○藤枝市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号以下「給与条例」という。)に基づき職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、藤枝市職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤枝市条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 藤枝市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年藤枝市条例第8号)第2条の規定により承認を受けて自己啓発等休業をしている職員

(7) 藤枝市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年藤枝市条例第9号)第2条の規定により承認を受けて配偶者同行休業をしている職員

(8) 無給派遣職員(藤枝市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成31年藤枝市条例第1号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

第3条 給与条例第17条第1項後段で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職が、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分であった者

(2) その退職が、地方公務員法第28条第4項の規定による失職の処分であった者

(3) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(4) その退職の後基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤である者にあっては、地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他任命権者の定める者に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第37条の規定に基づき、政令で定める基準に従い、地方公共団体の長が定める職にある者以外のものをいう。以下同じ。)

 特別職に属する職員で常勤のもの

(5) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他任命権者の定める者に限る。)となったもの

 国家公務員

 他の地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の公務員をいう。以下同じ。)

 地方公社職員(藤枝市職員の退職手当に関する条例(昭和29年藤枝市条例第50号)第6条の4第1項に規定する地方公社(以下「地方公社」という。)のうち期末手当及び勤勉手当の支給について給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公社としての在職期間に通算することを認めている地方公社職員をいう。以下同じ。)

 公庫、公団等の職員(藤枝市職員の退職手当に関する条例第7条第5項第2号に規定する公庫等(以下「公庫等」という。)のうち期末手当及び勤勉手当の支給について給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公庫等としての在職期間に通算することを認めている公庫、公団等職員をいう。以下同じ。)

 退職派遣者(公益法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)

第4条 給与条例第19条第6項ただし書の規定による職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第5条の2 給与条例第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合を含む。)の各給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して当該各給料表につき規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第17条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第17条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他任命権者の定める者に限る。以下同じ。)として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員並びに非常勤職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業は除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第19条第1項又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の適用を受ける休職者であった期間

 地方公社の業務に従事することによる休職の期間のうち任命権者の定める期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条第1項の規定により読み替えられた給与条例第4条第1項に規定する算出率をいう。第20条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 藤枝市職員の修学部分休業に関する条例(平成28年藤枝市条例第7号)の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間において、当該承認を受けて勤務しなかった時間に対応する期間については、その2分の1の期間

(6) 藤枝市職員の自己啓発等休業に関する条例の規定により自己啓発等休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(7) 藤枝市職員の配偶者同行休業に関する条例の規定により配偶者同行休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

第7条 基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号から第7号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員及び技能労務職員

(2) 特別職に属する職員で常勤のもの

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公務員

(5) 地方公社職員

(6) 公庫、公団等職員

(7) 退職派遣者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分にかかる在職期間)

第7条の2 給与条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を給与条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第7条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、給与条例第17条の3第1項(給与条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ市長に協議しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を藤枝市公告式条例(昭和29年藤枝市条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の説明書の交付等)

第7条の5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)を交付しなければならない。

2 前項の処分説明書には、一時差止処分について、市長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の7 給与条例第17条の3第2項(給与条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の8 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれ基準日に在職する職員(給与条例第18条第5項において準用する給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第6条第2項第3号アの休職者を除く。)

(2) 第2条第3号第4号第6号第7号又は第8号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第18条第1項後段の規定による職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第18条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員又は非常勤の職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第6条第2項第3号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち任命権者の定める期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

(6) 藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成7年藤枝市規則第13号)第14条第1項第2号又は第3号の規定により勤務しなかった期間から藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年藤枝市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条又は第5条に規定する週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日、給与条例第11条第1項第2号及び第3号に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間及び勤務時間条例第15条の3に規定する子育て部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間を合算した期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 藤枝市職員の自己啓発等休業に関する条例の規定により自己啓発等休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(11) 藤枝市職員の配偶者同行休業に関する条例の規定により配偶者同行休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(12) 藤枝市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年藤枝市条例第35号)の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(13) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(14) 藤枝市職員の修学部分休業に関する条例の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者(その委任を受けた者を含む。)が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の40以上100分の105以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の20以上100分の50以下

(端数計算)

第15条 給与条例第17条第2項の期末手当基礎額又は同条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年岡部町規則第6号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(昭和40年5月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。

(昭和41年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和43年12月12日規則第13号)

この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年6月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年12月25日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和51年7月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年6月13日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。

(平成2年3月22日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の藤枝市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第12条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年3月22日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は平成3年6月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の規則の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成4年3月30日規則第5号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年5月22日規則第24号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日規則第33号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。ただし、施行日前から在職する職員の平成11年6月1日を基準日とする勤勉手当の期間率については、なお従前の例による。

(平成11年3月23日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月19日規則第38号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日規則第46号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第26号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の藤枝市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条(第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。

(平成16年3月31日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第42号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日規則第36号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第60号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第2号)

この規則は、平成25年3月31日から施行する。

(平成27年3月31日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第59号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(令和元年10月3日規則第9号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和4年3月23日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第33号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和4年12月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の藤枝市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第14条各号の規定を適用する。

別表第1(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

職務の級8級の職員

100分の15

職務の級7級の職員

100分の10

職務の級6級の職員

100分の7

職務の級5級及び職務の級4級の職員

100分の6

職務の級3級の職員

100分の5

行政職給料表(2)

職務の級5級の職員

100分の6

職務の級4級の職員

100分の5

職務の級3級の職員

100分の3

医療職給料表(1)

職務の級5級及び職務の級4級の職員

100分の15

職務の級3級及び職務の級2級の職員

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級8級の職員

100分の15

職務の級7級の職員

100分の10

職務の級6級の職員のうち主幹

100分の7

職務の級6級の職員のうち係長及び職務の級5級の職員

100分の6

職務の級4級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級の職員

100分の7

職務の級4級の職員のうち主査以外の職員

100分の6

職務の級4級の職員のうち主査

100分の5

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

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藤枝市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年3月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第6号
昭和40年5月31日 規則第6号
昭和41年3月30日 規則第6号
昭和42年3月25日 規則第3号
昭和43年3月30日 規則第5号
昭和43年12月12日 規則第13号
昭和44年6月11日 規則第14号
昭和46年3月31日 規則第8号
昭和48年12月25日 規則第41号
昭和51年7月13日 規則第19号
昭和52年6月13日 規則第17号
平成2年3月22日 規則第4号
平成2年12月26日 規則第36号
平成3年3月22日 規則第6号
平成3年12月26日 規則第29号
平成4年3月30日 規則第5号
平成4年5月22日 条例第24号
平成6年3月29日 規則第16号
平成7年3月30日 規則第13号
平成9年12月24日 規則第41号
平成10年12月22日 規則第33号
平成11年3月23日 規則第2号
平成11年11月19日 規則第38号
平成11年12月20日 規則第46号
平成13年3月28日 規則第5号
平成13年3月28日 規則第9号
平成13年12月25日 規則第26号
平成14年3月28日 規則第8号
平成14年12月25日 規則第27号
平成16年3月31日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年3月27日 規則第7号
平成19年3月26日 規則第9号
平成19年12月21日 規則第42号
平成20年3月27日 規則第17号
平成20年9月26日 規則第36号
平成20年12月25日 規則第60号
平成22年3月23日 規則第8号
平成22年5月31日 規則第26号
平成23年3月31日 規則第4号
平成24年3月29日 規則第27号
平成25年3月29日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年3月28日 規則第11号
平成28年12月26日 規則第59号
平成31年3月29日 規則第9号
令和元年10月3日 規則第9号
令和元年12月20日 規則第13号
令和4年3月23日 規則第11号
令和4年9月29日 規則第33号
令和4年12月15日 規則第38号