○藤枝市下水道条例施行規程
令和2年4月1日
下水規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、藤枝市下水道条例(昭和60年藤枝市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着箇所等)
第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備の接続箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 公共汚水ます等の下流側管底高より高い位置に固着させること。
(2) 公共汚水ます等の内壁に突き出さないように固着させること。
(3) 固着箇所の周囲はモルタル等でうめ、内外面の上塗り仕上げとすること。
(4) 前3号の規定によりがたい特別の理由があるときは、市長の指示を受けること。
(付帯設備)
第3条 排水設備を設置するときは、次の付帯設備を設けなければならない。
(1) 防臭装置 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、掃除等に支障のない構造の防臭装置を設けること。
(2) ごみよけ装置 台所、浴場、洗たく場等の汚水の流通を妨げる物を排出するおそれのある排出口には、有効間隔10ミリメートル以下の耐蝕性ごみよけ装置を取り付けること。
(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(4) 沈砂装置 土砂及びこれに準ずるものを多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(1) 案内図 申請地を表示したもの
(2) 平面図 縮尺100分の1(市長が認めた場合は、500分の1以上)とし、次の事項を記載したもの
ア 境界及び面積
イ 道路、建物、水道及び井戸の位置
ウ 台所、浴場、洗たく場、便所その他汚水を排除する施設の位置
エ 排水渠、ます及び除害施設等の位置
(3) 縦断面図 縮尺、縦は100分の1、横は200分の1とする。
(4) その他工事上必要な図面
2 前項の検査済証は、門戸等の見やすい場所に掲示しなければならない。
(使用の態様の変更の届出事項)
第8条 条例第16条の2の規定による使用の態様の変更は、公共下水道に排除している汚水の排水区分変更のほか、料金の算定基礎に異動を生じさせる事項とする。
物質又は項目 | 量 |
フェノール類 鉄及びその化合物(溶解性) マンガン及びその化合物(溶解性) 生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 | 1日当たりにおける最大排水量が50立方メートル未満 |
(1) 井戸水等を使用した場合の使用水量は、1世帯1使用月につき35立方メートルとする。
(2) 前号の井戸水等を水道水と併用している場合は、1世帯1使用月につき20立方メートルとする。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、藤枝市下水道条例施行規則(昭和59年藤枝市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日下水告示第4―1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。