○藤枝市監査委員に関する条例

昭和42年10月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により監査委員に関し、必要な事項を定める。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定により期日を定めて監査しようとするときは、監査の期日前7日までにその旨を市長及び監査の対象となる関係機関の長に通知しなければならない。

(随時監査)

第3条 法第199条第2項及び第5項の規定により監査しようとするときは、監査の期日前5日までにその旨を市長及び関係機関の長に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(財政的援助団体等の監査)

第4条 法第199条第7項の規定により監査しようとするときは、監査の期日前7日までにその旨を市長及び関係人に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(関係人の出頭、調査等)

第5条 法第199条第8項の規定により関係人に出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿書類その他の記録の提出を求めるときは、当該期日前7日までにその旨を市長及び関係人に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(現金出納の定例検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の定例検査は、毎月22日から5日以内に行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第7条 法第235条の2第2項の規定により監査しようとするときは、監査の期日前7日までに市長、会計管理者及び監査の対象となる指定金融機関等に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(請求及び要求監査)

第8条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第242条第1項の規定による請求又は要求に基づく監査並びに第125条の規定による処理及び第243条の2の2の規定による監査をするときは、監査の期日前10日までにその旨を関係人に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときはこの限りでない。

(事務局の設置)

第9条 法第200条第2項の規定に基づき、藤枝市監査委員に事務局を置く。

2 事務局の職員の定数は、藤枝市職員定数条例(昭和29年藤枝市条例第5号)の定めるところによる。

(告示及び公表)

第10条 監査委員の行う告示及び公表は、藤枝市公告式条例(昭和29年藤枝市条例第2号)の例による。

(委任)

第11条 この条例に規定するものを除くほか、監査等に必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の条例は、廃止する。

藤枝市監査委員条例(昭和39年藤枝市条例第7号)

藤枝市監査委員事務局設置条例(昭和39年藤枝市条例第8号)

(平成3年9月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

藤枝市監査委員に関する条例

昭和42年10月1日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)