○牧之原市と藤枝市との間の救急医療事務の委託に関する規約

平成17年10月11日

告示第255号の2

(委託事務の範囲)

第1条 牧之原市は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を藤枝市に委託する。

(1) 救急医療センター建設に係る事務

(2) 救急医療センターの運営、管理に関する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、藤枝市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、牧之原市の負担とし、牧之原市は、あらかじめ、これを藤枝市に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、藤枝市長が牧之原市長と協議して定める。この場合において、藤枝市長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積りに関する書類(事業計画案、その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を牧之原市長に送付しなければならない。

第4条 藤枝市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、藤枝市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

第5条 藤枝市長は、各年度において、その委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、藤枝市長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに牧之原市長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第6条 藤枝市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第5項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を牧之原市長に通知するものとする。

(連絡会議)

第7条 藤枝市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、牧之原市長と年2回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、牧之原市長の申出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等改正の場合の措置)

第8条 委託事務の管理及び執行について適用される藤枝市の条例等の制定又は改廃をしようとする場合においては、藤枝市長は、あらかじめ、牧之原市長に通知しなければならない。

2 前項に規定する条例等の制定又は改廃をした場合においては、藤枝市長は直ちに当該条例等を牧之原市長に通知するものとする。

3 前項の規定による通知があったときは、牧之原市長は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(雑則)

第9条 この規約に定めがあるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、牧之原市長と藤枝市長が協議して定める。

1 この規約は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第1条第2号については、救急医療センター運営開始の日から施行する。

2 牧之原市長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する藤枝市の条例等が牧之原市に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打切り、藤枝市長がこれを決算する。この場合、決算に伴って生ずる剰余金は速やかに牧之原市に還付しなければならない。

(平成29年12月22日告示第281号)

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

牧之原市と藤枝市との間の救急医療事務の委託に関する規約

平成17年10月11日 告示第255号の2

(平成30年4月1日施行)