○藤枝市下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料の徴収事務等を委任する規程

令和2年4月1日

下水規程第7号

藤枝市下水道事業管理者の権限に属する下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料の徴収に関する事務(過誤納還付金の還付に関する事務及び減免に関する事務を含む。)は、藤枝市水道事業の管理者の権限を行う市長に委任する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

藤枝市下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料の徴収事務等を委任する規程

令和2年4月1日 下水道事業規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年4月1日 下水道事業規程第7号