○藤枝市病院事業職員の交通事故処理規程
令和2年3月31日
病院規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、藤枝市病院事業職員(以下「職員」という。)による交通事故の防止に資することを旨とし、任命権者の行うべき行政処分等について基本的事項を定めることを目的とする。
(報告等)
第2条 所属長は、職員が道路交通法違反(以下「交通違反」という。)を起こしたとき又は交通事故にあったことを知ったときは、直ちに調査し、その結果を別記様式によって任命権者に報告するとともに事務部病院人事課長に連絡するものとする。
2 職員は、自分が交通違反をしたとき又は交通事故を起こしたときは、直ちに所属長にその旨を申し出なければならない。
3 職員は、自分が交通事故にあったとき又は他の職員が交通事故にあったことを知ったときは、直ちに所属長(知った場合は当該職員の所属長)に報告するものとする。
(処分の基準)
第3条 職員が交通違反をした場合における処分の一般的基準は、別表のとおりとする。
2 職員の違反運転を行うことを予測できる状態にありながら、これを抑止しなかった職員については、その状況により処分するものとする。
3 職員が12か月以内に重ねて交通違反をした場合は、更に重い処分とするものとする。
4 管理監督の地位にある職員の違反行為については、その職の責任を勘案するものとする。
5 一般的基準の適用に当たり、相手方に大きな過失があると認められる場合、その他職員に社会的に同情されるべき事情があると認められた場合は、処分の軽減又は処分をしないことができるものとする。
(特別休暇の承認基準)
第4条 重大な交通違反を伴って負傷した場合の療養に必要な期間内の特別休暇は、次の算式によって算出された日数(算出された日数が1日未満の端数があるときは切り捨てる。)を期間として認めるものとする。
(療養に必要な期間-7日)×(8/10)
2 前項の特別休暇は療養期間の初日から与えるものとし、日曜日、休日を含むものとする。
(処分の決定)
第5条 懲戒処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による戒告、減給、停職又は免職の処分をいう。)の決定に当たっては、藤枝市病院事業職員交通事故審査委員会の意見を聞くものとする。
2 藤枝市病院事業職員交通事故審査委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
3 委員長は院長とし、委員は職員のうちから事業管理者が指名し、任期は1年とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、藤枝市交通事故審査委員会において審査をしている交通違反については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
加害の状況 違反の態様 | 加害なし | 器物破損 | 軽傷 | 中等傷 | 重傷 | 死亡 | ||
飲酒運転以外の救護措置義務違反 | 停職6~3月 | 停職6月 | 免職又は停職6月 | 免職 | ||||
あて逃げ | 停職3~1月 | |||||||
飲酒運転 | 酒酔い運転 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | |
酒気帯び運転 | 免職、停職又は減給 | 免職、停職又は減給 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職 | ||
救護措置義務違反 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | ||||
無免許運転 | 減給3~1月又は戒告 | 減給6~3月又は戒告 | 停職6~3月又は減給6月 | 停職6~3月 | 免職又は停職6~3月 | 免職 | ||
著しい速度超過 | 減給又は戒告 | 停職、減給又は戒告 | 免職、停職又は減給 | 免職、停職又は減給 | 免職、停職又は減給 | 免職又は停職 | ||
上記外の事故、違反 | 訓告又は注意 | 戒告又は訓告(本人過失割合が9割以上) | 減給1月又は戒告(9割以上) | 減給6月以内(9割以上) | 停職1月以内(9割以上) | 免職又は停職6月以内(9割以上) | ||
訓告又は注意(5割超~9割未満) | 戒告又は訓告(5割超~9割未満) | 減給3月以内(5割超~9割未満) | 減給6月以内(5割超~9割未満) | 停職6月以内(5割超~9割未満) | ||||
注意(5割以下) | 訓告又は注意(5割以下) | 戒告又は訓告(5割以下) | 減給3月以内(5割以下) | 停職3月以内又は減給6月以内(5割以下) |
備考
1 死亡とは、初診時において死亡が確認されたものをいう。
2 重傷とは、3週間以上の入院加療を必要とするものをいう。
3 中等傷とは、重傷又は軽傷以外のものをいう。
4 軽傷とは、3週間未満の通院加療を必要とするものをいう。
以上、医師の加診時の診断に基づくものとする。
5 飲酒運転等で現行犯逮捕された場合又は交通違反等の前歴がある場合は、各々処分内容を重くするものとする。
6 酒酔い運転とは、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で運転する行為をいう。
7 酒気帯び運転とは、身体に道路交通法施行令で定める値以上のアルコールを保有した状態で運転する行為をいう。
8 事犯内容に掲げる行為の教唆又は幇助の場合も同様の基準とする。
9 救護措置義務違反とは、事故後の救護等の措置を怠ることをいう。
10 著しい速度超過とは、法定最高速度を時速30キロメートル以上(高速道路は時速40キロメートル以上)超過して運転する行為をいう。