○藤枝市名誉市民条例
昭和51年10月1日
条例第22号
第1条 本市の住民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は学術、技芸その他社会文化の進展に貢献し、その功績が卓絶で市民が深く尊敬し、かつ、郷土の誇りとするものに対し、この条例の定めるところにより藤枝市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て定める。
第3条 名誉市民には、称号記及び藤枝市名誉市民章を贈呈し、その氏名及び事績を公表する。
第4条 名誉市民には、次の待遇をする。
(1) 市の行う式典への参列
(2) 事績の顕彰
(3) 相当の礼をもってする慶弔
(4) その他市長が必要と認める待遇
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。