○藤枝市公平委員会処務規則
平成8年12月17日
公委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 委員会に事務局を置く。
(事務職員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
(1) 書記長
(2) 書記
2 書記長及び書記は委員会が任命する。
(職務)
第4条 書記長及び書記は、委員長の命を受け、事務を掌理する。
(専決)
第5条 書記長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要であると認めた事項については、この限りでない。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 定例的又は軽易な事項の報告、照会、回答及び復命に関すること。
(文書)
第6条 委員会の文書の取扱いについては、藤枝市文書取扱規程(昭和50年藤枝市訓令第3号)の例による。
(公印)
第7条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。