○藤枝市議会の政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、藤枝市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び会派に所属していない議員については議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、藤枝市議会における会派(以下「会派」という。)及び会派に所属していない議員については議員(以下「会派に所属していない議員」という。)に対して交付する。

(交付の方法)

第3条 政務活動費は、1年に1回市長が指定する日に交付するものとする。

2 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表及び会派に所属していない議員は、市長に対し交付の申請をするものとする。

(会派に対する政務活動費)

第4条 会派に対して交付する政務活動費は、毎年4月1日における当該会派の所属議員の数に応じ、議員1人につき年額300,000円を乗じて得た額とする。

2 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において所属議員又は議員数に異動が生じた場合の政務活動費については、次に掲げるところによる。

(1) 新たに議員が所属した場合

 既に政務活動費の交付を受けていた会派に所属していた議員については、異動が生じた日において所属していた会派の当該政務活動費の残額を既に交付を受けていた時の所属議員の数で除した額に当該異動した議員の数を乗じて得た額を追加して交付する。

 既に会派に所属していない議員として政務活動費の交付を受けていた議員については、異動した日において既に交付を受けていた当該政務活動費の残額を追加して交付する。

 年度の途中において新たに議員になった者が会派に所属した場合については、前項に規定する議員1人当たりの政務活動費の額を12で除した額に議員になった日の属する月から当該年度の残りの月数を乗じて得た額を追加して交付する。

(2) 所属議員が脱会等した場合 異動が生じた日の属する月の翌月の末日までに、異動が生じた日における政務活動費の残額を異動前の所属議員の数で除した額に当該異動した議員の数を乗じて得た額を返還しなければならない。

(3) 前各号の規定により計算した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において解散した場合は、当該会派は、解散した日の属する月の翌月の末日までに、解散した日における政務活動費の残額を返還しなければならない。

4 年度の途中において新たに結成された会派に対する政務活動費の額は、第4条第2項第1号の規定の例により算出した額の合計額とする。

5 年度の途中において議員の任期が満了する場合の政務活動費の額については、次に掲げるところによる。

(1) 任期満了の日の属する月まで 4月1日における会派の所属議員の数に第4条に規定する額を12で除し、任期満了の日の属する月までの月数を乗じて得た額

(2) 任期満了の日の翌月から年度末まで 任期満了の日の翌月の1日における会派の所属議員の数に第4条に規定する額を12で除し、当該年度の残りの月数を乗じて得た額

(会派に所属していない議員に対する政務活動費)

第5条 会派に所属していない議員(その年の4月1日に在職している議員に限る。)に対して交付する政務活動費は、年額300,000円とする。

2 前項に規定する政務活動費の交付を受けた議員が年度の途中において新たに会派に所属した場合は、会派に所属した日の属する月の翌月の末日までに、当該政務活動費の残額を返還しなければならない。

3 第1項に規定する政務活動費の交付を受けた議員が年度の途中において議員でなくなった場合は、議員でなくなった日の属する月の翌月の末日までに、当該政務活動費の残額を返還しなければならない。

4 年度の途中において政務活動費の交付を受けた会派から会派に所属しない議員になった場合の当該議員の政務活動費については、第4条第2項第2号の例により算出した額を交付する。

5 年度の途中において新たに議員になった場合の当該議員の政務活動費については、第4条第2項第1号ウの規定の例により算出した額を交付する。

6 年度の途中において議員の任期が満了する場合は、第1項に規定する額を12で除し、任期満了の日の属する月までの月数を乗じて得た額を交付する。この場合において、任期満了の日の属する月の翌月からの政務活動費については、次に掲げるところによる。

(1) 引き続き議員として在職する場合 第1項に規定する額を12で除した額に議員になった日の属する月の翌月から(その日が1日の場合は、当月から)当該年度の残りの月数を乗じて得た額とする。

(2) 改選により議員となる場合 第1項に規定する額を12で除した額に議員になった日の属する月から当該年度の残りの月数を乗じて得た額とする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、会派及び会派に所属していない議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、会派にあっては別表第1、会派に所属していない議員にあっては別表第2で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び会派に所属していない議員として政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散した場合は、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、政務活動費を返還した日から(返還する政務活動費の額がないときは、解散の日から)30日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

4 政務活動費の交付を受けた議員が第5条第2項及び第3項の規定により政務活動費を返還したときは、第2項の規定にかかわらず、当該政務活動費を返還した日から(返還する政務活動費の額がないときは、第5条第2項の場合は会派に所属した日から、第5条第3項の場合は議員でなくなった日から)30日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第9条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派及び議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派及び議員がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保存)

第10条 議長は、第8条の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して10年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(藤枝市特別報酬等審議会条例の一部改正)

2 藤枝市特別報酬等審議会条例(昭和39年藤枝市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第6号)

この条例は、平成22年5月1日から施行する。

(平成25年2月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の藤枝市議会の政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の藤枝市議会の政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

別表第2(第6条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

藤枝市議会の政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月28日 条例第12号

(平成25年3月1日施行)