○藤枝市道路の位置の指定基準
令和4年11月15日
告示第249号
藤枝市道路の位置の指定基準(平成10年藤枝市告示第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この基準は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項第5号の規定に基づいて、位置の指定を受けようとする道路(以下「指定道路」という。)に関する具体的な基準を定めることにより、良好な市街地の形成を確保することを目的とする。
(技術基準)
第2条 指定道路は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第144条の4の規定によるほか、この基準に定めるところにより設計し、築造しなければならない。
(指定道路の配置)
第3条 指定道路は、その周辺の地域の土地利用の状況、交通等の現況及び今後の計画的な市街地の形成を考慮した上で配置しなければならない。
2 配置計画に当たっては、接続する他の道路の管理者等と協議しなければならない。
(延長及び幅員)
第4条 指定道路の幅員は、別図第1図によるものとし、有効幅員(車道幅員)を4メートル以上としなければならない。
2 指定道路の境界は、別図第2図による見切、側溝その他の構造物で明確にしなければならない。ただし、他の道路との境界は除く。
3 指定道路の延長は、接続する他の道路の接続部分の境界線を起点とし、指定道路の終点までの各部分の中心線によって測るものとする。ただし、指定道路が法第42条第2項の規定による道路に接続する場合には、指定道路側の同項の道路の境界線とみなされる部分(以下「後退線」という。)を起点とする。
4 両端が他の道路に接する指定道路で延長が100メートルを超えるものにあっては、有効幅員を5メートル以上としなければならない。
5 袋路状の指定道路で、その延長が70メートルを超えるものにあっては、有効幅員を6メートル以上としなければならない。
6 U型側溝で内法寸法が50センチメートル以上のもの及び堅固な覆蓋のないものは、有効幅員に算入しないものとする。この場合において、やむを得ない事由がある場合を除き、電柱・ガードレールその他の構造物がある場合にはそれより外側は有効幅員に含めない。
7 開発区域内に法第42条第2項の道路の後退部分がある場合は、その後退部分を分筆し、地目を公衆用道路とし、やむを得ない事由がある場合を除き、舗装をしなければならない。
(隅切り)
第5条 指定道路が他の道路と接続する部分及び指定道路相互の交差はなるべく直角に近いもので両側隅切りとしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、別図第3図及びこれに準ずるもので交通上、安全上支障がない措置を講じることにより、その部分のみは設けないことができる。
(1) 指定道路を河川、水路、その他の公共用地に接して築造する場合で、これに交差する道路の橋梁、欄かんその他の構造物により隅切りができないと認められる場合
(2) 指定道路が接続する道路との角地に既存の建築物、堅固な擁壁若しくはがけ、その他の地形があり、隅切りを設けることが著しく困難と認められる場合
2 指定道路が他の道路に接続する部分で、内角がやむを得ず60度以下となる場合は、底辺の長さが3メートル以上となる二等辺三角形の隅切りを設けなければならない。
3 法第42条第2項の道路に接続する場合の隅切りは、後退線より設けなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、隅切りの形状は第3図によるものとしなければならない。
(勾配)
第6条 指定道路の縦断勾配は、9パーセント以下としなければならない。ただし、次に掲げる保全対策を講じた場合には12パーセント以下とすることができる。
(1) コンクリート又はアスファルトによる滑り止め舗装
(2) 適当な位置に横断側溝(蓋を格子蓋としたもの。)の設置
2 指定道路の路面には適当な値の横断勾配が附されていなければならない。
3 指定道路が他の道路に接続する部分又は指定道路が相互に交差する部分には、縦断勾配2.5パーセント以下で、かつ、延長6メートル以上の緩衝部分を設けなければならない。
(舗装)
第7条 指定道路は、原則として舗装しなければならない。アスファルト舗装及びコンクリート舗装とする場合は別図第2図を標準とする。
(排水施設)
第8条 指定道路の排水施設は、別図第2図及び次の各号に掲げるものとする。
(1) 側溝は両側に設けることを原則とし、適当な位置に掃除ますを設けるもの。
(2) 側溝の構造は、コンクリート製の内法寸法が24センチメートル以上のU型側溝、幅が45センチメートル以上のL型側溝又はこれと同等以上の機能を持ち排水上、耐力上支障のないもの。
2 排水施設の流末は、開発区域内の下水及び雨水を適切に排水できるよう他の有効な排水施設に接続しなければならない。
3 周辺地域の状況により排水施設を一体的に整備する必要があると認められる場合は、周辺地域を含めた排水施設としなければならない。
(転回広場の基準)
第9条 転回広場の形状は、別図第4図及びこれに準ずるもので有効と認められるものでなければならない。
(防護施設)
第10条 指定道路の屈曲、がけ及び水路その他通行に危険を伴うおそれがある箇所又は落石その他の事由により当該道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、ガードレール、さく、擁壁その他の適当な防護施設を設けなければならない。
(指定道路内の突出物)
第11条 指定道路内に突出物がある場合には、指定は行わないものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前にされた申出又は申請に係る手続については、なお従前の例による。
別図
第1図(第4条関係)
1 指定道路の構造基準 |
(1) 幅員、延長 |
① 両端接続道路 |
② 袋路状道路(終端を敷地境とする) |
(イ) |
(ロ) |
(ハ) 延長(L)が35Mを超える場合 |
(ニ) |
2 道路幅員のとり方 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(注) 指定した道路幅員内は建築基準法第44条の建築制限を受ける。 |
(単位:cm)
1 舗装 | |
(1) アスファルト舗装 | (2) コンクリート舗装 |
2 見切 | |
3 排水施設 | |
(1) L型側溝 | (2) U型側溝 |
L型側溝(コンクリート2次製品) 鉄筋コンクリートL型250B、 300、350のみとする。 | U型側溝(コンクリート2次製品) 鉄筋コンクリートU型(240以上) |
U型側溝(コンクリート2次製品) 道路用プレキャスト鉄筋コンクリートU型側溝(PU3型) 道路用プレキャスト鉄筋コンクリートU型側溝蓋(PC4型) | |
L型側溝、U型側溝、見切コンクリート2次製品を使用する場合は、仕様書等の提出により承認を得ること。 |
第3図(第5条関係)
(1) 隅切 | |
① 標準(第5条第2項関係) | |
② 法第42条第2項の道路に接続する場合(第5条第3項関係) | |
(イ) 一般的な場合 | (ロ) 河川、がけ等に接する場合 |
(ハ) 開発区域との関係 | |
③ 水路を挟んで接続する場合 | |
④ 歩道を挟んで接続する場合 | |
(イ) | |
(ロ) 道路管理者と協議により、特定行政庁が周囲の判断によりやむを得ないと認め、隅切を設ける必要がない場合 | |
(ハ) 特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、片側隅切にできる場合 | |
⑤ 片側隅切にできる場合 | |
(イ) | |
(ロ) | |
⑥ その他すみ切り | |
(イ) θ1の角度で接続する場合 | (ロ) |
⑦ 既存袋路状道路(法第42条に該当する道路)の延長 延長は原則6M以上の道路によるものとする。 既存袋路状道路が法第42条第2項の道路の場合は別途協議のこと。 | |
(イ) | |
(ロ) | |
(ハ) | |
(ニ) | |
6M未満の道路を延長する場合の指定道路の起点は、既存の指定道路の起点とする。 | |
両端接続の道路又は幅員6M以上の袋路状道路 | |
(ホ) 6M未満の既存袋路状道路をその幅員で延長する場合 | |
第4図(第9条関係)
(1) 中間に設けるもの | |
(イ) | (ロ) |
(ハ) | (ニ) |
(ホ) | |
(2) 終端に設けるもの | |
(イ) | (ロ) |
(ハ) | |