○藤枝市学校給食費に関する規則
令和6年3月25日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食の実施)
第2条 給食は、藤枝市学校設置条例(昭和39年藤枝市条例第2号)に規定する小学校の児童及び中学校の生徒(以下「児童等」という。)に対して実施し、その実施日は各学校から提出される年間学校給食実施計画書のとおりとする。
(給食費の額)
第3条 給食費の月額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小学校 4,300円
(2) 中学校 5,100円
(給食費の納付)
第4条 児童等の保護者は、各学校が定める日までに校長が指定する金融機関への口座振替又は現金により校長へ給食費を納付しなければならない。
(校長の収納事務)
第5条 校長は、前条の規定により徴収した給食費を翌月15日までに市の指定金融機関へ納付書等により納入しなければならない。ただし、納入すべき期限が、藤枝市の休日を定める条例(平成2年藤枝市条例第1号)第1条に規定する休日(次条において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
2 校長は、給食費を学校徴収金と区別し、適正に管理しなければならない。
(1) 児童等が月の途中において転入し、又は転出した場合は実際に食した回数
(2) 児童等が病欠等により変更届を提出した場合で、当該届出をした日から起算して4日(休日を除く。)を経過した日((土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)以下この日を「基準日」と言い、当該届出をした日から基準日までの期間を「基準期間」という。)から起算して欠食が5日以上継続したときは実際に食した回数。ただし、この場合において、基準期間における欠食は食したものとみなす。
(3) その他教育委員会が特に認めた場合は教育委員会が認めた回数
2 過不足額の徴収並びに返還の方法及び時期は、教育委員会が別に定める。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。