○藤枝市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年3月21日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、藤枝市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和6年藤枝市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(第1号様式)を提出する方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が指定するものがあるときは、当該方法を含む。)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(第2号様式)を提出する方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が指定するものがあるときは、当該方法を含む。)により行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から、することができる。ただし、閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、藤枝市の休日を定める条例(平成2年藤枝市条例第1号)第1条に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

2 閲覧は、議会事務局において、月曜日から金曜日まで(休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)の間にしなければならない。

3 閲覧に係る報告及び訂正は、第2項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

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藤枝市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年3月21日 議会告示第1号

(令和6年4月1日施行)