○藤枝市共同学校事務室の設置に関する規則
平成31年1月30日
教委規則第2号
(設置)
第1条 この規則は、藤枝市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に係る事務の効率化及び標準化並びに効果的な事務処理体制を構築するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の4の規定に基づき共同学校事務室を設置し、その設置について必要な事項を定める。
(共同学校事務室の指定等)
第2条 共同学校事務室を置く学校(以下「設置校」という。)及び事務の共同処理を行う学校(以下「構成校」という。)は別表のとおりとする。
2 設置校の校長(以下「設置校長」という。)は、共同学校事務室の運営について総括する。
(共同事務)
第3条 共同処理を行う事務(以下「共同事務」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第7条の2第1項及び第2項に規定する事務のほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校経営に関すること。
(2) 庶務に関すること。
(3) 教職員の人事及び服務に関すること。
(4) 教職員の福利厚生に関すること。
(5) 管財に関すること。
(6) 経理に関すること。
(7) 監査検査に関すること。
(8) 学校事務の効率化及び標準化の推進に関すること。
(9) その他共同学校事務室において共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものと教育長が認めたこと。
(組織)
第4条 共同学校事務室に室長、副室長、調整担当事務職員及び室員を置く。
2 室長は、職員の給与に関する規則(昭和32年静岡県人事委員会規則第7―25号)第4条で規定する統括室長又は事務主幹のうちから、藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
3 室長は、共同学校事務室を総括し、共同事務を掌理するとともに、副室長、調整担当事務職員及び室員を監督する。
4 副室長は、事務主幹のうちから教育委員会が任命し、室長を補佐し、室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 調整担当事務職員及び室員は、県費負担の事務職員のうちから教育委員会が任命し、共同事務に係る事務を行う。
(共同事務の分担)
第5条 共同学校事務室に、共同事務を適正かつ効果的に実施するため、業務を分担して特定の業務を専門的に実施するチームを置くことができる。
2 チームの分掌事務は教育長が別に定める。
(文書の持ち出し)
第6条 共同事務を行うため学校が保有する文書等を持ち出すときは、あらかじめ文書等を保有する学校の校長の承認を得なければならない。
(共同学校事務室協議会)
第7条 教育委員会は、共同学校事務室の運営の適正化を図るため、共同学校事務室協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、共同学校事務室の運営方針、活動計画、活動内容及び課題等について協議する。
3 協議会は構成員20人以内で組織し、次の各号に掲げる者とする。
(1) 設置校長
(2) 室長及び副室長
(3) 教育委員会事務局の職員
(4) 校長代表者
(5) 教頭代表者
(6) その他教育長が特に必要と認める者
4 協議会の会長は、設置校長をもって充てる。
5 会長は協議会の会務を総理する。
6 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、協議会の構成員のうちあらかじめ会長が指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議は会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(委任)
第9条 この規則に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
設置校 | 構成校 | |
小学校 | 中学校 | |
藤枝中学校 | 藤枝小学校 | 藤枝中学校 |
藤枝中央小学校 | 西益津中学校 | |
西益津小学校 | 青島中学校 | |
青島小学校 | 青島北中学校 | |
青島東小学校 | 葉梨中学校 | |
青島北小学校 | 高洲中学校 | |
葉梨小学校 | 大洲中学校 | |
葉梨西北小学校 | 瀬戸谷中学校 | |
高洲小学校 | 広幡中学校 | |
高洲南小学校 | 岡部中学校 | |
大洲小学校 | ||
稲葉小学校 | ||
瀬戸谷小学校 | ||
広幡小学校 | ||
藤岡小学校 | ||
岡部小学校 | ||
朝比奈第一小学校 |