○藤枝市自転車の快適で安全な利用の推進に関する条例

令和2年7月22日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、市民生活における自転車の快適で安全な利用の推進に関し、市、市民等、自転車利用者、事業者、自転車関係団体及び自転車小売業者等の責務を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本的な事項を定めることにより、自転車利用による環境への負荷低減、災害時における交通機能の維持、市民等の健康増進等を図り、もって市民等が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車利用者 自転車を利用し、又は所有する者をいう。

(3) 市民等 市内に居住、通勤又は通学している者をいう。

(4) 高齢者 市内に居住する65歳以上の者をいう。

(5) 事業者 市内で事業を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。

(6) 自転車関係団体 自転車の小売りを業とする者(以下「自転車小売業者」という。)が加入する団体、交通安全に関する活動を行う団体及び市の施策に協力する団体等をいう。

(7) 自転車小売業者等 事業者のうち、自転車小売業者及び自転車の貸付けを業とする者(以下「自転車貸付業者」という。)をいう。

(8) 自転車損害賠償保険等 自転車の利用に係る事故により生じた他人の生命又は身体の損害を填補することができる保険又は共済をいう。

(市の責務)

第3条 市は、自転車の快適で安全な利用の推進に関する施策を総合的に実施するものとする。

2 市は、前項の規定による施策の実施に当たっては、市民等、事業者、自転車関係団体及び自転車小売業者等並びに国及び県と緊密な連携を図るものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、法その他自転車の運行に関する法令の規定を遵守するとともに、自転車の快適で安全な利用の推進に関する事項について理解を深めるよう努めるものとする。

(自転車利用者の責務)

第5条 自転車利用者は、自転車の快適で安全な利用に関する知識及び技能を習得するよう努めるものとする。

2 自転車利用者は、次に掲げる事項を含め自転車利用に関するルール・マナーを遵守し、自転車を安全に利用しなければならない。

(1) 車道を通行する場合には、左側端に寄って通行するとともに、他の自転車との並進や、自転車及び原動機付自転車の通行の妨げとなるような運転をしないこと。

(2) 歩道又は路側帯と車道の区別のある道路を通行する場合には、車道を通行すること。

(3) 矢羽根型路面標示及び自転車の標示により、自転車の通行位置が明示されている道路においては、路面標示の方向に従って通行すること。

(4) 法第63条の4第1項により歩道を通行することが認められている場合には、歩行者の通行を優先し、歩道の車道寄りの部分を、いつでも止まれる速度で通行すること。

(5) 道路の左側部分の路側帯を通行する場合には、歩行者の通行を妨げないような速度及び方法で通行すること。

(6) 酒気を帯びて運転をしないこと。

(7) 法第57条第2項の規定により定められた静岡県道路交通法施行細則(昭和35年静岡県公安委員会規則第7号)第7条の規定に基づき、乗車人員を遵守して運転をすること。

(8) 自転車の後ろに反射板又は尾灯を装着し、夜間は前照灯をつけて運転をすること。

(9) 信号機、道路標識及び道路標示を遵守するほか、状況に応じて一時停止又は徐行をする等、安全を確認して運転をすること。

(10) 携帯電話その他の携帯端末を使用しながら運転をしないこと。

(11) イヤホン(補聴器を除く。)又はヘッドホンを使用して音楽を聴くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で運転をしないこと。

3 児童及び生徒(中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者をいう。次項において同じ。)は、通学のために自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用しなければならない。

4 保護者は、その監護する幼児、児童又は生徒が道路で自転車を利用するときは、当該幼児、児童又は生徒に乗車用ヘルメットを着用させるよう努めるものとする。

5 自転車利用者は、自転車の定期的な点検及び整備を行い、自転車の側面に反射器材を装着するよう努めるものとする。

6 自転車利用者は、自転車の施錠及び籠からのひったくり防止のカバー等を装着し、自転車及び荷物の盗難を防止するための措置を講ずるよう努めるものとする。

7 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入している場合は、この限りではない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、自転車の快適で安全な利用を推進するよう努めるものとする。

2 事業活動のために自転車を利用する事業者は、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。

(自転車関係団体の責務)

第7条 自転車関係団体は、自転車の快適で安全な利用の推進に関する活動を自主的かつ積極的に行うよう努めるものとする。

(自転車小売業者等の責務)

第8条 自転車小売業者は、自転車を購入しようとする者(以下「自転車購入者」という。)に対し、防犯登録(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項に規定する防犯登録をいう。)の利用を促すとともに、施錠の必要性を説明するものとする。

2 自転車小売業者は、自転車購入者に対し、自転車の定期的な点検及び整備その他の自転車の快適で安全な利用の推進に関する事項について、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

3 自転車貸付業者は、自転車を借り受けようとする者に対し、自転車の快適で安全な利用の推進に関する事項について、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

4 自転車小売業者は、自転車購入者に対し、自転車損害賠償保険等への加入に係る普及啓発及び必要な情報を提供するものとする。

5 自転車貸付業者は、その貸付けの用に供する自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車貸付業者以外の者が当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りではない。

(基本施策)

第9条 市は、市民等並びに国及び県との連携により、次に掲げる基本施策を推進するものとする。

(1) 市が管理する道路の保全並びに自転車が通行する空間の確保及び駐輪環境の整備に関すること。

(2) 自転車の快適で安全な利用に係る支援及び普及啓発に関すること。

(3) 自転車を活用した環境への負荷低減を図るための取組に関すること。

(4) 災害時における自転車の有効活用に関すること。

(5) 自転車を活用した地域づくり及び健康づくりの推進に関すること。

(自転車交通安全教育の推進)

第10条 市は、自転車関係団体、警察その他の関係機関と相互に連携協力し、自転車利用者に対して、自転車の安全な利用に関する交通安全教育(以下「自転車交通安全教育」という。)を行うよう努めるものとする。

2 市内の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の長は、市と連携協力し、その児童又は生徒に対して、自転車交通安全教育を行うよう努めるものとする。

3 事業者は、その事業活動又は通勤のために自転車を利用する従業員等に対して、自転車交通安全教育に係る普及啓発及び指導を行うよう努めるものとする。

4 保護者は、その監護する幼児、児童又は生徒に対して、自転車を安全で適正に利用することができるよう、必要な教育を行うよう努めるものとする。

5 自転車利用者である高齢者の家族は、その高齢者に対して、自転車の安全で適正な利用に関する事項について助言するよう努めるものとする。

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

藤枝市自転車の快適で安全な利用の推進に関する条例

令和2年7月22日 条例第27号

(令和2年8月1日施行)