○藤枝市長及び議会議員選挙公報発行条例

昭和41年2月3日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、藤枝市長及び議会議員の選挙において発行する選挙公報について必要な事項を定める。

(選挙公報の発行)

第2条 藤枝市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、藤枝市長及び議会議員の選挙について、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、選挙管理委員会に対しその指定する期日までに郵便によることなく、文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文及び写真は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によることができる。

(発行手続)

第4条 選挙管理委員会は、前条の掲載文を、原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一つの用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載順序は、選挙管理委員会がくじ・・で定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項くじ・・に立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、選挙管理委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布する。

(発行の中止)

第6条 法第100条第4項(無投票当選)の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別な事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の藤枝市長及び議会議員選挙公報発行条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成7年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日条例第5号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤枝市長及び議会議員選挙公報発行条例

昭和41年2月3日 条例第1号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和41年2月3日 条例第1号
昭和49年6月1日 条例第18号
昭和59年3月28日 条例第3号
平成7年3月25日 条例第1号
平成10年3月25日 条例第5号
令和4年3月23日 条例第13号