○藤枝市空き家等の適切な管理に関する条例施行規則
令和5年3月20日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び藤枝市空き家等の適切な管理に関する条例(令和5年藤枝市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 建築物又はこれに附属する工作物及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)であって、現に居住その他の使用がなされていないもの
(2) 区分所有建物(建物の区分所有に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条に規定する建物をいう。)の住戸であって、現に居住その他の使用がなされていないもの
(3) 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものに準じる状態であると市長が認めるもの
(立入調査等)
第4条 法第9条第2項の規定による通知は、空き家等に係る事項に関する報告徴収書(第1号様式)により行うものとする。
3 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施知書(第2号様式)により行うものとする。
(助言又は指導)
第6条 法第22条第1項の規定による助言は、口頭又は文書により行うものとし、同項の規定による指導は、特定空家等指導書(第8号様式)により行うものとする。
(勧告)
第7条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(第10号様式)により行うものとする。
2 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(第10号様式の2)により行うものとする。
(措置命令)
第8条 法第22条第3項の規定による措置の命令は、措置命令書(第11号様式)により行うものとする。
2 法第22条第4項の規定による措置の命令の事前通知は、措置命令に係る事前通知書(第12号様式)により行うものとする。
3 法第22条第4項の規定による措置の命令の事前通知に係る意見書の提出は、措置命令の事前通知に係る意見書(第13号様式)により行うものとする。
4 法第22条第5項の規定による意見の聴取の請求は、公開による意見聴取請求書(第14号様式)により行うものとする。
5 法第22条第7項の規定による意見の聴取の通知は、公開による意見聴取実施通知書(第15号様式)により行うものとする。
(代執行)
第9条 法第22条第9項の規定による行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づく行政代執行(以下「代執行」という。)に係る同法第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(第16号様式)により行うものとする。
2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(第17号様式)により行うものとする。
4 代執行に係る行政代執行法第5条の規定による費用の納付の命令は、代執行費用納付命令書(第19号様式)により行うものとする。
2 法第22条第10項後段の規定による公告は、市の掲示場への掲示、市のウェブサイトへの掲載その他市長が必要と認める方法により行うものとする。
(標識)
第12条 法第22条第13項の規定による標識は、標識(第20号様式)とする。
(軽微な措置)
第14条 条例第12条の規則で定める軽微な措置は、次に掲げるものとする。
(1) 開放されている門扉その他の開口部の閉鎖
(2) 外壁又は柵、塀その他の敷地を囲む工作物の著しく破損した部分の養生(簡易なものに限る。)
(3) 樹木の枝打ち
(4) 支障物の移動
(5) 立入禁止のための措置
(6) 前各号に掲げるもののほか、これらと同程度の措置で市長が必要と認めるもの
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。