○藤枝市介護保険法に基づく第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則

平成29年1月31日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 旧介護予防訪問介護相当サービス事業の基準(第4条)

第3章 旧介護予防通所介護相当サービス事業の基準(第5条)

第4章 緩和基準訪問型サービス事業の基準(第6条―第43条)

第5章 緩和基準通所型サービス事業の基準(第44条―第57条)

第6章 雑則(第58条・第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成29年藤枝市規則第3号。以下「実施規則」という。)第15条第3項の規定により、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6各号に掲げる基準による第1号事業の人員、設備及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、実施規則の例による。

(事業の一般原則)

第3条 第1号事業の指定事業者(以下「第1号事業者」という。)は、第1号事業を利用する者(以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 第1号事業者は、第1号事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の第1号事業を行う者並びに介護予防サービス事業者その他の保険医療サービス及びその他の福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 第1号事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 第1号事業者は、第1号事業を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

第2章 旧介護予防訪問介護相当サービス事業の基準

(第1号訪問事業に係る基準)

第4条 省令第140条の63の6第1号イに掲げる基準(第1号訪問事業に係る基準に限る。)は、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(厚生労働省告示84号。以下「厚生労働大臣が定める基準」という。)によるものとする。ただし、厚生労働大臣が定める基準中「指定相当訪問型サービス」とあるのは「旧介護予防訪問介護相当サービス」に読み替えるものとする。

第3章 旧介護予防通所介護相当サービス事業の基準

(第1号通所事業に係る基準)

第5条 省令第140条の63の6第1号イに掲げる基準(第1号通所事業に係る基準に限る。)は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、厚生労働大臣が定める基準中「指定相当通所型サービス」とあるのは「旧介護予防通所介護相当サービス」に読み替えるものとする。

第4章 緩和基準訪問型サービス事業の基準

(基本方針)

第6条 緩和基準訪問型サービス事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、生活全般にわたる支援(身体介護を除く。)を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(訪問従事者の員数等)

第7条 緩和基準訪問型サービス事業を実施する事業者(以下「緩和基準訪問型サービス事業者」という。)が当該緩和基準訪問型サービス事業を行う事業所(以下「緩和基準訪問型サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問従事者(サービスの提供に当たる介護福祉士、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する政令で定める者及び市長が認める研修を修了した者をいう。以下同じ。)の員数は、利用者(緩和基準訪問型サービス事業を利用する者に限る。以下この章において同じ。)の数に対応していると認められる数とする。

2 緩和基準訪問型サービス事業者は、緩和基準訪問型サービス事業所ごとに、訪問従事者のうち1人以上の者を訪問従事者の責任者(以下「訪問事業責任者」という。)としなければならない。

3 第1項の利用者の数は、前3月の1日の利用者数の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

(管理者)

第8条 緩和基準訪問型サービス事業者は、緩和基準訪問型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該事業所の管理上支障がないと認められるときは、当該常勤の管理者を当該事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

(設備等に関する基準)

第9条 緩和基準訪問型サービス事業所は、緩和基準訪問型サービス事業の運営に必要と認められる広さを有する専用の区画を設けるほか、緩和基準訪問型サービス事業の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。

2 緩和基準訪問型サービス事業者につき、緩和基準訪問型サービス事業(第1号訪問事業で、省令第140条の63の6第1号イに掲げる基準に基づくものをいう。)の事業者の指定を併せて受け、かつ、緩和基準訪問型サービス事業と旧介護予防訪問介護相当サービス事業とが同一の事業所において一体的に運営されているときは、第4条の基準(設備に関する基準に限る。)を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者及び訪問事業責任者の責務)

第10条 緩和基準訪問型サービス事業所の管理者は、当該事業所の従事者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 緩和基準訪問型サービス事業所の管理者は、この基準を当該事業所の従事者に遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

3 訪問事業責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 緩和基準訪問型サービス事業の利用の申込みに係る調整に関する業務

(2) 利用者の状態の変化及びサービスに係る意向の定期的な把握に関する業務

(3) サービス担当者会議(藤枝市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則(平成27年藤枝市規則第5号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)への出席その他の地域包括支援センター又はその委託を受けた居宅介護支援事業者(以下「地域包括支援センター等」という。)との連携に関する業務

(4) 訪問従事者(訪問事業責任者を除く。以下この項において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報の伝達に関する業務

(5) 訪問従事者の業務の実施状況の把握に関する業務

(6) 訪問従事者の能力及び希望を踏まえた業務管理に関する業務

(7) 訪問従事者に対する研修、技術指導等の実施に関する業務

(8) 前各号に掲げるもののほか、サービスの内容の管理について必要と認められる業務

(運営規程)

第11条 緩和基準訪問型サービス事業者は、緩和基準訪問型サービス事業所ごとに、次に掲げる緩和基準訪問型サービス事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 訪問従事者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、緩和基準訪問型サービス事業の運営に当たり必要と認められる重要事項

(生活援助の提供)

第12条 緩和基準訪問型サービス事業者は、生活援助として、利用者の生活機能の状況を踏まえ、適当と認められる調理、洗濯、掃除等の家事を提供するものとする。

(勤務体制の確保等)

第13条 緩和基準訪問型サービス事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、緩和基準訪問型サービス事業所ごとに、訪問従事者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 緩和基準訪問型サービス事業者は、緩和基準訪問型サービス事業所ごとに、当該事業所の訪問従事者により、サービスを提供しなければならない。

3 緩和基準訪問型サービス事業者は、訪問従事者の資質向上のため、その研修の機会を確保しなければならない。

4 緩和基準訪問型サービス事業者は、適切な緩和基準訪問型サービス事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問従事者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第13条の2 緩和基準訪問型サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する緩和基準訪問型サービス事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 緩和基準訪問型サービス事業者は、訪問従事者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 緩和基準訪問型サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第14条 緩和基準訪問型サービス事業者は、サービスの提供を開始するときは、あらかじめ利用の申込み(以下「利用申込み」という。)をした者(以下「利用申込者」という。)又はその家族に対し、第11条の重要事項に関する規程の概要、訪問従事者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる事項を文書の交付により説明し、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 緩和基準訪問型サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該緩和基準訪問型サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 緩和基準訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 緩和基準訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、緩和基準訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第58条第1項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、緩和基準訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 緩和基準訪問型サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち緩和基準訪問型サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た緩和基準訪問型サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第15条 緩和基準訪問型サービス事業者は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第16条 緩和基準訪問型サービス事業者は、利用申込みがあったときは、通常の事業の実施地域(緩和基準訪問型サービス事業所が通常時に訪問型サービスを提供する地域をいう。以下この章において同じ。)等を勘案のうえ、自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めたときは、速やかに当該利用申込みをした者に係る地域包括支援センター等への連絡、適当と認められる他の訪問型サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第17条 緩和基準訪問型サービス事業者は、利用申込みがあったときは、利用申込者が提示する被保険者証により、その者の被保険者資格、要支援認定及びその有効期間並びに省令第140条の62の4第2号に掲げる要件に該当していること(以下「要支援認定等」という。)を確認するものとする。

2 緩和基準訪問型サービス事業者は、サービスを提供する場合において、前項の被保険者証に藤枝市介護認定審査会(法に基づき藤枝市に置かれた介護認定審査会をいう。)の意見が付されているときは、当該審査会の意見の内容に配慮するよう努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第18条 緩和基準訪問型サービス事業者は、サービスの提供を開始する場合において、当該サービスの利用者が要支援認定等を受けておらず、かつ、その申請を行っていないときは、当該利用者の意思を踏まえ、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 緩和基準訪問型サービス事業者は、利用者に対して介護予防支援又は第1号介護予防支援事業(これらに相当するサービスを含む。)が行われていないときその他特に必要があると認めたときは、当該利用者の要支援認定等の更新の申請が遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する30日前までになされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第19条 緩和基準訪問型サービス事業者は、サービスを提供するときは、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議等を通じて、その者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第20条 緩和基準訪問型サービス事業者は、サービスを提供するときは、地域包括支援センター等その他保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 緩和基準訪問型サービス事業者は、サービスの提供を終了するときは、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第21条 緩和基準訪問型サービス事業者は、サービスの提供を開始する場合において、利用申込者が介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント(以下「介護予防サービス計画等」という。)の作成を地域包括支援センター等に依頼する旨の届出を市長に行っていないと認めたときは、当該利用申込者又はその家族に対し、当該届出を行うこと等により第1号事業支給費の支給を受けることができる旨の説明、地域包括支援センターに関する情報の提供その他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)

第22条 緩和基準訪問型サービス事業者は、介護予防サービス計画等が作成されたときは、その内容に沿ったサービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第23条 緩和基準訪問型サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望したときは、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第24条 緩和基準訪問型サービス事業者は、訪問従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求めがあったときは、これを提示しなければならない旨の指導をしなければならない。

(サービスの提供の記録)

第25条 緩和基準訪問型サービス事業者は、サービスを提供したときは、当該サービスの提供日、その内容、当該サービスについて利用者に代わって支払を受けることとなる第1号事業支給費の額その他必要と認められる事項を、利用者の介護予防サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 緩和基準訪問型サービス事業者は、サービスを提供したときは、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があったときは、文書の交付その他適当と認める方法により、当該利用者に対し、当該提供した具体的なサービスの内容等に係る情報を提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第26条 緩和基準訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービス(法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該第1号事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る第1号事業のサービスをいう。第52条において同じ。)に該当するサービスを提供したときは、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る第1号事業に要する費用から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 緩和基準訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供したときは、その利用者から支払われる利用料の額とサービスに係る第1号事業に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、緩和基準訪問型サービス事業者は、通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者からの選定により、当該利用者の居宅においてサービスを行ったときは、これに要した交通費の額に相当する額の支払を当該利用者に請求することができる。

4 緩和基準訪問型サービス事業者は、前項の規定による支払の請求をしようとするときは、あらかじめ利用者又はその家族に対し、その内容及び同項に規定する費用の支払について説明し、同意を得なければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第27条 緩和基準訪問型サービス事業者は、訪問従事者につき、その同居の家族である利用者に対する緩和基準訪問型サービス事業のサービスの提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第28条 緩和基準訪問型サービス事業者は、サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 正当な理由なくサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を進行させ、又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為により第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第29条 訪問従事者は、現にサービスを提供している場合において、その利用者に病状の急変が生じたときその他特に必要があると認めたときは、速やかに主治の医師への連絡その他の必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理等)

第30条 緩和基準訪問型サービス事業者は、訪問従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 緩和基準訪問型サービス事業者は、緩和基準訪問型サービス事業所の設備、備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 緩和基準訪問型サービス事業者は、当該緩和基準訪問型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該緩和基準訪問型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問従事者に周知徹底を図ること。

(2) 当該緩和基準訪問型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該緩和基準訪問型サービス事業所において、訪問従事者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第31条 緩和基準訪問型サービス事業者は、緩和基準訪問型サービス事業所の見やすい場所に、第11条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 緩和基準訪問型サービス事業者は、重要事項を記載した書面を当該緩和基準訪問型サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3 緩和基準訪問型サービス事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(秘密保持)

第32条 緩和基準訪問型サービス事業者の従事者は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 緩和基準訪問型サービス事業者は、緩和基準訪問型サービス事業所の訪問従事者であった者が正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 緩和基準訪問型サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いるときにあっては当該利用者の同意を、その家族の個人情報を用いるときにあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第33条 緩和基準訪問型サービス事業者が行う緩和基準訪問型サービス事業所の広告の内容は、虚偽又は誇大なものであってはならない。

(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)

第34条 緩和基準訪問型サービス事業者は、地域包括支援センター等又はその従事者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(静岡県国民健康保険団体連合会による調査等への協力)

第35条 緩和基準訪問型サービス事業者は、次に掲げる事項について協力するものとする。

(1) 市から委託を受けた静岡県国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき、静岡県知事の認可を受けて設立された国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う調査の依頼に応じること。

(2) 静岡県国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこと。

(3) 静岡県国民健康保険団体連合会から前号に規定する改善に関する報告の求めがあったときは、当該改善の内容を報告すること。

(苦情処理)

第36条 緩和基準訪問型サービス事業者は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 緩和基準訪問型サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 緩和基準訪問型サービス事業者は、提供したサービスに関し、市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 緩和基準訪問型サービス事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第37条 緩和基準訪問型サービス事業者は、緩和基準訪問型サービス事業の運営に当たっては、市が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。

2 緩和基準訪問型サービス事業者は、緩和基準訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して緩和基準訪問型サービス事業を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても緩和基準訪問型サービス事業の提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第38条 緩和基準訪問型サービス事業者は、サービスの提供により事故が発生したときは、速やかに市長、当該利用者の家族及び地域包括支援センター等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 緩和基準訪問型サービス事業者は、前項に規定する事故の状況及び当該事故に際して講じた処置について、記録しなければならない。

3 緩和基準訪問型サービス事業者は、サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、その損害を賠償しなければならない。

(虐待の防止)

第38条の2 緩和基準訪問型サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該緩和基準訪問型サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該緩和基準訪問型サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該緩和基準訪問型サービス事業所において、訪問従事者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第39条 緩和基準訪問型サービス事業者は、緩和基準訪問型サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、緩和基準訪問型サービス事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

(記録の整備)

第40条 緩和基準訪問型サービス事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 緩和基準訪問型サービス事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結した日から5年間保存しなければならない。

(1) 緩和基準訪問型サービス計画(緩和基準訪問型サービス計画を作成した場合に限る。)

(2) 第25条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第28条の規定による市長への届出に係る記録

(4) 第36条第2項の規定による苦情の内容の記録

(5) 第38条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた処置についての記録

(6) 第42条第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(緩和基準訪問型サービス事業のサービスの基本取扱方針)

第41条 緩和基準訪問型サービス事業のサービスの基本取扱方針は、次に掲げるところによる。

(1) 緩和基準訪問型サービス事業のサービスは、利用者の介護予防に資するようその目標を設定し、計画的に行われなければならない。

(2) 緩和基準訪問型サービス事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(3) 緩和基準訪問型サービス事業者は、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して、サービスの提供に当たらなければならない。

(4) 緩和基準訪問型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができると認められる方法によるサービスの提供に努めなければならない。

(5) 緩和基準訪問型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の適当と認められる方法により、利用者が主体的に事業に参加できるようになるよう適切な働きかけに努めなければならない。

(緩和基準訪問型サービス事業のサービスの具体的取扱方針)

第42条 緩和基準訪問型サービス事業のサービスの提供に当たっての具体的な取扱方針は、第6条に規定する基本方針及び前条の基本取扱方針に照らし、次に掲げるところによる。

(1) サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議を通じた情報共有その他の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 訪問事業責任者は、サービスの提供に当たり、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び利用者本人の希望を踏まえ、必要に応じ、サービスの目標、当該目標を達成するために必要と認められるサービスの具体的な内容、サービスの提供を行う期間等を記載した緩和基準訪問型サービス計画を作成するものとする。

(3) 緩和基準訪問型サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(5) 緩和基準訪問型サービス計画は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成されなければならない。

(6) 訪問事業責任者は、緩和基準訪問型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、同意を得なければならない。

(7) 訪問事業責任者は、緩和基準訪問型サービス計画を作成したときは、当該緩和基準訪問型サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(8) 訪問事業責任者は、緩和基準訪問型サービス計画を作成した利用者に対してサービスの提供を行うときは、当該緩和基準訪問型サービス計画に基づき、当該利用者が日常生活を営むために必要と認められる支援を行うものとする。

(9) 訪問事業責任者は、サービスの提供に当たっては、親切丁寧にこれを行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、当該サービスの提供方法等について、理解しやすい説明を行うものとする。

(10) 緩和基準訪問型サービス事業のサービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切にこれを行うものとする。

(11) 訪問事業責任者は、緩和基準訪問型サービス計画に基づきサービスの提供を開始したときは、当該緩和基準訪問型サービス計画に係る利用者の状態、その者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供開始時から当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等に記載したサービスの提供期間終了時までの間に少なくとも1回(特に必要があると認めた利用者にあっては、少なくとも1月に1回)は、当該緩和基準訪問型サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行うものとする。

(12) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

(13) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて緩和基準訪問型サービス計画を変更するものとする。

(14) 第1号から第12号までの規定は、前号の規定による緩和基準訪問型サービス計画の変更について準用する。

(緩和基準訪問型サービス事業のサービスの提供に当たっての留意点)

第43条 緩和基準訪問型サービス事業のサービスの提供は、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意して行われるものでなければならない。

(1) 緩和基準訪問型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、地域包括支援センター等において把握された課題、サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 緩和基準訪問型サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族又は地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

第5章 緩和基準通所型サービス事業の基準

(基本方針)

第44条 緩和基準通所型サービス事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(緩和基準通所型サービス事業従事者の員数等)

第45条 緩和基準通所型サービス事業を実施する事業者(以下「緩和基準通所型サービス事業者」という。)が当該緩和基準通所型サービス事業を行う事業所(以下「緩和基準通所型サービス事業所」という。)ごとに置かなければならない緩和基準通所型サービス事業従事者(緩和基準通所型サービス事業に従事する者をいう。以下同じ。)の員数は、緩和基準通所型サービス事業に係るサービスの単位に応じ、専らその提供に当たる緩和基準通所型サービス事業従事者の勤務時間数の合計を当該提供に係る時間数の合計で除して得た数が、利用者の数が15人以内の場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては当該利用者の数から15を控除して得た数を5で除して得た数に1を加えた数以上が確保される数とする。

2 緩和基準通所型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、その単位ごとに、前項の緩和基準通所型サービス事業従事者を常時1人以上従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、緩和基準通所型サービス事業従事者は、利用者(緩和基準通所型サービス事業を利用する者に限る。以下同じ。)の処遇に支障がないと認められるときは、他の緩和基準通所型サービスの単位の緩和基準通所型サービス事業従事者として従事することができるものとする。

(設備等に関する基準)

第46条 緩和基準通所型サービス事業所は、緩和基準通所型サービスの提供に必要と認められる場所、設備(非常災害に際して必要な設備を含む。以下この章において同じ。)、備品等を備えなければならない。

2 前項の緩和基準通所型サービスの提供に必要と認められる場所は、利用者へのサービスの提供に必要な広さを有するものとする。

(指定通所介護事業所等の特例)

第46条の2 指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所が、緩和基準通所型サービス事業と指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業とを一体的に運営しようとする場合には、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の設備に関する基準を満たすことをもって前条に規定する基準を満たしているものとみなす。

(運営規程)

第47条 緩和基準通所型サービス事業者は、緩和基準通所型サービス事業所ごとに、次に掲げる緩和基準通所型サービス事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 緩和基準通所型サービス事業従事者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方針

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、緩和基準通所型サービス事業の運営に当たり必要と認められる重要事項

(勤務体制の確保等)

第48条 緩和基準通所型サービス事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、緩和基準通所型サービス事業所ごとに、緩和基準通所型サービス事業従事者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 緩和基準通所型サービス事業者は、緩和基準通所型サービス事業所ごとに、当該事業所の緩和基準通所型サービス事業従事者により、サービスを提供しなければならない。ただし、特に利用者の処遇に支障がないと認められるときは、この限りでない。

3 緩和基準通所型サービス事業者は、緩和基準通所型サービス事業従事者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該緩和基準通所型サービス事業者は、全ての緩和基準通所型サービス事業従事者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類するものを除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 緩和基準通所型サービス事業者は、適切な緩和基準通所型サービス事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより緩和基準通所型サービス事業従事者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第49条 緩和基準通所型サービス事業者は、利用定員を超えて緩和基準通所型サービス事業の提供を行ってはならない。ただし、災害その他やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(非常災害対策)

第50条 緩和基準通所型サービス事業者は、非常災害に対する具体的な行動計画を策定のうえ、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備するとともに、それらを定期的に管理者及び緩和基準通所型サービス事業従事者に周知し、及び避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならない。

2 緩和基準通所型サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第51条 緩和基準通所型サービス事業者は、サービスを提供したときは、当該サービスの提供日、その内容、当該緩和基準通所型サービス事業について利用者に代わって支払を受けることとなる第1号事業支給費の額その他必要と認められる事項を、利用者の介護予防サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 緩和基準通所型サービス事業者は、サービスを提供したときは、その内容等を記録するものとする。

3 緩和基準通所型サービス事業者は、利用者から申出があったときは、文書の交付その他適当と認める方法により、当該利用者に対し、前項に規定する情報を提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第52条 緩和基準通所型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当するサービスを提供したときは、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る第1号事業に要する費用から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 緩和基準通所型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供したときは、その利用者から支払われる利用料の額とサービスに係る第1号事業に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、緩和基準通所型サービス事業者は、次の各号に掲げる費用の支払を利用者に請求することができる。

(1) 通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者からの選定により、当該利用者に対して緩和基準通所型サービス事業を提供する場合における送迎に要する費用

(2) 食事代

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、緩和基準通所型サービス事業のサービスとして提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用で、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第2号に掲げる費用は、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)の例によるものとする。

5 緩和基準通所型サービス事業者は、第3項の規定による支払の請求をしようとするときは、あらかじめ利用者又はその家族に対し、その内容及び同項に規定する費用の支払について説明し、同意を得なければならない。

(衛生管理等)

第53条 緩和基準通所型サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要と認められる措置を講じなければならない。

2 緩和基準通所型サービス事業者は、当該緩和基準通所型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該緩和基準通所型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、緩和基準通所型サービス従事者に周知徹底を図ること。

(2) 当該緩和基準通所型サービス事業における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該緩和基準通所型サービス事業所において、緩和基準通所型サービス従事者等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(地域との連携等)

第53条の2 緩和基準通所型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 緩和基準通所型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した緩和基準通所型サービス事業に関する利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 緩和基準通所型サービス事業者は、緩和基準通所型サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して緩和基準通所型サービス事業を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても緩和基準通所型サービス事業のサービスの提供を行うよう努めなければならない。

(サービスの基本取扱方針)

第54条 緩和基準通所型サービス事業のサービスの基本取扱方針は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 緩和基準通所型サービス事業のサービスは、利用者の介護予防に資するようその目標を設定し、計画的に行われなければならない。

(2) 緩和基準通所型サービス事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(3) 緩和基準通所型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等のみならず、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的としてサービスの提供に当たらなければならない。

(4) 緩和基準通所型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができると認められる方法によるサービスの提供に努めなければならない。

(5) 緩和基準通所型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の適当と認められる方法により、利用者が主体的に事業に参加できるよう適切な働きかけに努めなければならない。

(サービスの提供に当たっての留意点)

第55条 緩和基準通所型サービス事業のサービスの提供は、介護予防の効果を最大限高める観点から、次の各号に掲げる事項に留意して行われるものでなければならない。

(1) 緩和基準通所型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、地域包括支援センター等において把握された課題、サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 緩和基準通所型サービス事業者は、運動器の機能の向上のためのサービス、栄養改善のためのサービス又は口腔機能の向上のためのサービスの提供に当たっては、介護予防の観点から有効性が確認されているなど適切なものを提供すること。

(3) 緩和基準通所型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険を生じさせるような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないようにするとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等により、利用者の安全面に最大限配慮しなければならない。

(安全管理体制等の確保)

第56条 緩和基準通所型サービス事業者は、緩和基準通所型サービス事業の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の管理者及び緩和基準通所型サービス事業従事者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 緩和基準通所型サービス事業者は、サービスの提供に当たっては、転倒等を防止すための環境整備に努めるとともに、事前に脈拍、血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認し、当該利用者に過度な負担とならないよう努めなければならない。

(準用)

第57条 第8条第10条第1項及び第2項第13条の2第14条から第23条まで、第28条第29条第31条から第36条まで、第38条から第40条まで並びに第42条の規定の規定は、緩和基準通所型サービス事業について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8条第10条第1項及び第2項第13条の2第14条から第23条第28条第31条から第36条第38条第38条の2第39条第40条並びに第42条第2号、第3号、第5号から第8号、第10号、第11号、第13号、第14号

緩和基準訪問型サービス

緩和基準通所型サービス

第13条の2第2項第14条第1項第29条第31条第1項第32条第2項並びに第38条の2第1号及び第3号

訪問従事者

緩和基準通所型サービス事業従事者

第14条第1項及び第31条第1項

第11条

第47条

第40条第2項

第25条第2項

第51条第2項

第28条

第57条において準用する第28条

第36条第2項

第57条において準用する第36条第2項

第38条第2項

第57条において準用する第38条第2項

第42条第4号

第57条において準用する第42条第4号

第42条第1項

第6条

第44条

前条

第54条

第42条第2号第6号から第9号及び第11号から第13号

訪問事業責任者

緩和基準通所型サービス事業所の管理者

第6章 雑則

(電磁的記録等)

第58条 第1号事業者及び第1号事業の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第25条及び第51条並びに次項に規定するものを除く)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

2 第1号事業者及び第1号事業の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この規則の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

第59条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月13日規則第35号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 令和6年3月31日までの間、改正後の第11条の規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とし、改正後の第38条の2の規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 令和6年3月31日までの間、改正後の第13条の2の規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(令和6年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年3月31日までの間は、改正後の第31条第3項(改正後の第57条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「緩和基準訪問型サービス事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。

藤枝市介護保険法に基づく第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則

平成29年1月31日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成29年1月31日 規則第4号
平成29年11月13日 規則第35号
平成30年3月30日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第38号
令和6年3月25日 規則第18号