○藤枝市内陸フロンティア事業特別会計条例

令和7年3月19日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、内陸フロンティア整備事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、土地等の売払収入、一般会計からの繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、岡部町内谷地区工業用地整備事業費及びその他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

藤枝市内陸フロンティア事業特別会計条例

令和7年3月19日 条例第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和7年3月19日 条例第16号