○藤枝市選挙管理委員会規程

昭和29年12月23日

選管委規程第1号

目次

第1章 組織(第1条―第3条)

第2章 会議(第4条―第6条)

第3章 委員長の職務権限(第7条―第9条)

第4章 事務局(第10条―第22条)

第5章 文書の処理(第23条―第25条)

第6章 公告式(第26条)

第7章 公印その他(第27条―第29条)

附則

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、得票の最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、委員中に異議のないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

2 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所、氏名を告示しなければならない。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内に、これを行わなければならない。

第3条 委員長及び委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

第4条 委員会の招集通知は、委員に対する告知により、これを行う。

2 委員改選後最初の委員会を招集する場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第188条の規定による委員長の職務は、事務局長が行うものとする。

3 第1項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。

第5条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会の時刻までに、委員長に、その旨を届出でなければならない。

第6条 委員会は、必要があるときは、市長又は関係ある職員の出席を求めて、その説明を聴取することができる。

第3章 委員長の職務権限

第7条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他職員の任免、分限、給与、服務及び懲戒に関すること。

(4) 事務の状況により委員に出務を命ずること。

(5) その他委員会に関すること。

第8条 委員長は、緊急の必要があるときは、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定による処理については、次回の会議において、これを委員会に報告して、その承認を求めなければならない。

第9条 委員長は、その権限に属する事務の一部を委員会の職員に委任し、又は臨時に代行させることができる。

第4章 事務局

第10条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

第11条 事務局に次の職員を置く。

(1) 書記長

(2) 書記

(3) その他の職員

第12条 書記長、書記の職名は、次のとおりとする。

事務局長、係長、主査、主任主事、主事、主幹、担当係長、主任主査、主事補

第13条 委員長は第11条に定める職員のほか、必要な補助職員を置くことができる。

第14条 事務局に次の係を設ける。

庶務係、選挙係

第15条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、係に係長その他の職員を置き、必要があると認めるときは、主幹、担当係長及び主任主査を置くことができるものとし、事務局職員のうちから委員長が任命する。

第16条 局長は委員長の命を受け事務局の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。

2 主幹、係長及び担当係長(以下「主幹等」という。)は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第17条 局長に事故があるときは、主幹等がその職務を代理する。

2 局長が不在のときは、主幹等がその事務を代決する。

3 前項の事務の代決は、緊急やむを得ないもの又は軽易なものに限る。

4 事務を代決したときは、後閲を受けなければならない。ただし、特に軽易なものについては、この限りでない。

5 職員の事務分担は局長が定め、委員長に報告しなければならない。

第18条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 選挙啓発に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 人事及び給与に関すること。

(4) 予算経理並びに金銭及び物品の出納保管に関すること。

(5) 選挙の執行に関すること。

選挙係

(1) 会議に関すること。

(2) 法規、例規に関すること。

(3) 選挙の企画、執行に関すること。

(4) 選挙の結果報告に関すること。

(5) 選挙争訟に関すること。

(6) 投票区、選挙区の設定及び改廃に関すること。

(7) 有権者の資格調査に関すること。

(8) 選挙人名簿の調製及び縦覧に関すること。

(9) 公告式に関すること。

(10) 検察審査員候補者選定に関すること。

(11) 政治団体に関すること。

(12) 裁判員候補者予定者選定に関すること。

(13) その他選挙に関すること。

第19条 事務はすべて委員長の決裁を経なければ執行することができない。ただし、局長は次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 自動車の借上げ決定に関すること。

(2) 事務局の方針又は総合計画に関する重要事項の報告、照会及び回答に関すること。

(3) 事務局の所管に属する議案又は規則、規程等の立案に関すること。

(4) 公印の管守及び取扱い処理に関すること。

(5) 規則等の公示に関すること。

(6) 職員の身元調査及び身元保証に関すること。

(7) 職員の身元証明書の交付に関すること。

(8) 事務局の所管に属する勤務日誌類の査閲に関すること。

(9) その他軽易な事項の処理に関すること。

第20条 局長において専決できる事項は、藤枝市専決規程(昭和45年藤枝市訓令第2号)第17条の規定による課長専決事項を準用する。

第21条 前条の規定により専決処理することのできる事項であっても、重要と認められるもの及び異例に属するものについては、委員長の指揮を受けなければならない。

第22条 この規程に定めるもののほか、職員の処務及び服務については、藤枝市処務規程(昭和45年藤枝市訓令第3号)を準用する。

第5章 文書の処理

第23条 文書類は、局長の承認を得ないでこれを他人に示し、又は謄本を与えることができない。

第24条 文書はあらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。もし特別の理由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は局長に報告してその指揮を受けなければならない。

第25条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱については、藤枝市文書取扱規程(昭和50年藤枝市訓令第3号)を準用する。

第6章 公告式

第26条 委員会及び委員長の告示その他公告を要する事項については、藤枝市公告式条例(昭和29年藤枝市条例第2号)を準用する。

第7章 公印その他

第27条 公印の名称、様式、寸法、用途、個数及び管守者は別表のとおりとする。

第28条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、藤枝市公印、電子公印及び電子署名カードに関する規則(平成20年藤枝市規則第30号)を準用する。

第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和31年11月15日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月1日選管委規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用している公印は、第23条の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(昭和37年7月27日選管委規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際に、この規程による職名又は職種と同一の職に補せられているものは、別に辞令を用いないで、この規程による職に補せられ、又は任命されたものとする。

(昭和41年6月15日選管委規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際に、この規程による職名又は職種と同一の職に補せられているものは、別に辞令を用いないで、この規程による職に補せられ、又は任命されたものとする。

(昭和42年11月30日選管委規程第1号)

1 この規程は、昭和42年12月1日から施行する。

2 藤枝市選挙管理委員会事務局事務取扱細則(昭和29年藤枝市選挙管理委員会規程第2号)は、廃止する。

(昭和46年6月4日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月13日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月11日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月11日選管委規程第3号)

1 この規程は、昭和51年1月1日から施行する。

2 昭和51年1月10日までに提出された収支報告書については、なお従前の例による。

(昭和53年3月31日選管委規程第1号)

1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による職名と同一の職に補せられている者は、別に辞令を用いないでこの規則による職に補せられたものとする。

(昭和60年3月31日選管委規程第1号)

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による職名と同一の職に補せられている者は、別に辞令を用いないでこの規程による職に補せられたものとする。

(平成元年3月24日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年5月1日選管委規程第3号)

この規程は、平成5年5月1日から施行する。

(平成8年3月31日選管委規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日選管委規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月17日選管委規程第2号)

この規程は、平成11年12月1日から施行する。

(平成19年3月2日選管委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月2日選管委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年6月10日選管委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第27条関係)

名称

様式

寸法

用途

個数

管守者

選挙管理委員会印

方 24mm

委員会名をもってする文書

1

事務局長

方 18mm

2

同上

方 /縦31mm/横7mm/

一般文書契印用

1

同上

選挙管理委員会委員長印

方 21mm

委員長名をもってする文書

1

同上

方 21mm

2

同上

方 10mm

1

同上

選挙管理委員会事務局長印

方 21mm

事務局長名をもってする文書

1

同上

選挙長印

方 21mm

選挙長名をもってする文書

1

同上

開票管理者印

方 18mm

開票管理者名をもってする文書

1

同上

受付印

直径 44mm

文書受付用

1

同上

様式

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藤枝市選挙管理委員会規程

昭和29年12月23日 選挙管理委員会規程第1号

(令和2年6月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和29年12月23日 選挙管理委員会規程第1号
昭和31年11月15日 選挙管理委員会規程第1号
昭和36年12月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和37年7月27日 選挙管理委員会規程第1号
昭和41年6月15日 選挙管理委員会規程第3号
昭和42年11月30日 選挙管理委員会規程第1号
昭和46年6月4日 選挙管理委員会規程第1号
昭和47年1月13日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年9月11日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年11月11日 選挙管理委員会規程第3号
昭和53年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
昭和60年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成元年3月24日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年5月1日 選挙管理委員会規程第3号
平成8年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成11年11月17日 選挙管理委員会規程第2号
平成19年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年12月2日 選挙管理委員会規程第4号
令和2年6月10日 選挙管理委員会規程第3号