○藤枝市下水道事業管理者の権限を行う市長に対する事務委任規則

令和2年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長が管理者へ委任する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥に限る。以下同じ。)に関すること。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく一般廃棄物に係る許認可及び指導監督に関すること。

(3) 地域汚水処理施設に関すること。

(4) 中継センターに関すること。

(5) 合併処理浄化槽の普及促進に関すること。

(6) 志太広域事務組合との連絡調整に関すること。

(7) 地域生活排水に関すること。

(8) 地域汚水処理事業基金に関すること。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

藤枝市下水道事業管理者の権限を行う市長に対する事務委任規則

令和2年3月31日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月31日 規則第23号