○藤枝市景観条例施行規則

平成28年12月26日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び藤枝市景観条例(平成28年藤枝市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(市民等による景観計画の提案)

第3条 法第11条第1項又は第2項の規定による提案は、景観計画提案書(第1号様式)を提出して行うものとする。

(行為の届出)

第4条 法第16条第1項及び条例第9条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(第2号様式)を提出して行うものとする。

2 前項の届出は、法第16条第1項各号に規定する行為を行うに当たり、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)又は静岡県土採取等規制条例(昭和50年静岡県条例第42号。以下この項及び第6条において「法令」という。)の規定により必要とされる手続がある場合にあっては当該手続のうち最初に行う手続の日の前30日、法令の規定により必要とされる手続がない場合にあって同項各号の行為に着手する日の前30日までに提出しなければならない。

3 条例第9条第2項に規定する規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

(3) 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

4 前項各号に掲げる図書について、行為の規模が大きいため、前項各号に定める縮尺の図面では適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

(行為の変更の届出)

第5条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(第3号様式)に、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項に掲げる図書(当該変更に係るものに限る。)を添えて行うものとする。

(条例第9条の規則で定める行為)

第6条 条例第9条の規則で定める行為は、法令第2条各号に規定する土の採取等のうち、同条例第14条に規定する事項のいずれにも該当しないものをいう。

(条例第10条第1項第1号の規則で定める行為)

第7条 条例第10条第1項第1号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 高さ15m以下、かつ、同一敷地における建築物の延べ床面積の合計が1,000m2以下の建築物の新築、増築、改築又は移転

(2) 高さ15m以下、かつ、同一敷地における建築物の延べ床面積の合計が1,000m2以下の建築物(当該建築物と一体となる工作物を含む。)の外観の2分の1未満の変更をすることとなる修繕、模様替え若しくは色彩の変更

(条例第10条第1項第2号の規則で定める工作物)

第8条 条例第10条第1項第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 垣、さく、擁壁その他これらに類するもの

(2) 煙突、排気塔その他これらに類するもの

(3) 橋梁、高架道路、高架鉄道、横断歩道橋その他これらに類するもの

(4) 装飾塔、記念塔、電波塔、送電鉄塔その他これらに類するもの

(5) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

(6) 自動車車庫の用に供する立体的施設その他これに類するもの

(7) 石油、ガス、セメント、穀物その他これらに類するものを貯蔵する施設(地下に貯蔵するものを除く。)

(8) 太陽光発電設備、風力発電設備その他これらに類するもの

(9) その他、良好な景観形成に支障を及ぼす恐れがあると市長が認めたもの

(条例第10条第1項第2号の規則で定める行為)

第9条 条例第10条第1項第2号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 高さ15m以下の工作物(前条各号に掲げるもの(太陽光発電設備を除く。)をいう。次号において同じ。)の新設、増築、改築又は移転

(2) 高さ15m以下の工作物の外観の2分の1未満を変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の変更

(3) 太陽光発電設備の設置で、設置後の太陽電池モジュールの合計面積が1,000m2以下のもの

(条例第10条第1項第3号の規則で定める規模)

第10条 条例第10条第1項第3号の規則で定める規模は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 都市計画区域内における場合 行為の面積が1,000m2未満のもの

(2) 都市計画区域外における場合 行為の面積が10,000m2未満のもの

(3) 都市計画区域及び都市計画区域外にまたがる場合 行為の面積が10,000m2未満であり、かつ、都市計画区域内における部分の面積が1,000m2未満のもの

(行為の完了の届出)

第11条 条例第13条の規定による完了の届出は、景観計画区域内における行為の完了届出書(第4号様式)により行うものとする。

(勧告)

第12条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(第5号様式)により行うものとする。

(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)

第13条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(第6号様式)に、景観法施行規則第1条第2項に掲げる図書を添えて行うものとする。

(変更命令)

第14条 法第17条第1項の規定による命令は、変更命令書(第7号様式)により行うものとする。

(期間延長通知)

第15条 法第17条第4項の規定による通知は、期間延長通知書(第8号様式)により行うものとする。

(原状回復等の命令)

第16条 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(第9号様式)により行うものとする。

(身分証明書)

第17条 法第17条第8項及び法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の証明書は、身分証明書(第10号様式)によるものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定に関する提案)

第18条 法第20条第1項又は法第29条第1項の規定による提案は、景観重要建造物(樹木)指定に関する提案書(第11号様式)により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定)

第19条 法第21条第1項又は法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定通知書(第12号様式)により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の標識及び告示事項)

第20条 法第21条第2項又は法第30条第2項の規定により設置する標識及び条例第15条の規定による告示は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 景観重要建造物又は景観重要樹木の指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種

(3) 景観重要建造物又は景観重要樹木の所在地

(景観重要建造物又は景観重要樹木の現状変更の許可)

第21条 法第22条第1項又は法第31条第1項の規定による許可を受けようとする者は、景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書(第13号様式)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、現状変更を行おうとする日の30日前までに行うものとする。

3 市長は、第1項の申請があった場合、景観重要建造物(樹木)現状変更許可通知書(第14号様式)又は景観重要建造物(樹木)現状変更不許可通知書(第15号様式)により通知するものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の管理の方法の基準)

第22条 条例第16条第1項及び第2項の規則で定める方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要建造物又は景観重要樹木が滅失し、又は毀損する恐れがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要建造物又は景観重要樹木の滅失又は毀損を防ぐ措置を講ずること。

(2) 景観重要建造物又は景観重要樹木を毀損する恐れのある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採すること。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の原状回復等の命令)

第23条 法第23条第1項又は法第32条第1項の規定による命令は、景観重要建造物(樹木)原状回復等命令書(第16号様式)により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の管理に関する勧告又は命令)

第24条 法第26条又は法第34条の規定による勧告は、景観重要建造物(樹木)の管理に関する勧告書(第17号様式)により行うものとする。

2 法第26条又は法第34条の規定による命令は、景観重要建造物(樹木)の管理に関する命令書(第18号様式)により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の解除)

第25条 法第27条第3項又は法第35条第3項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定解除通知書(第19号様式)により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更)

第26条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物(樹木)所有者変更届出書(第20号様式)により行うものとする。

(景観まちづくり協議会の認定)

第27条 条例第17条の規定による申請は、景観まちづくり協議会認定申請書(第21号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の届出を受け取ったときは、景観まちづくり協議会認定(不認定)通知書(第22号様式)により、届出者に通知するものとする。

(景観まちづくり協議会の認定取消し)

第28条 市長は、景観まちづくり協議会の認定を取り消したときは、景観まちづくり協議会認定取消通知書(第23号様式)により通知するものとする。

(雑則)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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藤枝市景観条例施行規則

平成28年12月26日 規則第56号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成28年12月26日 規則第56号