○藤枝市名誉市民条例施行規則

昭和52年9月29日

規則第20号

第1条 この規則は、藤枝市名誉市民条例(昭和51年藤枝市条例第22号。以下「条例」という。)第5条の規定により、条例の施行について必要な事項を定める。

第2条 市長は、条例第2条の規定により、名誉市民推挙について議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。

第3条 条例第3条に規定する称号記の様式は第1号様式とし、藤枝市名誉市民章の制式は、別記のとおりとする。

第4条 名誉市民が決定したときは、名誉市民台帳(第2号様式)にその者の氏名、事績の概要その他必要な事項を記録整理しておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別記(第3条関係)

藤枝市名誉市民章制式

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直径 17ミリメートル

24金製 重さ10グラム

旭光藤花 中央部紫水晶入

裏に「名誉市民章」及び称号記番号を刻印

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藤枝市名誉市民条例施行規則

昭和52年9月29日 規則第20号

(昭和52年9月29日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和52年9月29日 規則第20号