○藤枝市職員定数条例

昭和29年3月31日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、教育委員会及び公営企業の事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 620人

(2) 公営企業の事務部局の職員 1,020人

 病院事業の職員 960人

 その他の公営企業の職員 60人

(3) 議会の事務部局の職員 9人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 6人

(5) 監査委員の事務部局の職員 6人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 6人

(7) 公平委員会の事務部局の職員 3人

(8) 教育委員会の事務部局の職員 130人

 事務局の職員 45人

 学校その他の教育機関の職員 85人

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数の外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 併任を命ぜられた職員

(2) 休職を命ぜられた職員

(3) 派遣を命ぜられた職員

(4) 育児休業中の職員

(5) 自己啓発等休業中の職員

(6) 配偶者同行休業中の職員

2 前項第2号から第6号までの職員が復職した場合において、職員の員数が第2条の当該事務部局の職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、6月を超えない期間に限り定数外とすることができる。

この条例は、昭和29年3月31日から施行する。

(昭和32年3月28日条例第19号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年5月31日条例第9号)

この条例は、昭和33年6月1日から施行する。

(昭和34年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。ただし、第2条第10号の規定は、昭和35年5月1日から施行する。

(昭和36年2月2日条例第2号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年10月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年10月10日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月15日条例第28号)

この条例は、昭和38年11月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年9月30日条例第24号)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和41年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月22日条例第39号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。ただし、第2条第9号の規定は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第20号)

この条例は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和46年12月25日条例第39号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第24号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年9月24日条例第18号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成3年9月24日条例第23号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年9月24日条例第30号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第35号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年12月21日条例第19号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年9月27日条例第17号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第65号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第9号)

この条例は、平成25年3月31日から施行する。

(平成26年3月26日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日条例第21号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第43号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

藤枝市職員定数条例

昭和29年3月31日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和29年3月31日 条例第5号
昭和32年3月28日 条例第19号
昭和33年5月31日 条例第9号
昭和34年3月31日 条例第4号
昭和35年3月30日 条例第6号
昭和36年2月2日 条例第2号
昭和36年10月7日 条例第29号
昭和37年3月15日 条例第4号
昭和37年10月10日 条例第27号
昭和38年10月15日 条例第28号
昭和39年3月31日 条例第10号
昭和40年9月30日 条例第24号
昭和41年3月30日 条例第2号
昭和41年12月22日 条例第39号
昭和42年3月25日 条例第5号
昭和43年4月1日 条例第8号
昭和44年3月28日 条例第2号
昭和44年10月1日 条例第19号
昭和45年10月1日 条例第20号
昭和46年12月25日 条例第39号
昭和48年3月31日 条例第10号
昭和49年3月20日 条例第2号
昭和51年3月24日 条例第1号
昭和52年3月31日 条例第3号
昭和54年3月23日 条例第3号
昭和55年12月25日 条例第24号
昭和63年9月24日 条例第18号
平成3年9月24日 条例第23号
平成4年9月24日 条例第30号
平成4年12月21日 条例第35号
平成6年12月21日 条例第19号
平成8年9月27日 条例第17号
平成14年3月28日 条例第1号
平成19年3月26日 条例第1号
平成20年3月27日 条例第1号
平成20年12月25日 条例第65号
平成21年3月27日 条例第2号
平成24年3月22日 条例第4号
平成25年3月29日 条例第9号
平成26年3月26日 条例第3号
平成27年3月25日 条例第4号
平成28年3月28日 条例第13号
平成31年3月20日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第17号
令和2年6月29日 条例第21号
令和4年3月23日 条例第12号
令和4年12月15日 条例第43号