○公職選挙法による選挙運動に関する規程

昭和36年12月1日

選管委規程第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙事務所の届出、自動車、拡声機の表示(第2条―第5条)

第2章の2 選挙運動用ビラの頒布(第5条の2―第5条の4)

第3章 ポスターの検印(第6条―第6条の3)

第4章 新聞広告(第7条)

第5章 削除

第6章 個人演説会(第24条―第25条)

第7章 標旗及び腕章(第26条―第28条)

第8章 選挙公報(第29条―第31条の13)

第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第32条―第36条)

第10章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第37条―第44条の3)

第11章 補則(第45条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、藤枝市の議会の議員及び市長の選挙について適用する。

第2章 選挙事務所の届出、自動車、拡声機の表示

(選挙事務所の届出)

第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第130条第2項(選挙事務所の設置及び届出)の規定による選挙事務所の設置の届出は第1号様式に、異動の届出は第2号様式によってしなければならない。

2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第2項(推薦届出者による選挙事務所設置届出の添付書類)の規定による候補者の承認書は第3号様式、推薦届出者の代表者である者の証明書は第4号様式によらなければならない。

(自動車及び拡声機の表示)

第3条 法第141条第5項(自動車、船舶、拡声機の表示)の規定によって藤枝市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める自動車の表示は第5号様式の表示板を、拡声機の表示は第6号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

3 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第4条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由を付して文書で申請しなければならない。

2 前項の申請をするときは、その申請の際、破損した表示板を返還しなければならない。

(表示板の返還)

第5条 表示板は、候補者が死亡し、若しくは候補者でなくなったとき(法第86条の4第10項の規定により候補者であることを辞した場合、法第91条第2項若しくは法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したとみなされた場合又は法第86条の4第9項の規定により候補者の届出を却下された場合をいう。以下同じ。)又は選挙が終了したときは、速やかに返還しなければならない。

第2章の2 選挙運動用ビラの頒布

(選挙運動用ビラの届出)

第5条の2 法第142条第1項第6号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、第6号様式の2の選挙運動用ビラ届出書に当該届出に係る選挙運動用ビラ2枚(異なる種類のビラが2種類ある場合は、それぞれ2枚)を添えて行わなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙等の交付)

第5条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙(以下「ビラ証紙」という。)は、第6号様式の3による。

2 委員会は、前条の届出をした者に第6号様式の4の選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「ビラ証紙交付票」という。)を交付するものとする。

3 第4条及び第5条の規定は、ビラ証紙交付票の再交付及び返還について準用する。

(ビラ証紙の交付の手続き)

第5条の4 前条第1項に規定するビラ証紙の交付を受けようとする者は、立候補の届出をした後、同条第2項のビラ証紙交付票に候補者及びビラ証紙受領責任者の氏名を記入し、かつ、当該責任者の印を押して委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、交付したビラ証紙の累計枚数が法第142条第1項第6号に規定する枚数に達しないときは、ビラ証紙交付票に交付年月日及び交付したビラ証紙の枚数を記入し、かつ、委員会の印を押して当該ビラ証紙交付票を提出した者に返付するものとする。

第3章 ポスターの検印

(検印の様式及び申請)

第6条 法第144条第2項(ポスターの検印)の規定による検印の様式は、第7号様式の2による。

2 前項の検印を受けようとする者は、第7号様式の申請書にポスターを添えて委員会に提出しなければならない。

(証紙の様式及び交付)

第6条の2 法第144条第2項の規定により委員会が交付する証紙は、第7号様式の3による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、立候補の届出をした後、第7号様式の4の証紙交付申請書に候補者の氏名その他必要な事項を記入し、その印をおすとともにこれに証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容又は体裁が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 交付を受けた証紙の枚数が当該選挙について使用することのできる枚数に達しないときは、委員会は証紙交付申請書に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その印をおして提出者に返付するものとする。

4 第4条及び第5条の規定は、第1項の証紙の交付について準用する。

(検印又は証紙のいずれによるかの決定)

第6条の3 法第144条第2項の規定により、委員会が行う検印又は証紙の交付は、そのいずれによるかを委員会が決定し、あらかじめ告示する。

第4章 新聞広告

(新聞広告の掲載)

第7条 選挙長は、法第149条第4項(新聞広告)の規定により新聞広告を掲載しようとする候補者に、第8号様式による新聞広告掲載資格証明書を交付するものとする。

第5章 削除

第8条から第23条まで 削除

第6章 個人演説会

(個人演説会開催の申出)

第24条 法第163条(公営施設使用の個人演説会開催の申出)の規定により、公営施設を使用して個人演説会を開催しようとする候補者は、県の選挙管理委員会が定める市町村の議会議員及び長の選挙における個人演説会開催申出書の様式(平成元年静岡県選挙管理委員会告示第19号)により委員会に申し出なければならない。

(個人演説会の施設の管理者の通知)

第24条の2 令第117条第1項(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)の規定によって、前条の申し出にかかる個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)が委員会及び候補者に通知するときは、第15号様式のその1及びその2によらなければならない。

(候補者が行う個人演説会の設備)

第24条の3 候補者は、令第119条第3項(自ら行う設備)の規定により自ら個人演説会の開催のために必要な設備をしようとするときは、その設備の方法及び程度について、あらかじめ当該管理者の承諾を得なければならない。

(個人演説会場等の使用が不能となった場合)

第24条の4 天災その他避けることのできない事故その他やむを得ない理由が生じたため、個人演説会の施設又は設備の使用が不能となった場合においては、当該管理者は、直ちに委員会及び開催の申し出にかかる候補者に通知しなければならない。

(施設の引渡)

第24条の5 候補者は、第24条の3の規定により自ら必要な設備をした場合においては、個人演説会の施設の使用後直ちにその設備を現状に復し、当該管理者に引渡さなければならない。

(演説会施設経費の請求)

第25条 法第164条(個人演説会の施設の無料使用)の規定による個人演説会を開催させた施設(藤枝市所有の施設を除く。)の所有者は、選挙終了後直ちに第16号様式による費用の請求書を、委員会を経由して市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、令第121条(個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用)の規定による候補者の納付すべき費用の額の公表の写を添えなければならない。

第7章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第26条 法第164条の5(街頭演説)の規定により委員会が交付する標旗は、第17号様式による。

(腕章の様式)

第27条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が、法第141条の2第2項(自動車等に乗車する者の腕章の着用)の規定によって着用する腕章は、第18号様式による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項(街頭演説における腕章の着用)の規定によって着用する腕章は、第19号様式による。

(標旗及び腕章の交付)

第28条 第3条第2項第4条及び第5条の規定は、前2条の標旗及び腕章について準用する。

第8章 選挙公報

(掲載の申請)

第29条 候補者が、藤枝市長及び議会議員選挙公報発行条例(昭和41年藤枝市条例第1号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定による申請をするときは、同一掲載文2通及び最近撮影した鮮明な候補者自身の写真2葉を添えて、第20号様式による申請書を委員会に提出しなければならない。

(掲載文の記載方法)

第30条 掲載文は、委員会があらかじめ交付する第21号様式の用紙によって記載しなければならない。

2 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、第29条の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡がないものとしなければならない。

3 寸法外に記載した部分は掲載しない。

(掲載文に使用する文字等)

第31条 掲載文は、通常文章に使用する漢字、平仮名、片仮名、数字等の文字並びに符号、記号及び線並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらの類によって記載しなければならない。ただし、氏名欄は通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字等の文字をもって記載しなければならない。

2 掲載文は、第29条の規定により使用できる写真以外の写真は使用できない。

3 氏名欄に記載する候補者の氏名(振り仮名を含む。)は、当該氏名欄のわく内に記載しなければならない。

第31条の2 削除

(図画等の面積の制限)

第31条の3 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に記載文を掲載することのできる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(印刷の方法)

第31条の4 選挙公報は、写真製版により印刷するものとする。

2 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載文の訂正)

第31条の5 委員会は、第30条第31条及び第31条の3の規定に違反して記載した掲載文の申請があった場合、又は文字等が著しく小さいとき若しくは著しく大きいとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めた場合は、候補者に対し、当該掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回又は修正)

第31条の6 候補者は、すでに提出した掲載文を撤回しようとするときは第21号様式の2、修正しようとするときは第21号様式の3による申請書によって委員会に申請しなければならない。

2 前項の撤回又は修正の申請は、条例第3条に規定する日後においてはこれをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第31条の7 掲載文の掲載順序のくじは、条例第3条に規定する日の午後5時すぎに行う。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会においてあらかじめ告示する。

(選挙公報の様式)

第31条の8 選挙公報は、第21号様式の4による。

(選挙公報の余白の利用)

第31条の9 委員会は、選挙公報の余白を利用して、啓発宣伝又は棄権防止等のための文若しくは標語等を掲載することができる。

(選挙公報掲載文の校合)

第31条の10 選挙公報の掲載文の掲載を申請した候補者は、委員会から選挙公報の印刷について掲載文の校合を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。この場合において候補者は、代理人に校合させることができる。

2 前項の代理人は、その代理人であることを証する書面を提示しなければならない。

(原稿の処理)

第31条の11 条例第3条第1項の規定により提出された掲載文は、いかなる場合においても返還しない。

(掲載及び発行の中止)

第31条の12 候補者が死亡し、又は候補者でなくなった場合においては、当該候補者の申請にかかる掲載文の掲載は、中止しないことがある。なお、中止する場合においても掲載の順序を変更しないことがある。

2 選挙公報を発送する日までに前項に掲げる理由が第29条の規定により掲載を申請した候補者の全部につき生じたときは、選挙公報の発行は中止する。

(誤謬の訂正)

第31条の13 選挙公報の印刷に誤謬があるときは、告示をもって正誤する。

第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任等の届出の様式)

第32条 法第180条第3項(出納責任者の届出)の規定による選任届出書は、第22号様式によらなければならない。

2 法第182条第1項(出納責任者の異動)の規定による異動届出書は、第23号様式によらなければならない。

3 法第183条第3項(出納責任者の職務代行の届出)の規定による職務代行開始届出書及び法第183条第4項(職務代行終了の届出)の規定による職務代行終了届出書は、第24号様式によらなければならない。

(報告書の閲覧請求)

第33条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定により、委員会に提出された候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項(報告書の保存期間)の規定による期間内においては、何人もいつでもその閲覧を請求することができる。

(閲覧の場所)

第34条 報告書は、委員会の事務室において閲覧しなければならない。

(閲覧の時間)

第35条 報告書の閲覧請求及び閲覧は、委員会の執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第36条 報告書の閲覧を請求しようとする者は、係員にその旨を述べ、備付の閲覧簿に所要の記載をしなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、てい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第10章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の様式)

第37条 法第201条の9第3項の規定により交付する確認書は、第25号様式による。

(自動車の表示)

第38条 政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項(自動車の表示)の規定によって委員会が交付する第26号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。

(表示板の掲示場所)

第39条 表示板は、冷却器の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第40条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする場合は、法第201条の9第3項の規定による申請をした者から委員会に対して、理由を付して、文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返還しなければならない。

3 委員会は、表示板を紛失した旨の届出があったときは、直ちにその旨を告示する。

(検印の様式及び検印申請書)

第41条 法第201条の11第4項(政治活動用ポスターの検印)の規定による検印の様式は、第27号様式の2による。

2 前項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、第27号様式の検印申請書の交付を受けなければならない。

3 前条第1項の規定は、前項の検印申請書の再交付について準用する。

(検印申請書の提出)

第42条 法第201条の11第4項(ポスターの検印)の規定によって委員会の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、前条の検印申請書を提出しなければならない。この場合においては、検印申請書に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに、検印に関する責任者において署名して印をおさなければならない。

2 検印は、検印申請書1枚につき1,000枚以内のポスターについて行う。

3 検印を受けるものは、検印を受けたポスターが1,000枚に達したときは、検印申請書を委員会に返納しなければならない。

4 検印したポスターが1,000枚に達しないときは、委員会は、検印申請書に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、その印をおして提出者に返付するものとする。

(証紙の様式及び証紙交付申請書)

第43条 法第201条の11第4項(政治活動用ポスターの証紙)の規定により、委員会が交付する証紙は、第27号様式の3による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、第27号様式の4の証紙交付申請書の交付を受けなければならない。

3 第40条第1項の規定は、前項の証紙交付申請書の再交付について準用する。

(証紙交付申請書の提出)

第43条の2 法第201条の11第4項(政治活動用ポスターの証紙)の規定により、委員会から証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、前条第2項の証紙交付申請書に当該政党その他の政治団体の名称を記入し、証紙受領責任者が署名し印をおすとともにこれに証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容又は体裁が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 証紙の交付は、証紙交付申請書1枚につき1,000枚以内とする。

3 証紙の交付を受けた政党その他の政治団体は、交付を受けた証紙が1,000枚に達したときは、証紙交付申請書を委員会に返納しなければならない。

4 交付を受けた証紙が1,000枚に達しないときは、委員会は、証紙交付申請書に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その印をおして提出者に返すものとする。

(検印又は証紙のいずれによるかの決定)

第43条の3 委員会は、法第201条の11第4項(政治活動用ポスターの掲示)のポスター掲示について検印又は証紙のいずれによるかを決定し、あらかじめ告示するものとする。

(政治活動用ビラの届出)

第43条の4 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラ(以下「政治活動用ビラ」という。)の届出は、第27号様式の5によらなければならない。

2 前項の届出をする場合には、当該届出にかかる政治活動用ビラ2枚(異なる種類のビラがある場合は、それぞれ2枚)を添えなければならない。

(機関紙誌の届出様式)

第44条 法第201条の14第1項(政党その他の政治団体の機関紙誌)による届出書は、第28号様式による。

(政談演説会開催の届出)

第44条の2 法第201条の11第2項の規定による政談演説会を開催する旨の届け出は、第28号様式の2による。

(政談演説会用立札看板の類の表示)

第44条の3 法第201条の11第8項の規定によって政談演説会の告知のため使用する立札及び看板の類による表示は、第28号様式の3による。

2 前項の表示板は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会開催の届け出を受けた後直ちに交付する。

第11章 補則

(再立候補の場合の表示板、標旗及び腕章の交付)

第45条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示板、標旗及び腕章は新たに交付しない。ただし、返還後再立候補したときは、返還した数に相当するものを交付する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月12日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月19日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月2日選管委告示第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月29日選管委告示第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月11日選管委告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月26日選管委告示第77号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月26日選管委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月6日選管委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月24日選管委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年2月23日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月19日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日選管委規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年11月21日選管委規程第2号)

この規程は、平成9年11月21日から施行する。

(平成15年7月1日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年11月21日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月2日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年12月2日選管委規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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第9号様式から第14号様式まで 削除

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公職選挙法による選挙運動に関する規程

昭和36年12月1日 選挙管理委員会規程第3号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和36年12月1日 選挙管理委員会規程第3号
昭和41年2月12日 選挙管理委員会規程第2号
昭和45年2月19日 選挙管理委員会規程第2号
昭和48年4月2日 選挙管理委員会告示第11号
昭和48年5月29日 選挙管理委員会告示第15号
昭和49年1月11日 選挙管理委員会告示第7号
昭和49年11月26日 選挙管理委員会告示第77号
昭和56年5月26日 選挙管理委員会規程第3号
昭和59年4月6日 選挙管理委員会規程第3号
昭和60年7月24日 選挙管理委員会規程第3号
平成元年2月23日 選挙管理委員会規程第2号
平成2年3月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年3月23日 選挙管理委員会規程第2号
平成9年11月21日 選挙管理委員会規程第2号
平成15年7月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成17年11月21日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年12月2日 選挙管理委員会規程第5号
令和2年3月23日 選挙管理委員会規程第2号