎月末日に月計及び累計を記入すること。

(収支現計表の提出)

第11条 会計管理者は、毎月、収支現計表(第30号様式)を作成し、翌月15日までに市長に提出しなければならない。

(事故の報告及び措置)

第12条 会計管理者又は資金前渡を受けた職員(以下「資金前渡職員」という。)は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに、事故報告書により理由を詳細に記して市長に報告しなければならない。

2 出納員又はその他の会計職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに、前項の規定の例により主管の長及び会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による場合は、意見を付さなければならない。

第13条 主管の長は、天災その他の事故により公有財産を滅失し、又は損傷(軽微なものを除く。)したときは、直ちに、前条第1項の規定の例により財政経営部長を経て市長に報告しなければならない。

第14条 出納員若しくはその他の会計職員又は物品を使用する職員が、その保管する物品若しくは使用中の物品(以下「使用物品」という。)を亡失し、又は損傷(軽微なものを除く。)したときは、第12条第2項の規定の例により市長に報告しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第15条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、長期的視野に立って、合理的かつ総合的にその収支を算出し、市財政の健全性を確保しなければならない。

(予算の編成要領)

第16条 財政経営部長は、予算の総合調整に資するため、市長の命を受けて翌年度歳入歳出予算の編成要領を定め、11月末日までに主管の長に通知しなければならない。

(予算調書)

第17条 主管の長は、前条の予算編成要領に基づきその主管に係る予算要求書及び政策臨時的経費要求調書を作成し、指定された期日までに財政経営部長に提出しなければならない。

2 前項の予算要求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 土木、建築等の工事については、工事概要書、個所図又は配置図

(2) 各種の団体等に対する補助金については、補助対象の団体等の最近年度の予算、決算及び事業計画書

(3) 予算要求書の作成基礎となっている法令又は通達若しくは契約書等の写し

(4) その他財政経営部長が指示するもの

(予算科目の区分)

第18条 歳入予算の区分は、款、項、目、節及び細節とする。

2 歳出予算の区分は、款、項、目、事業、節及び細節とし、さらに、事業について事業1、事業2及び事業3に区分する。

第18条の2 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

4 歳入歳出予算の細節の区分及び歳出予算の事業の区分は、毎年度市長が定める。

(予算の査定)

第19条 財政経営部長は、第17条の規定による予算要求書の提出を受けたときは、必要な調整を加えて査定案を作成し、副市長の審査を経て市長の査定を受けなければならない。

2 財政経営部長は、前項の予算の調整をするときは、主管の長から説明を求めることができる。

(継続費)

第20条 主管の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第212条の規定による継続費を設定しようとするときは継続費調書(第35号様式)を、既に設定されている継続費を変更しようとするときは継続費調書に準じた継続費変更調書を作成し、予算要求書とともに提出期日までに財政経営部長に提出しなければならない。

2 財政経営部長は、前項により提出を受けたときは、前条の規定に準じて所要の手続をとらなければならない。

3 主管の長は、継続費に係る毎年度の支出残額を逓次繰り越して使用するときは、5月10日までに継続費繰越計算書を作成し、継続費繰越額内訳書(第36号様式)を添えて財政経営部長に提出しなければならない。

4 財政経営部長は、前項により提出を受けたときは、前条の規定に準じて所要の手続をとるとともに会計管理者に通知しなければならない。

5 主管の長は、継続費に係る事業が終了したときは、継続費精算報告書を5月末日までに財政経営部長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第21条 主管の長は、歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の理由により年度内に支出を終わらない見込みのあるものについて法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用しようとするときは、その理由及び金額を明らかにした繰越明許費調書等(第37号様式)を作成し、参考となる資料を添えて予算要求書とともに、提出期日までに財政経営部長に提出しなければならない。

2 財政経営部長は、前項により提出を受けたときは、第19条の規定に準じて所要の手続をとらなければならない。

3 主管の長は、前2項の規定により、予算を翌年度に繰り越したときは、5月10日までに繰越明許費事業別繰越計算書(第38号様式)を財政経営部長に提出しなければならない。

(事故繰越)

第22条 主管の長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、事故繰越し繰越調書(事故繰越し繰越計算書に準ずる。)を作成し、理由書その他参考となる資料を添えて3月末日までに財政経営部長に提出しなければならない。

2 財政経営部長は、前項により提出を受けたときは、第19条の規定に準じて所要の手続をとらなければならない。

3 主管の長は、前2項の規定により予算を翌年度に繰り越したときは、5月10日までに事故繰越し繰越計算書を財政経営部長に提出しなければならない。

(債務負担行為)

第23条 主管の長は、法第214条の規定により債務負担行為をしようとするときは、その理由、行為をする年度、債務負担の限度額及び年割額を明らかにした債務負担行為調書(第39号様式)及び債務負担行為支出(予定)額調書(第40号様式)を予算要求書とともに提出期日までに財政経営部長に提出しなければならない。

2 財政経営部長は、前項により提出を受けたときは、第19条の規定に準じて所要の手続をとらなければならない。

3 主管の長は、当該年度以前に係る債務負担行為について債務負担行為支出(予定)額調書を、12月末日までに財政経営部長に提出しなければならない。

(予算案の作成)

第24条 財政経営部長は、第19条の規定に基づく市長の査定(第20条第2項及び第4項第21条第2項第22条第2項並びに前条第2項において準用する場合を含む。)が終了したときは、これを整理して主管の長に通知するとともに、別に調製する地方債、一時借入金及び歳出予算の各項の経費の金額の流用に係る事項とあわせて予算案及び予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(予算の補正)

第25条 財政経営部長は、法第218条第1項の規定による予算の補正をする必要があるときは、第15条から前条までの規定に準じて補正予算案を調製するものとする。

(議決予算等の通知)

第26条 財政経営部長は、予算が議決されたとき又は市長が予算を専決したときは、予算の内容を速やかに主管の長及び会計管理者に通知しなければならない。ただし、予算の議決書写し等の送付をもってこれに代えることができる。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第27条 予算は、次の各号の定めるところにより適正かつ効率的に執行しなければならない。

(1) 歳入歳出予算は、事業実施計画及び資金計画に基づいて執行しなければならない。

(2) 歳出予算は、配当された金額を超えて執行してはならない。

(3) 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国及び県支出金、負担金、寄付金、市債その他の特定財源に求める事務又は事業については、当該収入が確定した後でなければ執行してはならない。ただし、予算の性質その他やむを得ない理由があるとき又は特定財源の収入が確実に見込まれるときは、市長の承認を得て執行することができる。

(4) 前号の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越された経費を含む。以下同じ。)の当該金額より減少し、又は減少する見込みがあるときは、その減少の割合に応じて、歳出予算に係る当該経費の金額を減額して執行しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(5) 歳出予算のうち所轄行政庁の許可又は認可を必要とするものについては、許可又は認可を得た後でなければ執行してはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(事業計画及び資金計画の策定)

第28条 主管の長は、予算の定めるところに従い、財政経営部長の指示する様式により事業実施計画を策定し、定められた期日までに財政経営部長に提出しなければならない。

2 財政経営部長は、前項の規定により提出があったときは、第19条の規定に準じて所要の手続をとるとともに資金計画を策定し、会計管理者に通知しなければならない。

(予算の配当)

第29条 財政経営部長は、前条の事業実施計画及び資金計画に基づいて主管の長に対し歳出予算を配当するものとする。

2 財政経営部長は、前項において特に必要がある場合は、主管の長に対し主要な事業等に係る収入及び支払計画書の提出を求めることができる。

3 財政経営部長は、前2項により必要があるときは、各月分の支払範囲額を定めることができる。

4 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された予算については、繰り越された年度において配当されたものとする。

(科目の新設及び変更)

第30条 主管の長は、歳入歳出予算に新たに目若しくは節を設ける必要があるとき又は新たに事業を設け、若しくは事業の名称を変更する必要があるときは、その理由を明らかにして歳入歳出財務マスター登録・変更依頼書を、財政経営部長に提出しなければならない。

2 財政経営部長は、前項の依頼書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を加えて市長の決裁を受けてから、当該主管の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の流用)

第31条 主管の長は、やむを得ない理由により、配当された経費の金額を各項の間、各目の間若しくは事業3の間又は各節の間において相互に流用しようとするときは、予算流用伝票を作成し、財政経営部長に提出しなければならない。

2 財政経営部長は、前項の伝票の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受けてから主管の長及び会計管理者に予算流用決定通知票により通知するものとする。

3 前項に規定する通知により歳出予算及び配当額は、それぞれ変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第32条 主管の長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伝票を作成し、財政経営部長に提出しなければならない。

2 前項の伝票の提出があった場合の手続については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「予算流用決定通知票」とあるのは「予備費充用決定通知票」と読み替える。

(支出負担行為)

第33条 主管の長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為票により市長の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為の整理区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1の支出負担行為整理区分表の定めるところによる。

(2) 前号に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

3 主管の長は、支出負担行為をしようとするときは、別表第2の支出負担行為合議区分表の定めるところにより、会計管理者又は出納室長に合議しなければならない。

4 支出負担行為の決定が行われた後において、やむを得ない理由により当該支出負担行為を変更又は取り消す必要が生じたときは、前3項の規定に準じて変更又は取消しの手続をしなければならない。

(合議事項)

第34条 主管の長は、予算の執行その他市の財務に関する事項については、別に定めるところにより、財政経営部長及び財政課長に合議しなければならない。

(予算執行状況の報告等)

第35条 財政経営部長は、予算の適正な執行を図るため必要があるときは、各主管の長に対し必要な報告を求めることができる。

第3章 出納職員

(出納員等の設置)

第36条 第2条に定める主管に出納員を置く。また、必要と認めるときは、その他の会計職員を置く。

2 出納員となるべき者の職は、第2条に定める主管の長とし、その他の会計職員は、出納員が指名した者をもってこれにあてる。

3 その他の会計職員は、現金取扱員、物品取扱員及び会計事務員とする。

第37条 その他の会計職員の事務は、次に掲げるところによる。

(1) 現金取扱員は、出納員の命を受けて現金の出納事務をつかさどる。

(2) 物品取扱員は、出納員の命を受けて物品の出納保管事務をつかさどる。

(3) 会計事務員は、上司の命を受けて会計事務をつかさどる。

(出納員等の任免)

第38条 出納員となるべき職にある者及びその他の会計職員として指名された者は、辞令を用いないで当該職にある間は、それぞれ任命され、当該職を離れたときは、それぞれ解任されたものとみなす。

2 出納員は、第36条第2項に規定するその他の会計職員を指名したときは、速やかに会計管理者に現金取扱員・物品取扱員の通知書兼使用印鑑届出書(第42号様式その1)により通知しなければならない。

3 市税その他の歳入金の出張徴収を命ぜられた職員並びに日直及び宿直を命ぜられた職員は、その事務に従事する間は、現金取扱員の任命があったものとみなす。ただし、所管の出納員に引継ぎを終われば解任されたものとする。

4 市長の事務部局以外の職員が出納員その他の会計職員に任命されたときは、当該事務に従事する間は、市長の事務部局の職員に併任されたものとする。

(出納員等に対する委任)

第39条 会計管理者は、出納員にその事務の一部をそれぞれ次のように委任する。

(1) 出先機関における収納事務

(2) 出張徴収における収納事務

(3) 物品の出納保管事務

2 出納員は、会計管理者から委任を受けた前項各号の事務を所属する現金取扱員又は物品取扱員に委任することができる。

(出納事務の代決)

第40条 会計管理者が出張その他の理由により不在のときは、出納室長が、出納室長が不在のときは、主幹又は係長がその職務を代決する。

2 前項の規定により代決できる事項は、あらかじめその処理について特に指示されたもの又は緊急やむを得ないものに限る。

3 第1項の規定により代決した事項については、その書類に後閲の表示をして速やかに後閲を受けなければならない。

(印鑑の届出)

第41条 出納員及び現金取扱員は、現金の出納に関して使用する印鑑を現金取扱員・物品取扱員の通知書兼使用印鑑届出書(第42号様式その1)により会計管理者に届け出なければならない。その使用する印鑑に変更のあったときも、また同様とする。

(出納員等の検査)

第42条 会計管理者は、毎年1回以上、出納員その他の会計職員の金銭及び物品出納書類について検査しなければならない。ただし、会計管理者が必要ないと認めたものについては、この限りでない。

2 前項の検査を終わったときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(出納員の事務引継)

第43条 出納員が異動その他の理由で更迭したときは、前任者は、5日以内に金銭出納並びに物品出納に関する書類等を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、帳簿にあっては前任者取扱いの最終記帳の次に合計額及び年月日を記入し、それぞれ引き継ぎ、引受けの日を記載して署名押印しなければならない。

3 前項の引継ぎを完了したときは、直ちに、主管の長を経て会計管理者に報告しなければならない。

4 前任者が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、後任者は、前2項の規定に準じて引き継がなければならない。この場合において、市長は、他の職員を立ち会わせなければならない。

5 前項の引継ぎに立ち会った職員は、第2項の規定に準じて立会いの旨を記載し、署名押印しなければならない。

第44条 削除

第4章 収入

第1節 調定

(調定)

第45条 主管の長は、収入金を徴収しようとするときは、当該収入について次の事項を調査し、適当と認めた場合には、直ちに調定しなければならない。

(1) 歳入が法令、条例、規則、契約等に違反していないこと。

(2) 歳入の所属年度、会計、歳入科目、金額、納人等に誤りがないこと。

(3) 納付期限及び納付場所が適正であること。

(4) その他必要と認める事項

2 主管の長は、前項の調定をしようとするときは、調定通知票を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、所属年度、会計及び収入科目が同一の収入で、2人以上の納入義務者に対し同時に調定を要するときは、徴収原簿等により集合調定するものとする。

第46条 主管の長は、地方交付税、国庫支出金、県支出金等一定基準により国及び県から交付されるもの並びに地方債は、これらが決定されたら直ちに調定しなければならない。

2 前項に規定する場合において、調定通知票には、決定通知書その他のこれに類する書類の写しを添付しなければならない。

(事後調定)

第47条 主管の長は、次に掲げる収入については、会計管理者から収納の通知を受けた後、速やかに第45条の規定に準じて調定するものとする。ただし、随時の収入で毎日収入のあるものは、当該月分を取りまとめて一括して調定することができる。

(1) 申告納付された市税

(2) レジスターによる収入

(3) 負担金、使用料、手数料等で法令等により金額が一定し、随時性のあるもの

(4) その他性質上納付前調定ができない収入

第48条 歳入に係る督促手数料、延滞金及び滞納処分費は、当該収入の属する会計年度中に決定されたものとして、前条の規定に準じて調定するものとする。

(調定額の更正)

第49条 主管の長は、誤謬その他の理由により既に調定したものの金額を更正しなければならないときは、その理由に基づく増加額又は減少額について、調定更正命令票により更正の手続をしなければならない。

(調定の通知)

第50条 主管の長は、第45条から前条までの規定により調定をしたときは、直ちに、調定通知票又は調定更正命令票により会計管理者に通知しなければならない。

第2節 収納

(納入の通知)

第51条 主管の長は、歳入を収入するため納入の通知をしようとするときは、納入通知書を作成し、遅くとも納期指定日前10日までに納入義務者にこれを送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができるものは、おおむね次の各号に掲げる収入とする。

(1) 延滞金又は加算金

(2) 会計管理者に即納させる使用料又は手数料

(3) 入場料、入園料その他これに類する収入

(4) 予防接種の実費その他これに類する収入

(5) 証紙収入の方法による収入

(6) その他その性質上納入通知書により難い歳入

(納入通知書の再発行)

第52条 主管の長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、若しくは著しく損傷した旨の申出があったときは、納入通知書を再発行することができる。ただし、納期限は変更しない。

(口座振替による納付)

第53条 納入義務者は、口座振替の方法により歳入金を納付しようとするときは、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に別に定める口座振替依頼書等を提出して、その旨を申し出なければならない。

(現金又は証券の領収)

第54条 会計管理者又は出納員若しくは現金取扱員は、現金又は証券を収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる収入については、この限りでない。

(1) 入場料その他これに類する収入

(2) 予防接種の実費その他これに類する収入

2 現金に代えて証券を受領したときは、納入通知書兼領収書及び納入済通知書に「証券受領」の表示をしなければならない。

(収納金等の払込)

第55条 会計管理者又は出納員若しくは現金取扱員は、前条の規定により領収又は受領した現金又は証券を、年度別、会計科目別に整理し、払込書(第43号様式)により領収又は受領した日又はその翌日に指定金融機関等に払込むものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、払込みの期日を繰り延べることができる。

(納入の通知を要しない歳入の収入)

第56条 令第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入のうち、指定金融機関等に口座振込された歳入は、指定金融機関等の発行する収入報告書(第44号様式)により、その他の歳入は、前条の規定に準じて収入するものとする。

2 地方債を借り入れたときは、前項の規定を準用する。

(代用納付小切手)

第57条 令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

2 会計管理者又は指定金融機関等は、前項に規定する小切手であっても、次の各号の一に該当する場合は、受領を拒まなければならない。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 変造したおそれがある小切手

(3) 盗難、遺失に係る小切手

(4) 最近3か月以内に不渡小切手を出した者を振出人とする小切手

(代用納付小切手が不渡りとなった場合の通知等)

第58条 会計管理者は、指定金融機関等から第176条の規定により小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに、当該通知を添えて関係主管の長に回付しなければならない。

2 主管の長は、前項の規定により小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに、納付すべき金額について納入通知書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、小切手不渡通知書に係る小切手を証券還付通知書(第45号様式)により当該納人に還付しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第58条の2 主管の長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定し、歳入の納付を委託するときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

第3節 徴収又は収納の委託

(歳入の徴収又は収納の委託手続)

第59条 主管の長は、令第158条第1項の規定により同項各号に掲げる歳入について、私人にその徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするとき又は令第158条の2第1項の規定により地方税の歳入について、私人に公金収入事務委託をしようとするときは、委託する理由、期間、歳入の種類、納入義務者の範囲、委託しようとする私人の住所、氏名その他必要な事項を記載した書類によって会計管理者に合議のうえ決裁を受けなければならない。

2 主管の長は、前項の規定により公金収入事務委託をすることが決定したときは、直ちに、委託しようとする事務の内容、期間、委託手数料その他委託に必要な事項及びこれらの内容をもって公金収入事務委託契約書を作成しなければならない。

3 主管の長は、公金収入事務委託契約書が整ったときは、直ちに、当該契約書を会計管理者に回付するとともに、令第158条第2項の規定に基づき告示しなければならない。

(委託徴収書類の送付等)

第60条 主管の長は、委託収入者(令第158条第1項の規定により公金収入事務委託を受けた者をいう。以下同じ。)をして市の歳入の徴収又は収納をさせようとするときは、納入通知書、現金払込書又は収入簿その他必要な書類の用紙を添え、これをその委託収入者に送付しなければならない。

(準用規定)

第61条 第45条第47条から第52条まで、第55条及び第57条の規定は、委託収入者が公金の徴収をする場合にこれを準用する。この場合において、第45条第2項中「作成し、市長の決裁を受けなければならない」とあるのは「作成しなければならない」と、第50条中「会計管理者に」とあるのは、「主管の長及び会計管理者に」と読み替えるものとする。

(委託収納金払込計算書の提出)

第62条 委託収入者は、前条の規定により収納金の払込みをしたときは、主管の長の指示するところにより委託収納金払込計算書を市長に提出しなければならない。

(受託者証票の携帯)

第63条 委託収入者は、当該事務を行うに当たっては、受託者証票(第46号様式)を携帯しなければならない。

(委託徴税の事務処理)

第63条の2 令第158条の2第1項の規定により地方税の公金収入事務委託を受けた者の事務処理については、市長が別に定める。

(委託の解除)

第64条 公金収入事務委託について、委託収入者に公金の徴収又は収納に関し、故意若しくは重大な過失があると認めるとき、委託を継続し難い特別の理由があるとき、委託をする必要がなくなったとき又は委託収入者から委託解除の申出があったときは、これを解除するものとする。

2 主管の長は、前項の規定により公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び委託収入者の氏名を記載した書類によって会計管理者に合議のうえ、決裁を受けなければならない。

3 主管の長は、公金収入事務委託を解除したときは、直ちに、その旨を委託収入者に通知して、収入簿、納入通知書、納付書、受託者証票その他の用紙を返還させるとともに、これを告示しなければならない。

第4節 収入の整理等

(収入の整理)

第65条 会計管理者は、指定金融機関等から納入済の通知を受けたときは、これを会計別及び科目別に集計し収入金日計表(第47号様式)を作成するとともに、所属別収納金通知書(第48号様式)により整理し、納入済通知書を主管の長に送付しなければならない。

2 主管の長は、納入済通知書及び所属別収納金通知書により収入を整理しなければならない。

3 主管の長は、電子計算組織により納入済の通知を受けたときは、その端末機器に表示される収入記録を確認し、収入を整理しなければならない。

(収入の訂正)

第66条 主管の長は、収入済の収入金について会計名、会計年度又は歳入科目に誤りを認めたときは、直ちに、振替の手続をとらなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による振替があったときは、これを整理し、その内容が会計間にわたるものであるときは、公金振替済通知書(第49号様式)を作成して指定金融機関に送付しなければならない。

(過誤納金の還付)

第67条 主管の長は、重複納入等の過誤納を知ったときは、過誤納金還付命令票を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 主管の長は、次条の規定により過誤納金の充当するものを除き、別に定める過誤納金還付通知書により納人に還付する旨を通知しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の過誤納金還付命令票の送付を受けたときは、速やかに還付の手続をとらなければならない。

(過誤納金の充当)

第68条 主管の長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定により税に係る過誤納金を充当しようとするときは、過誤納金充当調書を作成し、振替手続をするとともに、過誤納金充当通知書により納人に充当する旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による振替があったときは、これを整理し、当該過誤納金の充当が他の会計にわたるときは、公金振替の手続の例により振り替えなければならない。

(督促)

第69条 法第231条の3及び令第171条の規定により督促状を発するときの期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。

(歳入の不納欠損処分)

第70条 主管の長は、歳入金について、法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により欠損処分をするときは、歳入不納欠損処分調書(第50号様式)を作成し、決裁を受けなければならない。

2 主管の長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、徴収原簿等を整理し、その旨を歳入不納欠損処分通知書(第51号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第71条 主管の長は、現年度の調定に係る歳入金について、当該年度の出納閉鎖までに収入済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、調定通知票を作成し、これを翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 主管の長は、前項の規定により繰越をした調定額で翌年度末までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度末において翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。

(証拠書類の整理保管)

第72条 主管の長は、毎月収入に係る証拠書類を取りまとめ、会計別に款、項、目、節ごとに区分し、編集保管しなければならない。

第5章 支出

第1節 支出命令等

(支出命令票の送付等)

第73条 主管の長は、経費を支出しようとするときは、支出命令票を支出負担行為ごとに作成し、市長の支出の命令(以下「支出命令」という。)を受けて会計管理者に送付しなければならない。

2 所属年度、会計及び支出科目が同一の支出で、数人の債権者に対し同時に支払を要するものがあるときは、債権者(集合用)を添え集合することができる。

3 所属年度、会計及び債権者が同一の支出で、複数の支出科目から同時に支払を要するものがあるときは、科目内訳書を添え併合することができる。

(支出命令の表示)

第74条 支出を命令する権限(専決処理の権限を含む。)を有する者が支出命令の表示をするには、支出命令票の該当欄に認印を押して行うものとする。

(支出命令票等の添付書類)

第75条 支出命令票等には、請求書その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。ただし、支出命令票又は請求書の記載事項によりこれらの書類を添付する必要がないときは、この限りでない。

2 前項に規定する支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、おおむね当該各号に定めるとおりとする。

(1) 諸給与金

 給料、諸手当、報酬及び費用弁償については、職名、氏名、支給額等

 退職手当等については、旧職名、氏名、支給額、在職年数等

 遺族扶助料については、死亡者の旧職名及び氏名、支給額、請求者と死亡者との続柄等

(2) 旅費

用務、旅行先、日程、路程、概算精算の別、職名、氏名等

(3) 食糧費

用途、期日、品名、数量、単価及び金額並びに利用者等を記載した書類

(4) 物件の購入及び修繕代金

名称、用途、種類、数量、単価、検収年月日、請求年月日等

(5) 委託料

委託した業務名、金額及び委託先、契約書の写し又は完了確認書

(6) 土地及び物件の借上料

所在地、名称、用途、種類、面積、期間、単価等

(7) 工事請負費

工事名、工事場所、しゅん工年月日及び支払経過等を記載した書類、しゅん工検査書(部分払にあっては、出来高検査書)

(8) 土地買収費、物件移転料、補償費及び賠償費

工事名又は用途、所在地、名称、面積、単価並びに登記、検収及び移転の年月日

(9) 補助金、交付金、負担金

名称、金額、交付先、指令番号等を記載した書類及び履行確認書

3 次の各号の一に該当するものについては、第1項の規定による請求書を省略して、旅行命令書又は主管の長の作成する支出調書によることができる。

(1) 給料及び諸手当

(2) 見舞金、謝礼金、賞賜金及びこれらに類するもの

(3) 法令等により算出して支出する負担金、分担金、寄附金及びこれらに類するもの

(4) 官公署に支払う経費

(5) 市債及び一時借入金の元利金

(6) 出資金、貸付金、積立金、繰出金及び償還金

(7) 生活扶助費

(8) 契約に基づく債務の確定した賃借料及び使用料等で、債権者から請求書を徴する必要がないと認められる経費

(9) 旅費

(10) その他市長が必要と認めたもの

(引去額の明示)

第76条 給料等の支払で、次の各号に掲げるものがあるときは、支出調書にその引去額及び現金支給額を明確に記載しなければならない。

(1) 市町村職員共済組合掛金

(2) 健康保険保険料被保険者負担金

(3) 厚生年金保険料被保険者負担金

(4) 雇用保険料被保険者負担金

(5) 所得税

(6) 市県民税

(7) その他法令(条例を含む。)により引去りを認められたもの及び市長が特に必要と認めたもの

(支出命令票の送付期日)

第77条 毎年度の歳出に関して支出命令をするのは、翌年度の4月30日限りとする。ただし、特別の理由のあるものについては、この限りでない。

2 支出期日の定めのある支出命令は、遅くとも当該期日の7日前までに到達するように会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替)

第78条 次に掲げる支出をする場合には、主管の長は、振替手続をしなければならない。

(1) 同一会計又は他の会計の収入とするための支出

(2) 法令の規定に基づき歳入歳出外現金へ振り替えるための支出

2 会計管理者は、前項の規定による振替手続を受けたときは、これを整理し、その内容が会計間にわたるものであるときは、公金振替書を作成して指定金融機関に送付しなければならない。

(支出命令の審査)

第79条 会計管理者は、支出命令票等の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、法第232条の4第2項の規定により支出することができないと認めるときは、主管の長に理由を付して当該支出命令票を送付しなければならない。

(1) 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 支出負担行為額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(6) 債権者側の債務履行が確認されているか。

(7) その他命令に違反しないか。

2 前項の場合において、会計管理者は、主管の長に対し、確認のために必要な資料の提出を求めることができる。

第80条 削除

(債権者の確認)

第81条 会計管理者は、債権者に対して小切手を振り出し、又は自ら現金で小口の支払をするに当たっては、当該小切手又は現金の受取人が正当な受取権限のあるものであることを確認しなければならない。

(小切手による支払)

第82条 会計管理者は、支出命令に基づき小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、令第165条の4の規定により小切手を振り出し、領収書を徴さなければならない。

(現金による支払)

第83条 会計管理者は、法第232条の6ただし書の規定により指定金融機関藤枝市役所派出所窓口において現金で支払(以下「窓口払」という。)をしようとするときは、現金を交付して領収書を徴さなければならない。ただし、見舞金、謝礼金、賞賜金等で、その経費の性質上領収書を徴することが困難な場合は、主管の長又は係長の支払証明をもって債権者の領収書にかえることができる。

2 前項の現金支払に充てる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出し、又は指定金融機関指定の請求書を送付し、指定金融機関から引き出すものとする。

(領収印)

第84条 債権者が発行する領収書の押印は、債権者が請求書、契約書その他の関係書類に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、印鑑登録証明書を提出して改印を申し出たときは、この限りでない。

(受領委任)

第85条 債権者が代理人により受領しようとするときは、前条の印鑑による委任状を提出しなければならない。この場合において、代理人の使用する印鑑を明らかにする書類を添付しなければならない。

第2節 支出の特例

(資金前渡のできる経費)

第86条 令第161条第1項の規定により、同項第1号から第14号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費については、資金前渡することができる。

(1) 藤枝市国民健康保険条例(昭和34年藤枝市条例第1号)の規定により支払われる出産育児一時金又は葬祭費

(2) 交際費

(3) 通行料

(4) 駐車料

(5) 会場借上料

(6) 選挙に要する経費

(7) 負担金及び会費

(8) 郵券、印紙及び証紙の購入代金

(9) 自動車損害賠償責任保険料

(10) 即時支払を必要とする物品の購入費

(11) 各種試験、検査及び申請の手数料

(12) 入場料

(13) 前各号に掲げるもののほか、現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすものとして市長が特に認めた経費

(資金前渡)

第87条 主管の長は、資金前渡を必要と認めるときは、資金前渡を受ける職員を指定し、支出命令票に次の事項を記載し、支出命令を受けて会計管理者に送付しなければならない。

(1) 前渡職員の職、氏名

(2) 前渡を必要とする理由及び根拠法令

(3) 必要とする資金の額

(4) 会計年度及び支出科目

(5) その他必要事項

(前渡資金の交付)

第88条 前条の規定により前渡する資金(以下「前渡資金」という。)は、次の各号の定めるところにより交付する。

(1) 常時の経費に係るものは、1か月分以内の経費の額を限度として交付する。

(2) 随時の経費に係るものは、必要最少限度とし、過金が生じないように交付する。

(前渡資金の保管)

第89条 資金前渡職員は、前渡資金を確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、常時小口の現金支払を必要とする場合又は出張して支払をする場合には、別に会計管理者が定める範囲内の金額を現金で保管することができる。

2 前項の規定により前渡資金を金融機関に預け入れた場合において、預金から生ずる利子は、歳入として納付書により預金利子の科目に収入の手続をとらなければならない。

(前渡資金の精算)

第90条 資金前渡職員は、常に前渡資金の収支を明らかにし、支払終了後5日以内に前渡資金の精算書を作成し、支払済証拠書類を添付して主管の長に提出しなければならない。

2 常時の経費にかかわるものは、月ごとに精算し、翌月5日までに前項の規定により処理しなければならない。

3 資金前渡職員が退職又は転勤したときは、前項の規定にかかわらず、直ちに精算を行わなければならない。

4 主管の長は、前3項の規定により提出された精算書を検査し、会計管理者に送付しなければならない。

5 主管の長は、精算書に返納額があるときは、精算命令票により支出負担行為額並びに支出命令額の減額手続をとり、返納通知書により返納させなければならない。ただし、常時の費用に係るものについては、必要により精算残金を次回に繰り越すことができる。

(概算払のできる経費)

第91条 令第162条の規定により、同条第1号から第5号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 次に掲げる施設への要保護者若しくは要援護者の入所又はこれらの者の援護の委託に要する経費

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護施設

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生援護施設

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者援護施設

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設

(2) 補償金及び賠償金

(3) 運賃及び保管料

(概算払の精算)

第92条 主管の長は、概算払をした債権金額が確定したときは、当該概算払を受けた者をして遅滞なく概算払の精算書を提出させなければならない。ただし、更に概算払又は精算支出するものにあっては、この限りでない。

2 概算払を受けた旅行が予定と同一であったときは、その精算を省略することができる。

3 精算書に返納額がある場合の手続は、第90条第5項の規定を準用する。

(前金払のできる経費)

第93条 令第163条の規定により、同条第1号から第7号までに掲げるもの及び令附則第7条の規定により前金払をすることができるもののほか、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 前金で支払をしなければ契約し難い雇用に要する経費

(3) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(4) 委託料

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る工事に要する経費

第94条 削除

(繰替払できる経費)

第95条 令第164条の規定により、同条第1号から第4号までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた経費の支払については、当該経費を要する事業に係る収入の現金を繰り替えて使用することができる。

(繰替払の精算)

第96条 会計管理者は、金融機関から繰替払額の報告があったときは、主管の長に通知し、主管の長は、支払った経費を支出すべき予算科目から支出し、支払に使用した現金を収入すべきであった予算科目に収入する振替手続をして、会計管理者に送付しなければならない。

2 連続して繰替払を行うものにあっては、繰替払額を月ごとに合計し、前項の例により処理するものとする。

(立替払)

第97条 職員が出張先で支払を要する通信運搬費その他事務処理上緊急かつやむを得ない少額の経費は、一時立替払をすることができる。

2 前項の立替払をした者は、用務終了後その旨を直ちに主管の長に報告するとともに、金額、費途、理由等を記載し、支払先の領収書を添えて、請求しなければならない。

(隔地払)

第98条 会計管理者は、小切手を振り出し、又は現金で支払をすることが債権者のために著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、隔地払送金依頼書を添え、これをその指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、債権者に通知しなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第99条 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、次のとおりとする。

(1) 収納代理金融機関

(2) 普通銀行

(3) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

2 会計管理者は、指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、又は支払通知書(令第165条の2に規定する通知に係る通知書をいう。以下同じ。)を作成し、口座振込依頼書(第54号様式)を添え、これをその指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

3 前項の債権者からの申出は、口座振替払依頼書(第55号様式)により、又は請求書にその旨を記載してこれを受けるものとする。

4 会計管理者は、口座振替の方法による支出をしたときは、債権者に対し、その旨を通知しなければならない。

第3節 小切手の振出等

(小切手の振出しに用いる印鑑)

第100条 会計管理者は、小切手の振出しに当たっては、専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を用いなければならない。

2 会計管理者は、小切手用印鑑を作成したときは、直ちに、指定金融機関及び指定代理金融機関に当該小切手用印鑑の印影を通知しなければならない。小切手用印鑑を改めたときも、また同様とする。

(小切手用印鑑の保管及び押印の事務)

第101条 会計管理者は、小切手用印鑑の保管及び小切手の押印は、自らしなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者にこれを行わせることができる。

(小切手帳の保管及び小切手の作成の事務)

第102条 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、会計管理者の指定する補助者に行わせるものとする。

(小切手の記載)

第103条 小切手の記載及び押印は、正確明りょうにしなければならない。

2 小切手の券面金額を表示する場合には、印字器により印字しなければならない。

(小切手振出済通知)

第104条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに、小切手振出済通知書(第56号様式)を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

(小切手用紙の検査)

第105条 会計管理者は、小切手振出簿を備え、毎日小切手の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実が相違ないかどうかを検査しなければならない。

(不用小切手用紙及び原簿の整理)

第106条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳未使用用紙を指定金融機関又は指定代理金融機関に引き渡して受領証を徴し、これを当該小切手帳から振り出した小切手の原簿とともに保存しておかなければならない。

2 振出済小切手の原簿及び前項の小切手帳未使用用紙受領証は、会計の証拠書類として保存しておかなければならない。

(小切手の償還の手続)

第107条 会計管理者は、令第165条の5の規定により、小切手償還請求書を受理したときは、直ちに、当該請求書に「要償還支出」の印を押し、これをその小切手について償還の事務を所管する主管の長に送付しなければならない。

2 主管の長は、前項の規定により小切手償還請求書の送付があったときは、速やかに必要な予算措置をしたうえ、請求金額について、請求人を債権者とする支出の手続をとらなければならない。

(小切手の償還の整理)

第108条 会計管理者は、小切手償還金整理簿を備え、小切手の償還請求及びその償還支出の状況を記載しておかなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)

第109条 会計管理者は、令第165条の6第1項の規定により繰越し整理した小切手の支払資金のうち、同条第2項の規定により、歳入に組み入れることとなったものがあるときは、直ちに、主管の長にその旨を通知しなければならない。

2 主管の長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、当該資金を歳入に組み入れるための手続をとらなければならない。

3 隔地払のため第98条の規定により送金した資金のうち交付の日から1年を経過したものがあるときは、指定金融機関に、資金繰戻し依頼書により資金の回収を依頼しなければならない。繰戻した資金は、歳入に組み入れるものとする。

第4節 支出の委託

(支出事務の委託)

第110条 主管の長は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務の委託(以下「公金支出事務委託」という。)をしようとするときは、委託する理由、経費の種類、支払先の範囲、委託する期間、委託しようとする私人の住所、氏名、職業、年齢その他必要な事項を記載した書類によって会計管理者に合議のうえ決裁を受けなければならない。

2 主管の長は、前項の規定により公金支出事務委託をすることが決定したときは、直ちに、委託しようとする事務の内容、期間、委託料その他委託に必要な事項及びこれらの内容をもって公金の支出の事務を委託する旨を記載した公金支出事務委託契約書を作成し、その写しを会計管理者に回付しなければならない。

3 会計管理者は、公金支出事務委託簿を備え、公金支出事務委託をした私人(以下「委託支払者」という。)の住所、氏名、委託年月日及び委託の内容を記録しておかなければならない。

(公金委託支出の手続)

第111条 主管の長は、委託支払者をして経費を支出させようとするときは、委託支払者ごとに公金委託支払内訳書を作成し、これを支出命令票に添付して会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により公金委託支払の支出命令を受けたときは、委託支払者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」の印を押し、公金委託支払通知書を添えて委託支払者に送付しなければならない。

3 委託支払人は、前条の公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに公金委託支払報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

第5節 支出の整理等

(過誤払金の戻入)

第112条 過払又は誤払となった金額並びに前金払及び公金委託支払をした金額の戻入については、戻入命令票を作成し、支出した歳出科目に戻入しなければならない。この場合において、出納閉鎖日を経過したものについては、現年度の歳入に収入するものとする。

(支出の訂正)

第113条 第66条の規定は、支出の訂正をする場合にこれを準用する。この場合において、「収入済の収入金」とあるのは「支出済の歳出」と、「歳入科目」とあるのは「歳出科目」と読み替えるものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による振替伝票の送付を受けた場合において、当該訂正の内容が指定金融機関の記載にも関係するものであるときは、公金振替書により指定金融機関に通知しなければならない。

(支出の整理及び証拠書類の保管)

第114条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出金日計表(第57号様式)を作成し、支出に関する証拠書類を編集保管しなければならない。

第6章 決算

(決算説明書の提出)

第115条 主管の長は、前年度における主要な施策の成果その他予算の執行の実績についての報告書を作成し、6月30日までに財政経営部長に送付しなければならない。

第116条 削除

第7章 契約

第1節 通則

(契約の制限)

第117条 翌年度以降にわたって支出の原因となるべき契約は、これをすることができない。ただし、次の各号の一に該当する契約は、この限りでない。

(1) 法第212条に規定する継続費に係るもの

(2) 法第213条に規定する繰越明許費に係るもの

(3) 法第214条に規定する債務負担行為に係るもの

(4) 法第234条の3に規定する長期継続契約に係るもの

(入札者の資格)

第118条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加しようとする者は、2年以上引き続きその営業を行っている者でなければならない。ただし、物品の売却にあっては、この限りでない。

2 市長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に入札者の資格を定めることができる。

(入札参加の制限)

第119条 市長は、競争入札に参加しようとする者が令第167条の4第2項各号(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(営業期間の通算)

第120条 次の各号の一に該当する場合は、前営業者の営業期間は、被承継者の営業年限を通算する。

(1) 相続人が営業施設を相続してその営業を承継したとき。

(2) 個人営業者が会社を設立し、これにその営業を譲渡し、かつ、その会社の代表社員及び役員に就任し、現にその任にあるとき。

(3) 合併により解散した会社の代表社員の多数が、合併により設立された会社又は合併後存続する会社となったとき。

(4) 会社がその組織を変更し、他の種類の会社となったとき。

(5) 会社が解散し、会社の代表社員がその営業を譲り受け、個人営業者となったとき。

(資格証明)

第121条 入札に加わろうとする者は、第118条及び前条の規定による資格を証するため、当該官公署の証明書又は当該事項を確認すべき書類を提出しなければならない。ただし、あらかじめ市において資格を確認し得る者は、この限りでない。

2 前項に規定する証明書類は、その証明事項に異動が生じない限り当該年度間有効とする。

第2節 入札及び開札

(入札の公告及び通知)

第122条 入札に付そうとするときは、その入札期日(電子入札(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。以下同じ。)によるものは入札期間の末日)から起算して少なくとも7日前までに次の事項(電子入札にあっては第4号に掲げる事項を除く。)を公告し、又は指名者に通知しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札執行の日時及び場所(電子入札にあっては入札期間、開札の日時及び開札の場所)

(4) 郵送による入札に関する事項

(5) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関する事項

(6) 入札心得書を示す場所

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、契約を締結する時期及び必要な事項

(9) その他必要な事項

2 前項に規定する事項のうち、工事請負の指名競争入札による場合において、別に定めのある事項については、これを省略することができる。

3 第1項の公告は、市役所前の掲示場に掲示する。ただし、市長が必要と認めるときは、市広報、新聞その他の方法によることができる。

(入札心得書)

第123条 前条第1項第5号の入札心得書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札書式

(2) 落札者が契約をする期限

(3) 契約履行の方法、期限及び契約違反の場合における契約保証金の処分に関する事項

(4) その他必要な事項

(予定価格の作成)

第124条 入札に当たっては、入札に関する仕様書、設計書等によって価格を予定し、その予定価格を記載した書面を封かんして開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第125条 予定価格は、入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間を継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短、需給の状況等を考慮して適正な価格を定めなければならない。

(最低制限価格の決定)

第126条 最低制限価格を設ける入札の方法により契約を締結する場合においては、予定価格のほかに最低制限価格を定め、その価格を記載した書類を封かんして開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。

2 最低制限価格は、契約の目的となる工事又は製造の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮し、予定価格の10分の7.5から10分の9.2の範囲内において適正に定めなければならない。

3 前項に定めるもののほか、市長が別に定める方法により最低制限価格を定めることができる。

(入札書の提出)

第127条 入札書は、封かんして本人又はその代理人が、指定した日時までに所定の場所に提出しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めたときは、封かんを省略することができる。

2 代理人が入札する場合には、入札前にその委任事項を明記した委任状を提出しなければならない。

3 郵送による入札を行う場合には、入札書を封書にし、書留郵便により指定した日時までに所定の場所に到達しなければならない。

第127条の2 電子入札を行う場合には、前条第1項の規定にかかわらず、入札に参加しようとする者の電子入札は、その使用に係る電子計算機に入札金額その他必要な事項を入力して行うものとする。

2 前項の規定により行われた電子入札は、市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに市長に到達したものとみなす。

(入札者及び代理人の入札制限)

第128条 入札者及びその代理人は、他の入札者の代理者となり、又は数人共同若しくは協議して入札することができない。入札保証金を納付せず、又は代理人で委任状を所持しないものについても、また同様とする。

2 市長は、代理人が適当でないと認めたときは、これを拒むことができる。

(入札書の書換え等の禁止)

第129条 入札者及びその代理人は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(入札金額の表示方法)

第130条 入札書に記載する金額は、総計金額をもってしなければならない。ただし、特に単価をもって記載すべきことを示したものは、この限りでない。

(入札保証金)

第131条 令第167条の7第1項及び令第167条の13において準用する令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率又は額は、公有財産の売払いに係るものにあっては別に定める額、その他のものにあっては、入札金額の100分の5以上とし、入札に参加しようとする者をして入札の際納付させなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5及び令第167条の11の規定により市長が定める資格を有する者による入札に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第132条 令第167条の7第2項及び令第167条の13において準用する令第167条の7第2項の規定により、入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府の保証のある債券

(4) 市長が確実と認める社債

2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号及び第2号に掲げるものにあっては額面金額、同項第3号及び第4号に掲げるものにあっては額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する額とする。

3 入札保証金を記名債券をもって代用する場合においては、売却承諾書及び委任状を添付させなければならない。

(入札保証金の返還)

第133条 入札保証金(これに代わる担保を含む。)は、入札終了後直ちに返還する。ただし、落札者に対しては、第149条第2項の規定により契約保証金に充当する場合を除き、当該契約を締結した際に返還する。

(入札の無効)

第134条 次の各号の一に該当する者の入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者

(2) 納付すべき入札保証金を納付しない者又は所定の額に不足する者

(3) 入札書の金額その他の事項につき確認できない記載をした者

(4) 談合その他不正の行為により入札を行ったと認められる者

(5) 同一事項につき金額の異なった2以上の入札をした者

(6) 自己のほか他人の代理人を兼ねて入札をした者

(7) 2以上の入札者の代理となって入札した者

(8) 入札代理人で、委任状を持参しない者又は委任状の内容が不備な者

(9) 所定の日時、場所に提出しない者

(10) 記名、押印を欠いた者(入札代理人を含む。)(電子入札においては、有効な電子証明書を取得していない者)

(11) 金額を訂正した者

(12) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札した者

2 前項の規定による入札の無効は、市長が決定する。この場合において、入札者又は代理人は、その決定に対して異議を申し立てることはできない。

(入札執行の延期、中止、取消)

第135条 市長は、必要と認めるときは、入札の執行を延期又は中止若しくは取り消すことができる。この場合は、市長は、直ちにその理由及びその旨を公告又は指名者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、入札者が損失を受けることがあっても、市は、弁償の責に任じない。

(開札の方法)

第136条 開札は、指定の日時及び場所において職員1人以上立会の上行う。

2 前項の場合(電子入札の場合を除く。)において、入札者の出席がないときは、入札事務に関係のない職員1人以上を立会わせる。

3 入札者は、開札に出席しないときは、その結果について異議を申立てることができない。ただし、電子入札については、この限りでない。

(落札の決定)

第137条 支出の原因となるべき契約の入札にあっては、予定価格以下で最低価格の者を、収入の原因となるべき契約の入札にあっては、予定価格以上で最高価格の者を落札者とする。ただし、令第167条の10、令第167条の10の2第1項及び第2項の規定に該当する場合は、この限りでない。

2 令第167条の10第1項及び令第167条の10の2第2項の規定により落札者を決定したときは、その理由を明らかにしておかなければならない。

3 落札となるべき同価の入札者が2人以上あるときは、直ちにくじにより落札者を決定する。

(落札の通知)

第138条 落札者が決定したときは、直ちにその旨を本人に通知しなければならない。

(落札の取消)

第139条 市長は、次の各号の一に該当するときは、落札を取り消すことができる。

(1) 落札者が指定の期間内に契約を締結しないとき。

(2) 入札者又は落札者が不正の入札をしたと認めたとき。

(3) 入札資格に欠け、又は欠けたことを発見したとき。

(4) 落札者が自己の責に帰すべき理由によって既に締結した他の契約を解除されたとき。

(5) 落札の決定後特別の理由によって契約の締結ができないとき。

(再度の入札)

第140条 落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないときは、再度の入札をさせることができる。

(指名競争入札者の指名)

第141条 指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名するものとする。

(せり売り)

第142条 第122条第128条第129条及び第131条から第139条までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

(随意契約の限度額等)

第143条 令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第125条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、特別の理由があり予定価格が定め難いもの又は、100万円未満の工事については、予定価格の作成を省略することができる。

3 随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、予定価格が3万円を超えないもの並びに収入印紙、郵便切手、図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用してさしつかえないもの及び100万円未満の工事で、市で定めた価格を超えないことが確認されてその代価の支払ができるものについては、見積書を省略することができる。

第3節 契約の締結及び履行

(令第167条の2第1項第3号による手続き)

第143条の2 令第167条の2第1項第3号に規定する規則で定める手続きは、次に掲げるものとする。

(1) 発注することが見込まれる場合は、あらかじめ契約に係る物品又は役務の名称、契約の概要及び契約の締結時期を公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約に係る物品又は役務の名称、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約に係る物品又は役務の名称、契約内容、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由、契約年月日、契約金額その他契約の透明性の確保について必要な事項を公表すること。

2 前項の規定による公表は、インターネットその他の適切な方法により行う。

3 前2項に規定する手続は、令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約を締結しようとする主管の長が行う。

(入札に付した契約の締結)

第144条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することができる。

2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は、効力を失う。

3 前項の場合において、入札保証金は、市に帰属する。ただし、第131条ただし書の規定により入札保証金を免除された者は、当該入札保証金に相当する額の違約金を納付しなければならない。

4 前3項の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。

(部分払の契約)

第145条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の受入れその他の契約に係る既納部分について、完済前又は完納前にその部分の代価を支払う契約を締結することができる。

2 前項の場合における支払金額は、既済部分にあってはその代価の10分の9、既納部分にあってはその代価を超えることができない。

(契約書の作成)

第146条 契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質上又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 履行の場所(引渡しの場所)

(5) 契約保証金額又は契約保証金に代わる担保の内容

(6) 契約不履行の場合における契約保証金の処分

(7) 危険負担及び契約不適合責任

(8) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期

(9) 対価の支払の時期

(10) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、延滞違約金その他の損害賠償金

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(議会の議決を要する契約措置)

第147条 藤枝市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年藤枝市条例第11号)に規定する契約を締結しようとするときは、議会の議決があったときに本契約を締結する旨を記載した仮契約書を作成し、議会の議決後本契約書を作成する。この場合において、当該仮契約書に、議会の議決のあったときに本契約としての効力を生ずる旨を記載することにより、本契約書の作成を省略することができる。

(契約書作成の省略)

第148条 次の各号に掲げる場合においては、第146条に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 指名競争入札による契約又は随意契約の場合において、その契約金額が300万円未満のとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件を売却に付する場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(4) 物件を購入する場合において、直ちにその物件の検収ができるとき。

(5) 国、都道府県、市町村その他公共団体と契約を締結するとき。

2 前項第1号及び第2号の場合における100万円以上のものについては、第146条各号の記載事項に準ずる事項を記載した請書を徴するものとする。

(契約保証金)

第149条 令第167条の16に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とし、契約を締結した際納付させなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方(以下「契約者」という。)が保険会社との間に藤枝市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び令第167条の11の規定により市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 物件を売却する契約を締結する場合において、売却代金が直ちに納付されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、その必要がないと認められるとき。

2 契約者が入札保証金を納付している場合は、その者の同意を得て、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。

(契約保証金に代わる担保)

第150条 令第167条の16第2項の規定により、契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第132条第1項各号に掲げるもの

(2) 銀行その他市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう)の保証

2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号に掲げるものにあっては、第132条第2項に定める金額、前項第2号に掲げるものにあっては、その保証する金額とする。

(契約保証金の充当及び返還)

第151条 公有財産の売払いに係る契約であって契約者が契約保証金を納付している場合は、その者の同意を得て、当該契約保証金を売払い代金に充当することができる。

2 契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)は、契約者の債務の履行があったとき、又は第161条第1項により契約の解除をしたとき、若しくは第162条第1項第3号の規定による契約の解除が正当な理由によるものと認められるときは、返還する。

3 前項の場合において、第153条第2項の規定により契約保証金を遅滞違約金に充て、なお残額があるときは、これを返還する。

(契約の変更)

第152条 契約者は、市長から契約の変更についての協議の申出があった場合には、これに応じなければならない。

2 市長は、前項の規定による協議に基づいて契約が変更され、契約金額にその10分の3以上の増減を生じた場合において、既に納付した契約保証金の額が変更後の契約金額に係る契約保証金の額に満たないときはその満たない額を契約者に納付させ、既に納付した契約保証金の額が変更後の契約金額に係る契約保証金の額をこえるときはそのこえる額を契約者の請求により返還しなければならない。

第152条の2 契約者は天災その他その責めに帰さない理由により、当該契約に係る債務を履行することができなくなったときは、その理由を記載した書面により、市長に対し契約の変更を申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があった場合において、その理由がやむを得ないものであると認められたときは、当該契約を変更することができる。

3 前条第2項の規定は、前項の規定により契約の変更をした場合について準用する。

(遅延利息及び遅滞違約金)

第153条 契約者に履行遅滞が生じたときは、遅滞日数1日につき市長が別に定める利率に履行期日の翌日から履行日までの日数を乗じて算定した遅延利息又は遅滞日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額の遅滞違約金を徴収するものとする。この場合において、分割して履行しても支障のないものについては、その遅滞部分についてのみ徴収することができる。

2 前項の場合において、契約保証金の納付があるときは、相当額を遅延利息又は遅滞違約金に充て、なお不足するときは、不足額を納付させるものとする。

3 第1項の規定による遅延利息又は遅滞違約金が100円未満であるときは、これを徴収しないことができる。

4 前項に規定する場合のほか、市長が特別の理由があると認めるときは、遅延利息又は遅滞違約金の全部又は一部を免除することができる。

(遅滞日数の計算)

第154条 前条の遅延利息又は遅滞違約金の算定の基礎となる遅滞日数については、市が約定の時期までに給付の完了の確認又は検査をしないときは、その時期を経過した日から完了の確認又は検査をした日までの日数は、これを算入しない。工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れについての契約に係る検査に不合格となった場合における手直し、補強又は引換えのためにする第1回目の指定日数についても、また同様とする。ただし、契約者に故意又は過失のある場合は、この限りでない。

(検査)

第155条 市長は、契約者の提供する目的物について、工事にあっては建設工事検査員、それ以外のものにあっては主管の長又は補助者(以下「検査員」という。)に命じて、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて検査させるものとする。ただし、新聞、雑誌等については、検査を省略させることができる。

2 検査員は、前項の検査をする場合において、必要があると認めるときは、当該所属関係職員の立会いを求めることができる。

3 検査員は、検査をしたときは、検査の復命を書面で市長にしなければならない。この場合において、金額1件100万円未満のものについては、検査員が当該契約者の提供する目的物についての支払に係る支出命令書等に検査済の押印をすることをもって復命に代えることができる。

(引渡し)

第156条 契約の目的物の引渡しは、引渡場所において市の行う検査に合格したときをもって完了する。

(値引きの検収)

第157条 契約者の提供した履行の目的物に僅少の不備の点があっても、使用上支障がないと認められるときは、相当額を減じてこれを採用することができる。

(危険負担)

第158条 契約の目的物の引渡し前に生じた損害については、特に定める場合のほかは、契約者の負担とする。

2 第145条の規定により工事若しくは製造その他の請負契約で既済部分に対して完済前に代価の一部を支払った場合において、当該請負契約の既済部分に滅失若しくは損傷を生じたとき又は市から材料を支給して請負をさせる場合において、当該交付材料について滅失若しくは損傷を生じたときは、特に定める場合のほか、その損害は、契約者の負担とする。物資の運送、保管等をさせる場合における損害についても、また同様とする。

(契約不適合責任)

第159条 請負契約又はその他の契約を締結した場合において、契約者から引渡しを受けた目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときは、契約担当者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を契約者に通知しなければ、担保の責任を負わせることはできない。ただし、工事については、藤枝市建設工事執行規則(昭和53年藤枝市規則第7号)第61条の規定による期間とする。

2 前項の期間は、契約をもって伸縮することができる。

(契約に関する権利義務の制限)

第160条 契約に関する権利義務は、市長の承認を得なければ他人に承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。

第4節 契約の解除

(契約の解除)

第161条 公用又は公共のため契約を解除し、又はその履行を停止し、若しくは変更することがあっても、契約者は、これを拒むことができない。

2 前項の場合にあっては、その履行の部分等を考慮して、相当の代価を支払うものとする。

第162条 契約者が次の各号の一に該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めるとき。

(2) 契約締結後その契約に不正の事実を発見したとき又は入札執行前に既に競争入札加入の資格がないものとなったとき。

(3) 契約解除の申出があったとき。

(4) 前3号のほか、法令及びこの規則又は契約に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合においては、既に納付された契約保証金の全部又は一部は、損害賠償金として市に帰属する。その金額については、市長が定める。この場合において、契約保証金の額が損害金額に満たないときは、その不足額を納付させるものとする。

3 第1項の規定により契約を解除した場合においては、既に納付された契約保証金の納付を免除された者は、当該免除された契約保証金の額に相当する額又は前項の規定により市長が定めた額を損害賠償金として納付しなければならない。この場合において、その金額が損害賠償金に満たないときは、その不足額を併せて納付しなければならない。

4 第1項第3号の規定により契約を解除した場合において、その申出が正当な理由によるものと認めるときは、前2項の規定は、適用しない。

5 第1項の規定により契約を解除した場合においては、期限を指定して原状に回復させる等必要な措置をさせることができる。ただし、既履行部分のうち特に市長が認めるものに対しては、相当の代価を支払ってこれを採用することができる。

第5節 雑則

(工事請負契約の特例)

第163条 令附則第7条に規定する前払金の取扱い及び第145条に定める部分払の取扱い並びに工事施行等に関する事項は、別に定める。

第8章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関等の設置)

第164条 令第168条第2項から第4項までの規定による指定金融機関等は、別に定めて告示する。

(派出所)

第165条 指定金融機関等は、市長の指定する場所に派出所を設けなければならない。

2 前項の規定による派出所のうち、市役所派出所(本庁舎内に設ける派出所のことをいう。)には常時、その他の場所には随時、職員を派遣して現金の出納を行わなければならない。

(出納時間)

第166条 市役所派出所における出納時間は、銀行の休日及び12月29日から12月31日までの間を除き午前9時から午後3時までとする。ただし、会計管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 市役所派出所を除く指定金融機関等の出納時間は、当該各金融機関の営業時間とする。

(指定金融機関等の印鑑)

第167条 指定金融機関等において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することとして定めている印鑑とする。

(預金口座)

第168条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、会計管理者名義の預金口座を設けるものとする。

(出納の区分)

第169条 指定金融機関等における出納は、一般会計、特別会計(会計ごと)、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金の別に整理しなければならない。

(公金の取扱い)

第170条 指定金融機関等は、納入通知書等、現金払込書その他の納付又は払込等に関する書類により収納又は受入れをしなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手又は会計管理者が作成した支払通知書によらなければ公金の支払をすることができない。ただし、第177条の規定により現金で支払をさせる場合は、この限りでない。

(出納の制限)

第171条 指定金融機関等は、次の各号の一に該当するときは、受入れ又は払出しを拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 納入通知書等が正規の様式に違反しているとき。

(2) 納入通知書等の金額、氏名等を改ざん又は変更してあるとき。

(3) 小切手に、会計管理者の小切手用印鑑が押してないとき又は相違するとき。

(4) 支払通知書に会計管理者の印鑑が押してないとき又は相違するとき。

(5) 小切手の持参人に不審の言動があるとき。

(現金又は証券による収納)

第172条 指定金融機関等は、納入義務者、委託収入者又は会計管理者から納入通知書、納付書、委託収納金払込書又は現金払込書に基づき、現金又は証券をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入者に領収書を交付するとともに、当該収納金を即日市の預金口座に受け入れの手続をとらなければならない。

2 前項の領収書の領収印は、「指定金融機関等領収」の表示のある所定の個所に第167条の規定による印鑑を押印するものとする。

3 第54条第2項の規定は、指定金融機関等について適用する。

(口座振替による収納)

第173条 指定金融機関等は、第53条の規定により納入義務者から申出を受けたときは、別に定める方法により当該金額をその者の預金口座から払出して市の預金口座に受け入れなければならない。

(納入済通知書の送付)

第174条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、当該収納金に係る納入済通知書を会計区分ごとに仕分し、納入通知書(第58号様式)を付して、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては、指定金融機関に翌日午前10時までに、指定金融機関にあっては指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された納入済通知書とともに翌日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(計算報告)

第175条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、出納日計表(第59号様式)を作成し、翌日午前10時までに2部指定金融機関に送付しなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支出について、出納日計表を作成し、前項の規定により指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された出納日計表1部とともに出納総括表(第60号様式)を付して翌々日までに会計管理者に送付しなければならない。

(証券の取立て等)

第176条 指定金融機関等は、第172条の規定により収納した収納金に証券があるときは、速やかに呈示して支払の請求をしなければならない。

2 前項の規定により支払請求をした証券につき、支払の拒絶があったときは、当該収入を取り消し、小切手不渡通知書に当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(窓口払)

第177条 市役所派出所は、会計管理者から「窓口払」の表示のある支出命令票の送付を受けたときは、領収書並びに債権者を確認のうえ、債権者に現金を交付しなければならない。

2 市役所派出所は、前項の規定により現金を支払う場合に支出命令票に引去額があるときは、これを控除して支払わなければならない。

3 市役所派出所は、前項の規定により支払った場合、これを会計別に集計して即日会計管理者に返戻し、引換えに会計管理者から当該支出命令票の合計金額のうち、すでに受領している小切手の額を控除した金額を額とする会計管理者払出しの小切手を受領するものとする。

(隔地払)

第178条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から第98条の規定により隔地払送金依頼書の送付を受けたときは、支払い場所に指定された金融機関に対し、支払依頼書を付して、速やかに送金するとともに、小切手受領書を会計管理者に提出しなければならない。

(口座振替払)

第179条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第99条第2項の規定により会計管理者から口座振替書の送付を受けたときは、当該口座振替書に基づき、直ちに、当該支払金額を債権者の預金口座に振込の手続をとり、振込明細書に受付印を押し、小切手受領書とともに、会計管理者に提出しなければならない。

(繰替払)

第180条 指定金融機関等は、会計管理者から繰替払の依頼を受けたときは、納入通知書に基づき、その納付に係る収入金から差引いて支払をし、当該収納金に係る納入通知書又は納付書の余白に支払金額を記載するものとする。

(収入金の回金)

第181条 指定金融機関(公金総括店を除く。)、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下この条においてこれらを「回金金融機関」という。)は、別段預金残高を指定金融機関の公金総括店へ電信振込により回金するものとする。この場合において、別段預金残高の現在日及び回金の日は、会計管理者が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要と認めたときは、回金金融機関は会計管理者の発する回金通知書(第61号様式)に基づき回金しなければならない。

3 指定金融機関の公金総括店は、前2項の規定により回金を受けたときは、会計管理者名義の預金口座に受入れ、回金済通知書(第62号様式)を提出しなければならない。

(公金振替書による振替)

第182条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、直ちに、当該金額を振替えなければならない。

(小切手未払資金の通知)

第183条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の印を押し、これを会計管理者に返送しなければならない。この場合において、指定代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由して返送しなければならない。

(資金の回収)

第184条 指定金融機関は、会計管理者から資金回収依頼書の送付を受けたときは、直ちに送金の手続を取り消し、資金を歳入金に戻入し、資金回収済報告書を会計管理者に提出しなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第185条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後2年間これを保存しなければならない。指定金融機関等の指定を取消された場合も、また同様とする。

(契約)

第186条 指定金融機関等による預金の種類及び利子、担保の提供及び金額その他指定金融機関等の事務に関しこの規則に定めのないものは、契約に定める。

(ゆうちょ銀行振替口座等)

第187条 口座振替の口座番号、口座名義及び取扱区分は、次のとおりとする。

口座番号

口座名義

取扱区分

00840―8―960049

藤枝市会計管理者

特別徴収義務者が納入するもの

00880―1―960742

藤枝市会計管理者

市県民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料その他で口座振替又は納付書により納入するもの

00190―0―81464

藤枝市会計管理者

市県民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税、都市計画税、国民健康保険税その他の納入金で納付書により納入するもの

00190―2―967505

藤枝市会計管理者

市県民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料で口座振替又は納付書により納入するもの

第188条から第190条まで 削除

第2節 現金、有価証券等

(一時借入金の処理)

第191条 財政経営部長は、一時借入金を受入れ、又は返還する場合は、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、一時借入金台帳(第63号様式)に記載し、歳計現金として取り扱うものとする。

(歳計現金の一時繰替)

第192条 各会計及び各年度所属の歳計現金に不足を生じたときは、相互に一時繰替使用することができる。

2 前項に規定する一時繰替金には、利子を付すことができる。この場合において、利子は、市長が定める利率により、繰り替えた日から繰り戻した日の前日までの日数により計算する。

(歳計現金の保管)

第193条 歳計現金は、会計管理者が会計管理者名義により指定金融機関又は指定代理金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項に規定する預金の種類、方法及び金額は、会計管理者が定めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要と認めるときは、市長と協議して、指定金融機関及び指定代理金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第194条 会計管理者は、歳入歳出外現金を次の各号に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 担保金 法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保証金 入札保証金、公金保証金、契約保証金、その他法令の規定により保証金として提供された現金

(3) 保管金 税に係る徴収受託金又は徴収引受金差押物件の公売代金、参加差押及び交付要求若しくは民事の手続による配当金給与等から控除した法定控除金その他法令の規定により一時保管する現金

(出納)

第195条 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しについては、第4章及び第5章の規定に準じて行わなければならない。ただし、即日受払いを必要とする入札保証金については、この限りでない。

(出納期間)

第196条 歳入歳出外現金の出納期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、3月31日をもって出納を閉鎖し、その現在額を翌年度へ繰り越すものとする。

(保管有価証券の整理区分)

第197条 会計管理者は、保管する有価証券を次の各号に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券(契約保証金に代わる担保として提供された、金融機関等の保証書を含む。)

(2) 保証証券 法令の規定により保証金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもの以外で法令の規定により市が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第198条 主管の長は、有価証券を出納しようとするときは、有価証券受入(払出)通知書(第64号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知により有価証券を受入れるときは、有価証券と引換えに納入者に有価証券預書を交付し、払出すときは、納入者から領収書を徴し、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(契約保証金として提供された有価証券又は金融機関等の保証書の受け入れ等)

第198条の2 主管の長は、契約保証金として提供された有価証券又は金融機関等の保証書を受け入れるときは、納入者に保管有価証券等提出書(第64号様式の2)を提出させ、当該有価証券又は当該保証書と引き換えに、保管有価証券等受領書(第64号様式の3)を交付するものとする。

2 主管の長は、工事の完成等により、提供された有価証券又は金融機関等の保証書を返還するときは、受け入れ時に交付した保管有価証券等受領書と引き換えに当該有価証券又は当該保証書を返還するものとする。

第9章 公有財産

第1節 通則

(公有財産の所管)

第199条 行政財産は、当該行政財産に係る事業又は事業を所管する主管の長の所管とする。ただし、所管が明らかでないものがあるときは、市長がその所管を定める。

2 普通財産は、財政経営部長の所管とする。ただし、他の主管の長に所管させることが適当と認められる普通財産については、当該主管の長の所管とする。

(公有財産の管理)

第200条 主管の長は、法令に基づき誠実に公有財産を管理しなければならない。

(事務の総括)

第201条 財政経営部長は、公有財産の効率的運用を図り、その取得、設置、管理及び処分の適正を期するためその事務を統一し、必要な調整統轄をしなければならない。

2 財政経営部長は、前項の事務を行うため公有財産の管理状況を調査し、必要があるときは、主管の長に対して公有財産の用途変更、廃止又は所管換その他必要な措置を求めることができる。

(公有財産の現況調査)

第202条 主管の長は、その所管する公有財産について随時現況を調査し、次の各号に掲げる事項に留意して良好な管理をしなければならない。

(1) 使用目的の適否

(2) 維持及び保存の適否

(3) 現況と台帳及び付属図面との照合

(4) 電気、ガス、給排水、防災その他諸施設の良否

(5) 土地の境界の確認

(6) その他管理に関する適否

(合議)

第203条 次の各号の一に該当する場合は、当該公有財産の主管の長は、事前に財政経営部長に合議の上決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産とする目的で公有財産を取得(工作物の設置を除く。)し、又は交換をしようとするとき。

(2) 公の施設を設置し、又は廃止しようとするとき。

(3) 行政財産を所管換えしようとするとき。

(4) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(5) 行政財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。

(6) 法第238条の4第7項の規定による許可をしようとするとき。

(7) 公有財産に係る境界を確定するとき。

(代金の支払)

第204条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録を完了した後でなければ代金を支払うことができないものとする。ただし、令第163条第3号、第4号及び第8号の規定に該当する場合並びに市長が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。

(代金の納付)

第205条 登記又は登録を要する普通財産の売払代金は、登記又は登録の手続が完了する前に納付させなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(延納)

第206条 普通財産を譲渡する場合において、令第169条の4第2項の規定により延納の特約をしようとするときは、次に掲げる事項を記載して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、所在地及び名称並びに代表者の氏名。以下同じ。)

(2) 当該財産の所在地、区分、種目、数量及び売払代金又は交換差金

(3) 売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難である理由

(4) 延納期限、毎期の納付額及び利率

(5) 提供させる担保の種類及び内容

(6) その他必要な事項

2 前項の規定により特約をした場合において、次の各号の一に該当する理由があるときは、直ちにその特約を解約することができる。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者のする管理が不適当と認められるとき。

(2) 特約に基づく売払代金、交換差金又は利息の納付を怠ったとき。

3 第1項第4号に規定する延納の利率は、当該普通財産を営利の目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあっては年6.5パーセント、その他の場合にあっては年8パーセントとする。

(交換差金の支払等)

第207条 交換差金の支払又は納付に関しては、第204条又は第205条の規定を準用する。

(適用除外)

第208条 第204条及び第205条の規定は、国、他の地方公共団体若しくは公共的団体から普通財産の譲渡を受け、又は国、他の地方公共団体若しくは公共的団体に普通財産を譲渡する場合には、適用しないことができる。

(有価証券の管理)

第209条 主管の長は、有価証券を取得したときは、直ちに会計管理者に引渡さなければならない。

2 有価証券の出納については、第198条の規定を準用する。

3 会計管理者は、保管に係る有価証券について果実の発生その他通知すべき事由が生じたときは、直ちにその旨を主管の長に通知するものとする。

第2節 取得、管理及び処分

(評価)

第210条 公有財産を取得、貸与又は処分しようとするときは、当該財産の時価を基礎とした評価調書を作成するものとする。

(取得前の措置)

第211条 公有財産を購入、交換、寄附その他の行為により取得しようとするときは、あらかじめ、当該公有財産について必要な調査を行い、私権の設定又は特殊の義務がある場合においては、所有者又は当該権利者にこれを消滅させ、又はこれに関して必要な措置をとらなければならない。

(取得)

第212条 公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類、取得の方法その他特別の理由によりその一部の記載を省略することができる。

(1) 取得しようとする公有財産の分類種別

(2) 取得しようとする公有財産の所在地

(3) 取得の区分(買入れ、交換、寄附、新設、その他)

(4) 取得しようとする理由

(5) 用途及び利用計画

(6) 公有財産の明細(土地の現況、地目及び地積又は建物の構造、種目、床面積及び経過年月若しくは構造形式及び数量等)

(7) 取得予定価格(種目別に数量及び価格を記載すること。)

(8) 相手方の住所及び氏名

(9) 建物の敷地が借地である場合は、その借料

(10) 歳出予算額及び支出科目

(11) その他必要な事項

2 前項の決裁を受けようとするときは、当該書面に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(1) 評価調書

(2) 相手方が公共団体又は法人である場合は、当該議決機関の議決書の写し

(3) 建物の敷地が借地である場合は、承諾書の写し

(4) 契約書案

(5) 当該公有財産の関係図面

(6) 不動産については、登記簿の謄本

(7) 寄附の場合は、その条件及び寄附申込書

(寄附の受納)

第213条 公有財産の寄附を受納することに決定したときは、その旨を当該寄附者に通知するものとする。

(交換)

第214条 公有財産を他の者の所有する財産と交換しようとするときは、第212条の規定を準用する。

(契約の解除)

第215条 主管の長は、法第238条の5第4項及び第6項の規定又は契約条項に基づいて契約を解除しようとするときは、直ちにその旨を記載して市長の決裁を受けなければならない。

2 借受人の責に帰すべき理由により契約を解除したときは、既納の貸付料は、還付しない。

(財産の受領)

第216条 公有財産を受領するときは、引渡しに関する書類及び図面等を照合し、適当と認めた場合に受領するものとする。

2 前項の場合において、土地の引渡しを受けるときは、実地立ち会いによって当該隣接地との境界を確認して受領するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(用途変更及び廃止)

第217条 主管の長は、行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の台帳登載事項

(2) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由

(3) 用途を変更しようとするときは、変更後の用途及び利用計画

(4) 用途廃止後の処置

(5) 当該公有財産の関係図面

(6) その他必要な事項

2 前項の規定により行政財産の用途変更の決裁を受けた場合において、当該行政財産を他の主管に引き継ぐ必要があるときは、主管の長は、直ちに新たな主管の長に引き継がなければならない。

3 第1項の規定により行政財産の用途廃止の決裁を受けたときは、主管の長は、直ちに財政経営部長に引き継がなければならない。

(所属換)

第218条 主管の長は、その所管する公有財産について所属換(異なる会計の間において公有財産の所属を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

2 主管の長は、公有財産の所属換をしたときは、直ちに、その旨を財政経営部長及び会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産の一時的使用)

第219条 主管の長は、用途又は目的を妨げない限度において、その所管する公有財産を一時的に他の主管等の使用に供するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類に関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 関係主管の名称

(2) 協議のあった年月日

(3) 用途及び利用計画

(4) 利用に供しようとする財産の所在、区分、種目及び数量

(5) 使用の期間

(6) 使用の条件

(7) その他必要な事項

(貸付)

第220条 普通財産を貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該普通財産の台帳登載事項

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 貸付の理由

(4) 貸付の期間

(5) 有償の場合は、貸付料の算出基礎

(6) 無償貸付又は減額貸付の場合は、その理由及び減免額

(7) 相手方の利用計画又は事業計画

(8) 担保その他の貸付条件を付したときは、その条件

(9) その他必要な事項

2 前項の書面には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 相手方の申込みによる場合は、その申請書の写し

(3) 貸付けようとする普通財産の関係図面

(貸付期間)

第221条 普通財産の貸付は、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的とする土地及びその定着物(建物を除く。)の貸付 40年

(2) 建物所有を目的とする土地及びその定着物の貸付 30年

(3) 前2号以外を目的とする土地及びその定着物の貸付 15年

(4) 前3号以外の普通財産の貸付 5年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第222条 普通財産を貸し付ける場合は、適正な価格により算定した額の貸付料を徴収しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、貸付料を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

3 普通財産の貸付料は、5年ごとに改定するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、物価の変動その他の事情により貸付料が時価に比べて著しく不適当と認めるときは、貸付料を増減することができる。

(貸付料の納付)

第223条 普通財産の貸付料は、定期にこれを納付させなければならない。ただし、特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(担保及び保証人)

第224条 普通財産の貸付については、市長が特に必要と認めたときは、物的担保(保証金を含む。)を提供させ、又は保証人を立てさせるものとする。

(貸付契約)

第225条 普通財産を貸し付ける場合は、使用の目的及び期間並びに貸付料の納付の期間及び方法のほか、次に掲げる事項を内容とした契約を締結しなければならない。

(1) 貸付期間中であっても法第238条の5第4項又は第6項の規定により契約を解除することができること。この場合には、残余の期間に係る既納の貸付料金を還付すること。

(2) 普通財産の管理が良好でないとき、市長の承認を受けないで原状を変更したとき、目的外の用途に供し、若しくは他人に転貸したとき及びその契約事項に違反したときは、いつでも契約を解除し、損害を賠償させることができること。この場合には、既納の貸付料を還付しないこと。

(3) 維持、修繕その他の費用に関すること。

(4) 物的担保を提供させ、又は保証人を立てさせるときは、その担保又は保証に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、1年に満たない期間の貸付け及び無償の貸付けについては、契約書に代えて普通財産の貸付けの承諾書を交付する方法により、これを行うことができる。

(行政財産への準用)

第225条の2 法第238条の4第2項の規定による行政財産の貸付については、第220条から前条までの規定を準用する。

(貸付以外の使用等)

第226条 貸付以外の方法により普通財産を使用又は利用させる場合には、必要な事項を記載して市長の決裁を受けなければならない。

(売払)

第227条 普通財産を売り払おうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該普通財産の台帳登載事項

(2) 売り払う理由及び売払予定価格

(3) 売払代金の納入の時期及び方法

(4) 指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由

(5) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名並びに相手方の利用計画又は事業計画

(6) 用途を指定して売り払おうとするときは、その用途及びその用途に供しなければならない期間

(7) その他必要な事項

2 前項の決裁を受けようとするときは、当該書面に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該普通財産の評価調書

(2) 相手方からの買受申込書

(3) 契約書案

(4) 当該普通財産の関係図面

(譲与又は減額譲渡)

第228条 普通財産を譲与し、又は減額譲渡しようとするときは、前条の規定を準用する。この場合において、条件を付すときは、その旨を書面で明らかにしなければならない。

(登記又は登録)

第229条 主管の長は、登記又は登録を要する公有財産を取得し、又は異動したときは、遅滞なく登記又は登録に必要な関係書類を財政経営部長に送付しなければならない。

2 財政経営部長は、主管の長と協議して、登記又は登録の手続を遅滞なく行うものとする。

(公有財産台帳)

第230条 主管の長はその所管する公有財産につき、次に掲げる公有財産台帳を、財政経営部長はその副本を備えておかなければならない。

(1) 公有財産土地台帳 (第65号様式)

(2) 公有財産建物台帳 (第66号様式)

(3) 公有財産有価証券台帳 (第67号様式)

(4) 出資による権利台帳 (第67号様式に準ずる。)

2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えておかなければならない。

(1) 公有財産(土地建物)整理簿

(2) 有価証券受払簿

(3) 出資による権利整理簿

3 主管の長は、公有財産を取得し、処分し、又は公有財産台帳の登載事項に異動があったときは、直ちに公有財産台帳に記録するとともに、公有財産異動通知書(第68号様式)に関係書類を添え、財政経営部長及び会計管理者に送付しなければならない。

(台帳の登載事項)

第231条 公有財産台帳(公有財産台帳副本を含む。以下同じ。)は、その分類、種類ごとに調製し、必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の記載は、次の証拠書類により行わなければならない。

(1) 購入、交換、譲与又は譲渡に係るものは、契約書及び評定調書

(2) 寄附に係るものは、寄附者から提出した書類

(3) 行政財産の用途を廃止したときは、その決裁書

(4) 請負に係るものは、契約書及び工事関係書類

(5) 直営工事に係るものは、完成の明細書及び工事関係書類

(6) 滅失、損傷その他前各号に掲げていない事項に係るものは、その関係書類

(台帳価格)

第232条 公有財産台帳に記載すべき公有財産の価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償価格、その他のものは次の各号に掲げる区分によって定めなければならない。

(1) 土地については、近傍類似の時価に準じて算定した額

(2) 立木、竹については、材積に単価を乗じて算出した金額又は見積価格

(3) 建物及び工作物並びにその他の動産については、建築費又は製造費

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格又は見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げるもので、株券については額面、株式については額面金額、無額面株式については発行価格、株券以外のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

(7) 法第238条第1項第8号に掲げる財産の信託の受益者については、土地にあっては第1号により算出した額、建物にあっては償却後の残存価額

2 前項第3号に規定する建物及び工作物その他の動産についての建築費又は製造費は、次の各号により算出するものとする。

(1) 請負工事の場合は、その請負金額。ただし、無償で支給した材料がある場合は、その材料の購入価格又は評定価格を加算する。

(2) 直営工事の場合は、工事費

3 天災その他の事情により公有財産の一部を滅失した場合には、台帳価格を基準として算出した損害見積価格を台帳価格から控除したものを新たな台帳価格とする。

(台帳付属図面)

第233条 公有財産台帳に記載された土地、建物及び法第238条第1項第4号に掲げる権利については図面を作成し、当該公有財産台帳に添付しなければならない。

2 公有財産の異動を公有財産台帳に記載する場合は、前項の規定による図面についてもこれを訂正し、かつ、異動前のものとの関係を明らかにしなければならない。

(保険)

第234条 主管の長は、その所管に係る公有財産の取得又は処分に当たって保険に加入し、又は脱退をしなければならないものがあるときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面を添えて財政経営部長に届け出なければならない。

(1) 加入又は脱退をしようとする公有財産の所在、構造、種類

(2) 加入又は脱退をしようとする公有財産の面積、数量

(3) 取得又は得喪の区分及びその月日

(4) 加入の場合は、保険金額、保険料支出予算額及び支出科目並びに関係図面その他必要資料

2 財政経営部長は、前項の届出があったときは、直ちに加入又は脱退の手続をとらなければならない。

(公有財産賃貸借台帳)

第235条 主管の長は、財産を貸し付け、又はその使用を許可した場合若しくは借り受けた場合は、公有財産賃貸借台帳(第69号様式)を作成しなければならない。

第3節 道路及び水路に関する適用除外

(道路及び水路に関する適用除外)

第236条 公有財産のうち道路及び水路については、市長が別に定めるところによる。

第10章 物品

(物品の分類)

第237条 物品は、その性状により次の各号に掲げる種別に区分するものとし、区分の基準は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 次に掲げる事項に該当するもの。ただし、第4号に規定する生産品として区分されるものを除く。

 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物

 形状は消耗品に属するものであっても標本又は陳列品として長期間保管すべき物

 又はに掲げる物に準じた取扱いを受ける動物

(2) 消耗品 次に掲げる事項に該当するもの

 1回又は短期間の使用により消費される性質の物

 使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなるもの、長期間の保存に耐えないもの又は長期間の使用若しくは保存に耐えるが3万円未満のもの

 試験研究又は実験用材料として消費するもの

 又はに掲げる物に準じた取扱いを受ける動物

 種子及び種苗

(3) 原材料品 工事、加工等のため消費する素材又は原料

(4) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出品

2 前項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別表第3のとおりとする。

(物品の所属年度区分)

第238条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(使用物品の管理)

第239条 主管の長は、その所管に属する使用物品を管理する。

(購入物品等の会計管理者への引渡し)

第240条 主管の長は、物品を購入、寄附、交換等により取得したときは、直ちに、物品受入書(第71号様式の1)により当該物品を会計管理者に引渡さなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、この限りでない。

(1) 新聞、官報、公報、書籍、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者の保管を要しないもの

2 生産品又は撤去品で保管の必要があるものは、前項の規定の例により会計管理者に引渡さなければならない。

(物品の払出し)

第241条 主管の長は、会計管理者の保管する物品を使用する必要があるときは、会計管理者に払出しの通知をしなければならない。

(物品の整理)

第242条 主管の長は、備品の交付を受けたときは、別に定める備品を除き、備品台帳に登録しなければならない。

2 前項の備品台帳には、次に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 備品番号

(2) 備品名称

(3) 取得区分

(4) 取得年月日

(5) 取得金額

(6) 取得先

(7) 購入課

(8) 所管課

(9) 前各号に掲げるもののほか会計管理者が定める事項

3 備品台帳により整理がし難い備品にあっては、別に集合して整理することができる。ただし、この場合にあっては、取得年度をもって集合整理するものとする。

4 備品は、備品整理小票(第70号様式)を付して市有物であることを表示し、整理しなければならない。ただし、これにより難いときは、他の方法により処理しなければならない。

5 物品取扱員は、消耗品のうち印紙類の交付を受けたときは、当該物品の管理にかかる帳簿を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

6 前項の帳簿には、主管の長の検印欄を設けるものとする。

(職員の指定)

第243条 主管の長は、物品を使用させるときは、物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の物品を使用する職員の指定は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、特定の2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員の主任者とし、不特定多数の職員が使用する物品については物品取扱員とする。

(物品の返納)

第244条 主管の長は、使用物品について使用の必要がなくなったときは、直ちに物品不用決定書(第71号様式の2)より会計管理者に返納しなければならない。

(所属換)

第245条 主管の長は、その所管に属する物品について所属換をしようとするときは、物品所管換書(第71号様式の3)によりその物品とともに受入側へ引き渡さなければならない。それが会計間における場合は、財政経営部長に申し出、有償として整理するものとする。ただし、当該備品の残存価格が10万円に達しないときは、この限りでない。

第246条 削除

(保管の原則)

第247条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。

2 会計管理者は、市において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる市以外の者にその保管を委託することができる。

(不用の処分の決定)

第248条 会計管理者は返納された物品で次に掲げる物品があるときは、不用及び処分方法を決定し、物品不用決定通知書により財政経営部長に通知しなければならない。

(1) 市において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認められるもの

(4) 市において当分の間使用の見込みがなく、保管しておくことが不利と認められるもの

2 財政経営部長は前項の通知を受けたときは、不用処分及び台帳処理をしなければならない。

第249条 削除

(物品の貸付け)

第250条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書を市長に提出しなければならない。

2 主管の長は、前項の規定による物品貸付け申込みがあったときは、これを審査し、適当と認めるときは、決裁を受け、貸付通知書により借受人に通知し、物品借用書を徴さなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、物品の価格が10万円以下の物品については、貸付申込書及び貸付通知書を省略することができる。

(貸付料)

第251条 物品の貸付料は、無償で貸し付けるものを除くほか、別に定めるところによりこれを納付させるものとする。

(貸付期間)

第252条 物品の貸付期間は、1か月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、1か月を超えることができる。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付けの条件)

第253条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(重要物品の通知)

第254条 主管の長は、その管理する物品のうち別に定める備品(以下「重要物品」という。)について毎年3月末日に調査し、重要物品現在高通知書(第72号様式)により5月末日までに会計管理者に通知しなければならない。

(帳簿の備え付)

第255条 会計管理者は、次の帳簿を備えておかなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 重要物品台帳

第11章 債権

(債権の管理)

第256条 主管の長は、その所管に属する債権を管理する。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第257条 主管の長は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行の請求をすべき理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした納付書を作成し、これを保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第258条 主管の長は、令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を作成し、これを債務者に送付しなければならない。

(担保の種類)

第259条 主管の長は、令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。

(1) 国債及び地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(徴収停止の手続)

第260条 主管の長は、令第171条の5の措置をとる場合には、同条各号に掲げる場合の一に該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成し、決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する措置をとる場合には、第267条の帳簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第261条 主管の長は、履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることができる。

(履行延期の特約等に係る措置)

第262条 主管の長は、令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 第259条の規定は、前項の規定により担保を提供させようとする場合について準用する。

(履行延長の特約等に付する条件)

第263条 主管の長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債券の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調整し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、市が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第264条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延長申請書を市長に提出しなければならない。

2 主管の長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合においてその内容を審査し、令第171条の6第1項各号に掲げる場合の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類に当該申請書を添え、決裁を受けなければならない。

3 主管の長は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ、主管の長が指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第265条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 主管の長は、債務者から前項の免除申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書を添え、決裁を受けなければならない。

3 主管の長は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第266条 主管の長は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく市の債権に係る履行期限が市の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、その事項については、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を市に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることとなっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、市の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳簿等の備え付)

第267条 主管の長は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なく、その内容を帳簿等に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿等は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては、市税徴収簿、税外収入徴収簿、滞納繰越票及び過誤払金整理票とする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

第268条 前条第2項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちに、その旨を未調定債権管理簿に記載し、整理しなければならない。

(未調定債権の通知)

第269条 主管の長は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年9月及び3月末日に調査し、未調定債権現在高通知書(第73号様式)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権の記録)

第270条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿(第74号様式)に記載し、整理しなければならない。

第12章 基金

(基金管理の基準)

第271条 基金に関する事務については、法令その他別に定めるところによりその目的に応じ、確実かつ効率的に運用しなければならない。

(基金台帳)

第272条 主管の長は、その所管する基金につき基金台帳(第75号様式)を備えておかなければならない。

2 会計管理者は、基金整理簿(第76号様式)を備えておかなければならない。

3 主管の長は、基金台帳登載事項に異動があったときは、直ちにその異動の状況を記録するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(管理)

第273条 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、この規則中予算及び決算に係る部分は、昭和52年度の予算及び決算から適用する。

(経過措置)

2 昭和51年度の予算に係る収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

3 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町財務規則(昭和52年岡部町規則第4号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(昭和52年6月1日規則第16号)

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和53年1月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月27日規則第14号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第11号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年9月29日規則第23号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年1月31日規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第14号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(平成2年3月22日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第17号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年2月26日規則第5号)

この規則は、平成5年3月1日から施行し、改正後の第181条の規定は、平成5年4月1日以後の回金から適する。

(平成5年3月30日規則第23号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、第1条から第15条までの改正規定による改正後の第1条から第15条までに掲げる規則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。

(平成5年10月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第187条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第242条第1項の規定により作成された備品カードは、平成7年3月31日までの間に限り、改正後の同条第1項及び第2項の規定により作成された備品台帳とみなす。

3 この規則施行の際、現に備品に付されている改正前の第54号様式の備品整理小票は、改正後の第71号様式の備品整理小票とみなす。

4 改正後の藤枝市財務規則の予算及び決算に関する規定は、平成6年度以降の予算及び決算について適用し、平成5年度の予算及び決算については、なお従前の例による。

(平成8年7月23日規則第15号)

1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に締結されている請負契約に係る建設工事については、なお従前の例による。

(平成8年9月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第3号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の藤枝市財務規則別表第2の合議区分表に基づき支出負担行為をしているものの決裁については、改正後の藤枝市財務規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年7月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日規則第47号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第27号様式は、平成19年度以後の収入について適用し、平成18年度分までの収入については、なお従前の例による。

(平成19年9月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年8月31日から適用する。

(平成20年3月27日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日規則第107号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第26号)

この規則中第86条に次の1号を加える改正規定は公布の日から、第143条の次に次の1条を加える改正規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月13日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月31日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月1日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定中「10,000円」を「30,000円」に改める部分は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年4月1日前までに備品台帳に登載された備品のうち、30,000円未満の備品に係る同日以後の備品台帳への登載については、会計管理者が別に定める。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月12日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に作成されているこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。

(平成24年2月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行し、改正後の藤枝市財務規則の規定は平成24年度分の歳入歳出から適用し、平成23年度分の歳入歳出については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行し、改正後の藤枝市財務規則の規定は、平成25年度分の歳入歳出から適用し、平成24年度分の歳入歳出については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月4日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月25日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月21日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、調整して使用することができる。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月27日規則第58号)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、第58号様式から第60号様式までの改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第58条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年1月13日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第57条第1項の改正規定及び第177条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第27号様式の規定は、令和5年10月1日以後に市に請求権が生じた収入について適用し、同日前までに市に請求権が生じた収入については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に作成されているこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。

別表第1(第33条関係)

その1 支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

給料

職員手当

(退職手当を除く。)

支出決定のとき

当該給与期間分

報酬支給調書

給与支給調書

 

2 退職手当

支出しようとする額

退職手当計算書、退職手当請求書、戸籍謄本、失業証明書その他内容を明らかにする書類

 

3 共済費

支出調書

 

4 災害補償額

支給しようとする額

本人又は病院等の請求書又は領収書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

5 恩給及び退職年金

 

 

6 報償費

支出しようとする額

支給調書

物品購入に係るものを除く。

7 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令書、請求書


 

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費額

旅行依頼書

8 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

9 需用費

原材料費

備品購入費

契約締結のとき

支出決定のとき

契約金額

請求のあった額

契約書、見積書請求書(燃料費、光熱水費、食糧費、賄料)酒席を伴う食糧費にあっては食糧費伺簿

単価の定まっているもの及び1件10万円以下の契約は下段適用

10 役務費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、払込通知書、支出調書

 

11 委託料

委託契約(更新)のとき

支出決定のとき

契約金額

支出しようとする額

契約書、見積書

請求書、契約書

単価契約の場合

12 使用料及び賃借料

契約(更新)のとき

支出決定のとき

契約金額(当該年度分)

支出しようとする額

契約書

請求書、払込通知書

 

13 工事請負費

契約締結のとき

支出決定のとき

契約金額

支出しようとする額

契約書、見積書、工事執行伺請求書、工事完了を確認する書類

100万円未満の工事

14 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書

 

15 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき

交付しようとする額

申請書、その他内容を明らかにする書類

負担金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、その他内容を明らかにする書類

16 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書

 

17 貸付金

貸付決定のとき

貸付金額

貸付申請書、契約書、確約書

 

18 補償、補填及び賠償金

額を決定するとき

決定しようとする額

契約書、承諾書、その他内容を明らかにする書類

 

19 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

納入通知書、支出調書

 

20 投資及び出資

出資又は払込額

投資及び出資決定書

 

21 積立金

支出しようとする額

 

 

22 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書等

 

23 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課通知書等

 

24 繰出金

 

 

その2

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1資金前渡

資金前渡するとき

前渡しようとする額

 

 

2繰替払

支出を整理するとき

支払った金額

繰替に関する調書

 

3過年度支払

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、確認を証する書類

過年度支出の表示

4繰越

当該繰越分を含む

繰越金額の範囲内

契約書

繰越の旨表示

支出負担行為を行うとき

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、契約書

支出負担行為済のもの

5過誤払返納金戻入

戻入をするとき

戻入を要する額

内訳書

 

6債務負担行為

支出決定のとき

支出しようとする額

契約書その他内容を明らかにする書類

 

備考

1 その1に定める経費に係る支出負担行為であっても、その2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、その1の規定にかかわらずその2に定める区分による。

2 その1、その2に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

別表第2(第33条関係)

合議区分

支出負担行為の合議をする時期

説明

会計管理者

出納室長

1需用費

1件 500万円以上

1件 300万円以上

契約を締結するとき

光熱水費、食糧費を除く。

2委託料

1件 1,000万円以上

1件 500万円以上

 

3使用料及び賃借料

1件 200万円以上

1件 100万円以上

 

4工事請負費

1件 3,000万円以上

1件 1,000万円以上

 

(随意契約によるもの)

1件 1,000万円以上

1件 500万円以上

 

5原材料費

1件 500万円以上

1件 300万円以上

 

6公有財産購入費

1件 1,000万円以上

1件 500万円以上

 

7備品購入費

1件 300万円以上

1件 200万円以上

 

8負担金、補助及び交付金

1件 300万円以上

1件 100万円以上

交付の決定をするとき

 

9貸付金

1件 500万円以上

1件 300万円以上

貸付けの決定をするとき

 

10補償費

1件 1,000万円以上

1件 500万円以上

補償の額を決定するとき

 

11補填及び賠償金

補填及び賠償金の額を決定するとき

 

備考 支出負担行為の合議を受けようとするときは、必要に応じて、次に定める書類を添付又は提示するものとする。

1 支出負担行為区分表の支出負担行為の必要な書類欄に掲げる書類。ただし、合議を受けるために必要としないものについては、この限りでない。

2 国又は県からの関係書類

3 法令(条例、規則、要綱、要領等を含む。)関係書類

別表第3(第237条関係)

物品区分表

1 備品

コード

品目

コード

品目

01

木工・家具類

17

厨房機器類

02

印判類

18

機械器具類

03

事務機器類

19

清掃機器類

04

コンピュータ機器類

20

消防・防災機器類

05

寝具類

21

電気・通信音響機器類

06

鞄類

22

写真・光学機器類

07

布・幕類

23

雑品類

08

表彰具・装飾類

24

試験検査・計測(量)機器類

09

音楽器具類

25

医療・保健衛生機器類

10

運動用具類

26

看板・表示板類

11

教材

27

教養娯楽用品

12

図書

28

美術工芸品

13

動物・植物

29

古文書・参考品

14

車両・運搬機器類

30

標本類

15

船・ボート類

31

工作物類

16

時計・貴金属類

 

 

備考 品目中購入価格30,000円未満の物品については、備品台帳への登載を省略することができる。

2 消耗品

コード

品目

コード

品目

32

用紙類

42

炊事用具類

33

印紙類

43

掃除用具類

34

筆類

44

繊維類

35

墨類

45

報償用品類

36

文具類

46

印刷物類

37

印章類

47

図書類

38

薪炭類

48

雑品類

39

油脂塗料類

49

給与品類

40

薬品類

50

食品類

41

衛生材料

51

動物

3 原材料品

コード

品目

52

工事用材料品類

4 生産品

コード

品目

コード

品目

53

農産物

57

加工食品

54

畜産物

58

工作品

55

林産物

59

その他

56

水産物

 

 

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第31号様式から第34号様式まで 削除

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第41号様式 削除

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第52号様式及び第53号様式 削除

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藤枝市財務規則

昭和52年4月1日 規則第11号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第11号
昭和52年6月1日 規則第16号
昭和53年1月27日 規則第3号
昭和53年3月31日 規則第8号
昭和58年3月28日 規則第5号
昭和58年7月27日 規則第14号
昭和59年3月30日 規則第9号
昭和60年3月30日 規則第11号
昭和61年3月29日 規則第6号
昭和62年9月29日 規則第23号
平成元年1月31日 規則第1号
平成元年3月28日 規則第14号
平成2年3月22日 規則第5号
平成4年3月30日 規則第17号
平成5年2月26日 規則第5号
平成5年3月30日 規則第23号
平成5年10月1日 規則第33号
平成6年3月29日 規則第26号
平成8年7月23日 規則第15号
平成8年9月18日 規則第21号
平成9年3月28日 規則第26号
平成9年3月28日 規則第27号
平成11年3月23日 規則第3号
平成12年7月31日 規則第27号
平成13年3月28日 規則第13号
平成16年3月31日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第16号
平成18年3月27日 規則第26号
平成18年12月20日 規則第47号
平成19年3月26日 規則第10号
平成19年9月26日 規則第28号
平成20年3月27日 規則第10号
平成20年6月18日 規則第22号
平成20年12月25日 規則第107号
平成21年3月27日 規則第26号
平成21年8月13日 規則第39号
平成22年5月31日 規則第33号
平成22年11月1日 規則第38号
平成23年3月31日 規則第16号
平成23年12月12日 規則第25号
平成24年2月27日 規則第2号
平成24年3月26日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第3号
平成26年3月26日 規則第10号
平成26年7月4日 規則第44号
平成26年8月25日 規則第48号
平成27年8月21日 規則第40号
平成28年3月28日 規則第45号
平成29年1月31日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第11号
平成31年4月26日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第15号
令和3年10月27日 規則第58号
令和5年1月13日 規則第2号
令和5年3月29日 規則第27号