○藤枝市立総合病院訪問看護ステーション運営規程
令和7年12月18日
病院事業規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、藤枝市が開設し、藤枝市立総合病院訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が行う健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護事業、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する訪問看護事業並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う事業(以下これらを「訪問看護事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関し必要な事項を定め、利用者に対し、適正な訪問看護事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 訪問看護事業の提供に当たって、ステーションの看護師、准看護師、保健師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)は、利用者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持又は回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援するものとする。
2 ステーションは、利用者が必要なときに必要な訪問看護事業の提供ができるよう努める。
3 訪問看護事業の実施に当たっては、関係市町及び地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(ステーションの名称等)
第3条 訪問看護事業を行う施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
藤枝市立総合病院訪問看護ステーション | 藤枝市南新屋246番地の1 |
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ステーションに次に掲げる職員を置く。
(1) 管理者 1人
(2) 看護職員 常勤換算2.5人以上
(3) 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士 必要な人数
(4) 事務職員 必要な人数
2 前項に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、看護師又は保健師をもって充て、ステーションの職員の管理及び訪問看護事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行うとともに自らも訪問看護事業の提供に当たる。ただし、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務への従事、又は同一敷地内にある施設等の職務に従事することができる。
(2) 看護職員は、看護師、准看護師及び保健師をもって充て、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書を含む。以下「計画書等」という。)を作成し、訪問看護事業の提供に当たる。この場合において、藤枝市立総合病院看護職員が当該看護職員を兼ねることができる。
(3) 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士は、計画書等に基づき、訪問看護事業の提供に当たる。
(4) 事務職員は、ステーションの運営に係る事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、藤枝市病院事業管理者(以下「事業管理者」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(訪問看護事業の内容)
第6条 訪問看護事業の内容は次のとおりとする。
(1) 病状・健康状態の観察
(2) 清拭・洗髪等による清潔の保持
(3) 食事及び排泄等日常生活の世話
(4) 褥瘡の予防・処置
(5) リハビリテーション
(6) ターミナルケア
(7) 認知症患者の看護
(8) 療養生活及び介護方法の指導
(9) カテーテル等の管理
(10) その他医師の指示による医療処置
(訪問看護利用料等)
第7条 訪問看護事業を提供した場合の訪問看護利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該訪問看護事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。ただし、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2 ステーションのその他利用料は、別表に定めるとおりとする。
3 前項のその他利用料の支払を受ける場合には、利用者又はその家族等に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けるものとする。
(通常の訪問看護事業の実施地域)
第8条 通常の訪問看護事業の実施地域は、藤枝市の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護職員等は、訪問看護事業を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずる。
(相談、苦情等への対応)
第10条 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、利用者の要望、苦情等に対し迅速に対応する。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第11条 ステーションは、虐待の発生又はその再発を防ぐため、次に掲げる措置を講じる。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底する。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 職員に対し虐待防止のための研修を年1回以上実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 ステーションは、訪問看護事業の実施中に、看護職員等又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町に通報するものとする。
(秘密の保持)
第12条 ステーションの職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。その職を退いた後もまた同様とする。
(業務継続計画の策定等)
第13条 ステーションは、感染症及び非常災害の発生時において、訪問看護事業を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 ステーションは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(衛生管理)
第14条 ステーションは、看護職員等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行う。
2 ステーションは、設備及び備品等について衛生的な管理に努める。
3 ステーションは、ステーションにおいて感染症の発生及びまん延しないように必要な措置を講ずる。
(その他運営についての留意事項)
第15条 ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設け、適切かつ効果的に訪問看護事業を実施できるよう職員の業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後1月以内
(2) 継続研修 年1回以上
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、ステーションの運営に関する重要事項は、事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
項目 | 区分 | 金額 |
死後の処置料 | 11,000円 | |
交通費 | 通常の訪問看護事業の実施地域内 (医療保険の適用を受ける場合に限る) | 330円/回 |
通常の訪問看護事業の実施地域を超えた場合 | 550円/回 | |
取消料 | 利用する日の前日の午後5時までに取消しの申出があった場合 | 無料 |
利用する日の前日の午後5時以降に取消しの申出があった場合、又は訪問まで取消しの申出がない場合(やむを得ない事情の場合を除く) | 利用者負担額の100% | |
その他 | 衛生材料 (利用料に含まれる衛生材料は除く) | 実費 |