○藤枝市議会等に出頭する選挙人等の実費弁償に関する条例
昭和31年10月12日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、次に掲げる者に対する実費の弁償について定めることを目的とする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項の規定により藤枝市選挙管理委員会に出頭した関係人
(2) 法第100条第1項後段の規定により藤枝市議会に出頭した選挙人その他の関係人
(3) 法第199条第8項の規定により監査のため出頭した関係人
(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(5) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により藤枝市公平委員会が喚問した証人
(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条の規定により、藤枝市農業委員会の要求に応じて出頭した者
(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定により、藤枝市選挙管理委員会の要求に応じて出頭した者
(費用弁償)
第2条 弁償すべき費用の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行諸費、宿泊料及び食事料とし、その額は一般職の職員の旅費額に相当する額とする。
(支給の方法)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、実費弁償の支給方法については、藤枝市一般職の職員の旅費の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 藤枝市議会に出頭する選挙人等実費弁償支給条例(昭和29年藤枝市条例第51号)は、廃止する。
附則(昭和35年8月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年10月7日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年12月20日条例第33号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第1条第6号及び第7号の規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年5月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年6月10日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日(以下「適用日」という。)以後に出発した旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用する。
2 改正前の藤枝市職員等の旅費に関する条例等の規定に基づいて適用日以後の施行につき支払われた旅費は、改正後の藤枝市職員等の旅費に関する条例等の規定による旅費の内払いとみなす。
附則(昭和52年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の藤枝市議会等に出頭する選挙人等の実費弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する出頭等に係る弁償すべき費用(以下「出頭等費用」という。)について適用し、施行日前に出発した出頭等費用については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月26日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。