○藤枝市学校運営協議会規則

平成31年1月30日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画や学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条に規定する目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くよう努めるものとする。ただし、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の9第1項の規定により小学校における教育と中学校における教育を一貫して実施する場合又は教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)の校長、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)及び対象学校の所在する地域の住民(以下「地域住民」という。)の意見を聴くものとする。

3 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校を明示し当該対象学校に対して通知するものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。

(1) 学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) その他対象学校の校長が必要と認めること。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は対象学校の校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民等の参画を促進するための情報提供)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、保護者及び地域住民の理解、協力及び参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次の各号に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を、保護者及び地域住民に対し積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、保護者及び地域住民の理解を深めること。

(2) 対象学校と保護者及び地域住民との連携及び協力の推進に資すること。

(組織)

第8条 協議会は、委員20名以内をもって組織する。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(8) その他教育長が適当と認める者

3 教育委員会は、対象学校の校長から前項の委嘱又は任命にかかる申出があったときは、当該校長から意見を聴取するものとする。

4 委員に欠員が生じた場合には、新たに委員を委嘱又は任命することができる。

(守秘義務等)

第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動及び宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(任期)

第10条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 第8条第3項の規定により新たに委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第11条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

2 会長は会議を招集し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(会議)

第12条 協議会の会議は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(会議の公開)

第13条 協議会の会議は、公開する。ただし、藤枝市情報公開条例(平成13年藤枝市条例第2号)第7条各号に定める非開示情報を扱う会議は、その全部又は一部を非公開とすることができる。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修等)

第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第9条の規定に反した場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(庶務)

第17条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

藤枝市学校運営協議会規則

平成31年1月30日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)