○藤枝市職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び藤枝市職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤枝市条例第6号。以下「条例」という。)に基づく職員の育児休業等の取扱いについて必要な事項を定める。
(任命権者)
第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第3号の規則で定める非常勤職員)
第2条の2 条例第2条第3号アの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
第2条の3 削除
(条例第2条の3第2号の規則で定める場合)
第2条の4 条例第2条の3第2号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第2号ウに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第2号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第2条の5 条例第2条の4第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の4第3号に規定する当該子について、保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳6か月到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の4第3号に規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者であって当該子の1歳6か月到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第2号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第1号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第2号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰する場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令書の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第9条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 藤枝市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年藤枝市条例第8号)第2条の規定により自己啓発等休業をしていた期間
(3) 藤枝市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年藤枝市条例第9号)第2条の規定により配偶者同行休業をしていた期間
(4) 藤枝市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年藤枝市規則第6号。以下「期末勤勉手当規則」という。)第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(5) 休職にされていた期間(期末勤勉手当規則第6条第2項第3号ア及びイに掲げる期間を除く。)
(育児休業をした職員の職務復帰後における給与の取扱い)
第10条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、育児休業法第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(藤枝市職員の給与に関する規則第14条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第12条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(第4号様式)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日1月前までに行うものとする。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第13条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る辞令書の交付)
第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る辞令書の交付)
第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第2号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合
(2) 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第16条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
(部分休業の承認の請求手続)
第17条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第3号様式)により行うものとする。
(部分休業の承認の取消事由等)
第18条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町職員の育児休業等に関する規則(平成4年岡部町規則第1号)の規定により承認を受けた編入前の岡部町の職員に係る育児休業又は部分休業で引き続き本市に採用された者に係る手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成5年12月22日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に従前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(平成7年3月31日規則第15号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1号様式(注)1の改正規定及び第3号様式(注)1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第57号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の第1号様式による育児休業承認請求書、改正前の第1号様式その2による育児休業等計画書、改正前の第2号様式による養育状況変更届、改正前の第3号様式による部分休業承認請求書及び改正前の第4号様式による育児短時間勤務承認請求書は、それぞれ改正後の第1号様式による育児休業承認請求書、改正後の第1号様式その2による育児休業等計画書、改正後の第2号様式による養育状況変更届、改正後の第3号様式による部分休業承認請求書及び改正後の第4号様式による育児短時間勤務承認請求書とみなす。
附則(平成26年3月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第61号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第35号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。