○藤枝市下水道条例施行規程

令和2年4月1日

下水規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、藤枝市下水道条例(昭和60年藤枝市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所等)

第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備の接続箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 公共汚水ます等の下流側管底高より高い位置に固着させること。

(2) 公共汚水ます等の内壁に突き出さないように固着させること。

(3) 固着箇所の周囲はモルタル等でうめ、内外面の上塗り仕上げとすること。

(4) 前3号の規定によりがたい特別の理由があるときは、市長の指示を受けること。

(付帯設備)

第3条 排水設備を設置するときは、次の付帯設備を設けなければならない。

(1) 防臭装置 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、掃除等に支障のない構造の防臭装置を設けること。

(2) ごみよけ装置 台所、浴場、洗たく場等の汚水の流通を妨げる物を排出するおそれのある排出口には、有効間隔10ミリメートル以下の耐蝕性ごみよけ装置を取り付けること。

(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(4) 沈砂装置 土砂及びこれに準ずるものを多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

(計画の確認申請)

第4条 条例第5条の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備にあっては排水設備設置計画確認申請書(第1号様式)に、除害施設にあっては除害施設設置計画確認申請書(第2号様式)次の各号に定める図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 案内図 申請地を表示したもの

(2) 平面図 縮尺100分の1(市長が認めた場合は、500分の1以上)とし、次の事項を記載したもの

 境界及び面積

 道路、建物、水道及び井戸の位置

 台所、浴場、洗たく場、便所その他汚水を排除する施設の位置

 排水渠、ます及び除害施設等の位置

(3) 縦断面図 縮尺、縦は100分の1、横は200分の1とする。

(4) その他工事上必要な図面

2 市長は、排水設備等の計画を確認したときは、排水設備にあっては排水設備計画確認書(第3号様式)を、除害施設にあっては除害施設計画確認書(第4号様式)を交付するものとする。

(工事完了届)

第5条 条例第6条に規定する工事が完了した旨の届出は、排水設備等工事完了届(第5号様式)による。

(検査済証等)

第6条 市長は、条例第6条に規定する工事完了の届出があった場合は、速やかに検査し、適当と認めたときは、検査済証(第6号様式)を交付する。

2 前項の検査済証は、門戸等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第8条第1項及び第16条の2の規定による使用の開始等の届出は、公共下水道使用開始(変更・休止・廃止・再開)(第7号様式)による。

(使用の態様の変更の届出事項)

第8条 条例第16条の2の規定による使用の態様の変更は、公共下水道に排除している汚水の排水区分変更のほか、料金の算定基礎に異動を生じさせる事項とする。

(使用者変更届)

第9条 条例第8条第2項に規定する使用者の変更は、公共下水道使用者変更届(第8号様式)による。

(除害施設の設置等に関する特例)

第10条 条例第11条第2項の規定により市長が定める物質又は項目及び量は、次の表に掲げるものとする。

物質又は項目

フェノール類

鉄及びその化合物(溶解性)

マンガン及びその化合物(溶解性)

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

1日当たりにおける最大排水量が50立方メートル未満

(悪質汚水の排除開始届)

第11条 条例第14条の規定による悪質汚水の排除開始等の届出は、悪質汚水排除開始(変更)(第9号様式)による。

(納入通知書)

第12条 条例第15条第2項の納入通知書は、公共下水道使用料納入通知書(第10号様式)による。

(排除汚水量の認定)

第13条 条例第17条第2号の規定により市長が認定する使用水量は、計測装置を設置してある場合は当該計測数値とし、計測装置を設置しない場合においては次の各号に定めるところによる。

(1) 井戸水等を使用した場合の使用水量は、1世帯1使用月につき35立方メートルとする。

(2) 前号の井戸水等を水道水と併用している場合は、1世帯1使用月につき20立方メートルとする。

(排除汚水量の申告)

第14条 条例第17条第3号の規定による排除汚水量の申告は、排除汚水量申告書(第11号様式)による。

(行為の許可の申請等)

第15条 条例第19条第1項の規定による行為の許可の申請は、行為・占用許可(変更)申請書(第12号様式)による。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、行為・占用(変更)許可書(第13号様式)を交付する。

3 条例第19条第2項の規定による軽微な行為の届出は、軽微行為届(第14号様式)による。

(占用の許可の申請等)

第16条 条例第21条の規定による占用の許可の申請は、行為・占用許可(変更)申請書(第12号様式)による。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、行為・占用(変更)許可書(第13号様式)を交付する。

(代理人の選定)

第17条 条例第25条の規定により代理人の選定又は変更の届出をしようとする者は、排水設備使用者代理人選定(変更)(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料等の減免)

第18条 条例第28条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、下水道使用料等減免決定通知書(第17号様式)により申請者に通知する。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、藤枝市下水道条例施行規則(昭和59年藤枝市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日下水告示第4―1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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藤枝市下水道条例施行規程

令和2年4月1日 下水道事業規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年4月1日 下水道事業規程第1号
令和4年4月1日 下水道事業告示第4号の1