○藤枝市空き家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和5年3月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び藤枝市空き家等の適切な管理に関する条例(令和5年藤枝市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(空き家等)

第3条 条例第2条第1号に規定する規則で定める状態であるものは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 建築物又はこれに附属する工作物及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)であって、現に居住その他の使用がなされていないもの

(2) 区分所有建物(建物の区分所有に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条に規定する建物をいう。)の住戸であって、現に居住その他の使用がなされていないもの

(3) 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものに準じる状態であると市長が認めるもの

(立入調査等)

第4条 法第9条第2項の規定による通知は、空き家等に係る事項に関する報告徴収書(第1号様式)により行うものとする。

2 前項の通知に対する報告は、空き家等に係る事項に関する報告書(第1号様式の2)により行うものとする。

3 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施知書(第2号様式)により行うものとする。

4 条例第8条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(第2号様式の2)により行うものとする。

5 法第9条第4項及び条例第8条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査書(第3号様式)により行うものとする。

(特定空家等及び管理不全空家等の該当通知等)

第5条 市長は、条例第9条の規定により空き家等を特定空家等又は管理不全空家等に該当するものと判定したときは、その旨を特定空家等の場合は特定空家等該当通知書(第4号様式)により、管理不全空家等の場合は管理不全空家等該当通知書(第5号様式)により、当該空き家等の所有者等に通知する。ただし、所有者等を確知することができないとき、又は所有者等に通知することが困難であるときは、この限りでない。

2 市長は、特定空家等又は管理不全空家等の所有者等が必要な措置を講じたことにより特定空家等又は管理不全空家等の状態が改善し、特定空家等又は管理不全空家等に該当しないと認めたときは、その旨を特定空家等の場合は特定空家等非該当通知書(第6号様式)により、管理不全空家等の場合は管理不全空家等非該当通知書(第7号様式)により、当該空家等の所有者等に通知する。

(助言又は指導)

第6条 法第22条第1項の規定による助言は、口頭又は文書により行うものとし、同項の規定による指導は、特定空家等指導書(第8号様式)により行うものとする。

2 前項の規定は、法第13条第1項の規定による助言及び指導について準用する。この場合において、前項中「特定空家等指導書(第8号様式)」とあるのは「管理不全空家等指導書(第9号様式)」と読み替えるものとする。

(勧告)

第7条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(第10号様式)により行うものとする。

2 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(第10号様式の2)により行うものとする。

(措置命令)

第8条 法第22条第3項の規定による措置の命令は、措置命令書(第11号様式)により行うものとする。

2 法第22条第4項の規定による措置の命令の事前通知は、措置命令に係る事前通知書(第12号様式)により行うものとする。

3 法第22条第4項の規定による措置の命令の事前通知に係る意見書の提出は、措置命令の事前通知に係る意見書(第13号様式)により行うものとする。

4 法第22条第5項の規定による意見の聴取の請求は、公開による意見聴取請求書(第14号様式)により行うものとする。

5 法第22条第7項の規定による意見の聴取の通知は、公開による意見聴取実施通知書(第15号様式)により行うものとする。

(代執行)

第9条 法第22条第9項の規定による行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づく行政代執行(以下「代執行」という。)に係る同法第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(第16号様式)により行うものとする。

2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(第17号様式)により行うものとする。

3 代執行に係る行政代執行法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(第18号様式(法第22条第11項の規定による緊急代執行にあっては、第18号様式の2))とする。

4 代執行に係る行政代執行法第5条の規定による費用の納付の命令は、代執行費用納付命令書(第19号様式)により行うものとする。

(略式代執行)

第10条 前条第3項及び第4項の規定は、法第22条第10項に規定する処分について準用する。

2 法第22条第10項後段の規定による公告は、市の掲示場への掲示、市のウェブサイトへの掲載その他市長が必要と認める方法により行うものとする。

(緊急代執行)

第11条 第9条第3項及び第4項の規定は、法第22条第11項に規定する処分について準用する。

(標識)

第12条 法第22条第13項の規定による標識は、標識(第20号様式)とする。

(緊急安全措置)

第13条 条例第11条第2項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書(第21号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第3項の規定により費用の納付を命じるときは、緊急安全措置費用納付命令書(第22号様式)により当該空き家等の所有者等に請求するものとする。

(軽微な措置)

第14条 条例第12条の規則で定める軽微な措置は、次に掲げるものとする。

(1) 開放されている門扉その他の開口部の閉鎖

(2) 外壁又は柵、塀その他の敷地を囲む工作物の著しく破損した部分の養生(簡易なものに限る。)

(3) 樹木の枝打ち

(4) 支障物の移動

(5) 立入禁止のための措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらと同程度の措置で市長が必要と認めるもの

2 前条第2項の規定は、条例第13条の規定による軽微な措置について準用する。この場合において、同項中「緊急安全措置費用納付命令書(第22号様式)」とあるのは「軽微な措置実施通知書兼費用納付命令書(第23号様式)」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月14日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

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藤枝市空き家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和5年3月20日 規則第12号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
令和5年3月20日 規則第12号
令和5年12月14日 規則第39号