○藤枝市議会事務局職員職名規則

昭和42年11月30日

議会規則第3号

第1条 藤枝市職員定数条例(昭和29年藤枝市条例第5号)第2条第3号に規定する職員の職名について定めるものとする。

第2条 前条に規定する職員を事務局長、書記及びその他の職員とする。

第3条 事務局長、書記及びその他の職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 事務局長及び書記

事務局長、次長、主幹、係長、担当係長、主任主査、主査、主任主事、主任技師、主事、技師

(2) その他の職員

主事補、技師補、業務長、業務長補、業務主任、業務士、業務補

第4条 特別の事務又は業務に従事する職員の職務内容を明らかにする必要があるときは、藤枝市職員職名規則(昭和37年藤枝市規則第18号)第4条の規定を適用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 藤枝市議会職員職名規程(昭和39年藤枝市議会訓令第2号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、この規則による職名と同一の職に補せられている者は、別に辞令を用いることなく、この規則による職に補せられたものとする。

(昭和56年3月31日議会規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月27日議会規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日議会規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日議会規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日議会規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月30日議会規則第2号)

1 この規則は、平成11年12月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の補職名と同一の職に補せられている者は、別に辞令を用いることなく、この規則による改正後の職に補せられたものとする。

(平成19年3月30日議会規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日議会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

藤枝市議会事務局職員職名規則

昭和42年11月30日 議会規則第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
昭和42年11月30日 議会規則第3号
昭和56年3月31日 議会規則第1号
昭和60年3月27日 議会規則第1号
平成5年3月25日 議会規則第1号
平成7年3月31日 議会規則第1号
平成11年3月23日 議会規則第1号
平成11年11月30日 議会規則第2号
平成19年3月30日 議会規則第3号
平成21年3月26日 議会規則第1号