○藤枝市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成31年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成31年藤枝市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 一般財団法人地域創造

(2) 社会福祉法人藤枝市社会福祉協議会

(3) 公益財団法人全国市町村研修財団

(4) 一般財団法人自治体国際化協会

(5) 地方公共団体情報システム機構

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により藤枝市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時等における号給の調整)

第4条 条例第6条に規定する派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その職員派遣の期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(藤枝市職員の給与に関する規則(昭和32年藤枝市規則第19号)第18条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等について、市長に報告するものとする。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

藤枝市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成31年3月20日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成31年3月20日 規則第1号
令和2年3月23日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第22号
令和4年3月30日 規則第17号