○藤枝市職員定数条例
昭和29年3月31日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び教育委員会の事務部局並びに公営企業(以下「事務部局等」という。)に常時勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数を定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 670人
(2) 公営企業の職員 1,010人
ア 病院事業の職員 960人
イ その他の公営企業の職員 50人
(3) 議会の事務部局の職員 9人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 6人
(5) 監査委員の事務部局の職員 6人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 6人
(7) 公平委員会の事務部局の職員 3人
(8) 教育委員会の事務部局の職員 90人
ア 事務局の職員 30人
イ 学校その他の教育機関の職員 60人
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局等内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(1) 併任を命ぜられた職員
(2) 休職を命ぜられた職員
(3) 派遣を命ぜられた職員
(4) 育児休業中の職員
(5) 自己啓発等休業中の職員
(6) 配偶者同行休業中の職員
附則
この条例は、昭和29年3月31日から施行する。
附則(昭和32年3月28日条例第19号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和33年5月31日条例第9号)
この条例は、昭和33年6月1日から施行する。
附則(昭和34年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。ただし、第2条第10号の規定は、昭和35年5月1日から施行する。
附則(昭和36年2月2日条例第2号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年10月7日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月15日条例第4号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年10月10日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月15日条例第28号)
この条例は、昭和38年11月1日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年9月30日条例第24号)
この条例は、昭和40年10月1日から施行する。
附則(昭和41年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月22日条例第39号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年10月1日条例第19号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。ただし、第2条第9号の規定は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月1日条例第20号)
この条例は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和46年12月25日条例第39号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月24日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月25日条例第24号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月24日条例第18号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成3年9月24日条例第23号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年9月24日条例第30号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第35号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日条例第19号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月27日条例第17号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第65号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第9号)抄
この条例は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日条例第21号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第43号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。