○藤枝市職員等の旅費に関する条例

昭和54年3月23日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 旅費額(第14条―第28条)

第3章 旅費の調整(第29条)

第4章 費用弁償(第30条)

第5章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父、母、孫、祖父母及び兄弟姉妹など主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父、母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)を除く。以下この章から第4章までにおいて同じ。)が出張又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げるものに対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため、旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該職員等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため、旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第16条第1号から第4号まで又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳、講師、調査者、研究者及びその協力者として旅行した場合(藤枝市議会等に出頭する選挙人等の実費弁償に関する条例(昭和31年藤枝市条例第17号)により支給する場合を除く。)には、その者に対し、規則の定めるところにより旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について、旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)がその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で、規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他市長が定める事情により、概算払いを受けた旅費額(概算払いを受けなかった場合には、概算払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関し、必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により、旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行に関し、必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令書等の記載事項及び様式は、市長が別に定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により、変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行諸費、宿泊料及び食事料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 旅行諸費は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び日額旅費とする。

2 移転料は、赴任に伴う職員及びその扶養親族の住所又は居所の移転及び家財の移転について、路程に応じて支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

5 日額旅費は、旅行のうち第24条に規定する場合について、前条第1項の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては、400キロメートル、水路旅行にあっては、200キロメートル、陸路旅行にあっては、50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に、1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在するものが、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行について、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において、旅行諸費が定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による旅行諸費を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費を精算しなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金のあった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

第2章 旅費額

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車(新幹線を含む。)を運行する線路による旅行で、片道70キロメートル以上のとき。

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のとき。

(船賃)

第15条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 市長及び常勤の特別職については、上級の運賃

 以外の職員については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 市長及び常勤の特別職が第3号の規定に該当する船舶で、特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃のさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

2 航空賃は、通常の経路又は方法により旅行する場合で、航空機の利用が最も経済的な場合に支給する。

(車賃)

第17条 車賃は、規則で定めるところにより支給する。

(旅行諸費)

第18条 旅行諸費の額は、次に掲げる定額による。

(1) 目的地のすべてが静岡県内にある旅行 1日につき200円

(2) 前号に規定する旅行以外の旅行 1日につき800円

2 前項第1号に規定する旅行であって、目的地が静岡市、焼津市、島田市、菊川市、牧之原市又は吉田町におけるものは、同号の規定にかかわらず、旅行諸費は支給しない。

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食事料)

第20条 食事料の額は、別表第1の定額による。

2 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第21条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、第18条に規定する旅行諸費定額の5日分及び別表第1の宿泊料定額の5夜分に相当する額による。ただし、赴任後直ちに公舎又はこれに準ずる住居に入居する者については、着後手当は支給しない。

(扶養親族移転料)

第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに旅行諸費、宿泊料、食事料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の旅行諸費、宿泊料、食事料及び着後手当の3分の1に相当する額

(2) 前号アからまでの計算をする場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(日額旅費)

第24条 日額旅費は、研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費について、この条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第25条 在勤地内における旅行については、規則で別に定める。

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により、職員が出張又は赴任中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第4号に掲げる順位による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第28条 外国旅行の旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に準じ市長がその都度定める。

第3章 旅費の調整

(旅費の調整)

第29条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することになる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、任命権者が定める旅費を支給することができる。

第4章 費用弁償

(第1号会計年度任用職員の費用弁償)

第30条 第1号会計年度任用職員には、職員の旅費(第6条第1項及び第7条第1項に規定する旅費をいう。以下この条において同じ。)の支給の例により、旅費に相当する費用弁償を支給する。

第5章 雑則

(規則への委任)

第31条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

3 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町職員等の旅費支給条例(昭和40年岡部町条例第6号)の規定により編入前の岡部町の職員であった者に支給すべき理由が生じた旅費は、なお同条例の例による。

(昭和60年12月25日条例第28号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第7号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市職員等の旅費に関する条例の規定は、平成3年4月1日以後に出発した旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から、第2条の規定は平成17年5月5日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の藤枝市職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年12月28日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第76号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第19条・第20条関係)

宿泊料及び食事料

区分

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

市長

16,500円

3,300円

市長以外の常勤の特別職

16,500円

3,000円

上記以外の職員

13,100円

2,600円

別表第2(第21条関係)

移転料

区分

50キロメートル未満

50キロメートル以上100キロメートル未満

100キロメートル以上300キロメートル未満

300キロメートル以上500キロメートル未満

500キロメートル以上1,000キロメートル未満

1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

2,000キロメートル以上

市長

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

市長以外の常勤の特別職

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

上記以外の職員

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

藤枝市職員等の旅費に関する条例

昭和54年3月23日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和54年3月23日 条例第7号
昭和60年12月25日 条例第28号
昭和62年3月25日 条例第7号
平成3年3月22日 条例第7号
平成17年3月31日 条例第1号
平成17年12月28日 条例第54号
平成19年3月26日 条例第4号
平成20年12月25日 条例第76号
平成24年3月22日 条例第3号
平成28年3月28日 条例第12号
令和元年10月3日 条例第7号
令和元年12月20日 条例第15号