○藤枝市公平委員会処務規則

平成8年12月17日

公委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 委員会に事務局を置く。

(事務職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

(1) 書記長

(2) 書記

2 書記長及び書記は委員会が任命する。

(職務)

第4条 書記長及び書記は、委員長の命を受け、事務を掌理する。

(専決)

第5条 書記長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要であると認めた事項については、この限りでない。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 定例的又は軽易な事項の報告、照会、回答及び復命に関すること。

(文書)

第6条 委員会の文書の取扱いについては、藤枝市文書取扱規程(昭和50年藤枝市訓令第3号)の例による。

(公印)

第7条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。

画像

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

藤枝市公平委員会処務規則

平成8年12月17日 公平委員会規則第3号

(平成8年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成8年12月17日 公平委員会規則第3号