○藤枝市認知症とともに生きる共創のまちづくり委員会規則

令和6年3月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市認知症とともに生きる共創のまちづくり条例(令和6年藤枝市条例第8号)第10条第2項の規定に基づき、藤枝市認知症とともに生きる共創のまちづくり委員会(以下「委員会」という。)の組織その他必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 認知症の人 2人以内

(2) 認知症の人の家族及び認知症の人と日常生活において密接な関係を有する者 2人以内

(3) 認知症施策に関し深い理解、識見等を有する者 16人以内

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 副委員長は、委員のうちから委員長がこれを指名する。

4 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、調査及び審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員会は、計画の策定、その実施及び評価を効率的に行うため、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。

3 前2項に定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委員の守秘義務)

第8条 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉部地域包括ケア推進課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

藤枝市認知症とともに生きる共創のまちづくり委員会規則

令和6年3月25日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)