○社会福祉法施行細則
平成30年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(住居の用に供するための施設を必要としない第2種社会福祉事業開始の届出)
第2条 法第2条第3項第2号に規定する事業のうち、地域子育て支援拠点事業、子育て援助活動支援事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業に係る法第69条第1項の規定による届出は、住居の用に供するための施設を必要としない第2種社会福祉事業開始届(第1号様式)による。
(住居の用に供するための施設を必要としない第2種社会福祉事業の変更又は廃止の届出)
第3条 法第2条第3項第2号に規定する事業のうち、地域子育て支援拠点事業、子育て援助活動支援事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業に係る法第69条第2項の規定による届出は、住居の用に供するための施設を必要としない第2種社会福祉事業変更(廃止)届(第2号様式)による。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。