○藤枝市景観条例

平成28年12月26日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、本市における良好な景観の形成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関して必要な事項を定めることにより、美しく個性的な景観を市民や事業者とともに活かし、また創ることを通じて、地域振興や観光資源等も含めた健康で活力あるまちづくりに寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 景観の形成は、市民一人一人が健康で幸せな日常を営み、市民の笑顔があふれる美しいまちであることを旨として、行わなければならない。

2 景観の形成は、歴史ある街道文化、活気あふれる藤枝駅周辺をはじめとした地域の個性等が、緑豊かな自然と調和し、人々の暮らしや心に潤いや豊かさを育むことを旨として、行われなければならない。

(定義)

第3条 この条例において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(市の責務)

第4条 市は、良好な景観の形成を促進するため、総合的な施策を策定し、これを計画的に実施するものとする。

2 市は、道路、公園その他の公共施設の整備を行うにあたっては、良好な景観の形成のために先導的な役割を果たすよう努めるものとする。

3 市は、良好な景観の形成に関し、市民及び事業者の意識を高めるとともに、知識の普及に努めるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、良好な景観の形成に関する理解を深め、互いに協力して積極的に良好な景観の形成に努めるものとする。

2 市民は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動に関し、地域の景観の特性に十分配慮するなど、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(景観計画)

第7条 市長は、法第8条第1項に規定する景観計画に、同条第2項各号に定めるもののほか、良好な景観の形成に関し必要な事項を定めるものとする。

(景観形成重点地区)

第8条 市長は、景観計画において、特に良好な景観の形成に取り組むべきと認められる地区を景観形成重点地区(以下「重点地区」という。)として定めることができる。

2 市長は、前項の規定により重点地区を定めたときは、当該重点地区における法第8条第2項第2号に規定する事項について、重点地区ごとに定めることができる。

(届出を要する行為)

第9条 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、景観法施行令(平成16年政令第398号)第4条第1号に規定する行為のうち、規則で定めるものとする。

2 前項の条例で定める行為を行おうとする者は、法第16条第1項に規定する事項を記載した届出書に規則で定める図書を添付して市長に届け出なければならない。

(届出を要しない行為)

第10条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 法第16条第1項第1号に規定する行為のうち規則で定めるもの

(2) 法第16条第1項第2号に規定する行為(規則で定める工作物に係る行為に限る。)のうち規則で定めるもの

(3) 法第16条第1項第3号に規定する行為のうち規則で定める規模のもの

2 前項各号の規則で定める行為及び同項第2号の規則で定める工作物は、重点地区ごとに定めることができる。

(特定届出行為)

第11条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は第2号に規定する届出を要する行為(法第16条第7項に規定するものを除く。)とする。

(景観計画への適合)

第12条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するものとする。

(完了届)

第13条 法第16条第1項又は第2項に規定する届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(指導又は助言)

第14条 市長は、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、法第16条第1項各号に掲げる行為(法第16条第7項の適用を受ける行為を除く。)をしようとする者又はした者に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は助言することができる。

(景観重要建造物等の指定の手続)

第15条 市長は、法第19条第1項に規定する景観重要建造物又は法第28条第1項に規定する景観重要樹木(第20条及び第22条において「景観重要建造物等」という。)の指定をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。

(管理の方法の基準)

第16条 法第25条第2項に規定する条例で定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要建造物に消火器、消火栓その他必要な消火設備を設置すること。

(2) 景観重要建造物の敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該景観重要建造物に係る良好な景観の保全のため必要な方法の基準として規則で定めるもの

2 法第33条第2項に規定する条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木の剪定その他適切な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の枯死等を防ぐため、病害虫の防除その他の措置を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該景観重要樹木に係る良好な景観の保全のため必要な方法の基準として規則で定めるもの

(景観まちづくり協議会の認定等)

第17条 一定の地域における良好な景観の形成を推進するための活動を自主的に行うことを目的として組織された団体で、次の各号のいずれにも該当するものは景観まちづくり協議会として市長に認定を申請することができる。

(1) その活動が、当該一定の地域における良好な景観の形成に寄与することと認められるものであること。

(2) 当該一定の地域に存する土地又は建築物等の所有者等の多数で組織されたものであること。

(3) その活動が、財産権を不当に制限するものでないこと。

(景観まちづくり協議会の認定の取消し)

第18条 市長は、景観まちづくり協議会が前条に規定する要件に該当しなくなったと認めるとき又は景観まちづくり協議会として適当でないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(表彰)

第19条 市長は、良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物、工作物その他の物件について、その所有者、設計者その他の関係者を表彰することができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、良好な景観の形成に著しく貢献したと認められる個人又は団体を表彰することができる。

(助成等)

第20条 市長は、景観重要建造物等の所有者若しくは占有者又は景観まちづくり協議会その他良好な景観の形成に寄与すると認められる活動を行っている者に対し、予算の範囲内において、景観重要建造物等の維持管理に要する費用及び当該活動に要する費用の一部を助成し、又は必要な技術的支援を行うことができる。

(藤枝市景観審議会の設置)

第21条 市長は、良好な景観の形成の円滑な推進を図るため、藤枝市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第22条 審議会は、市長の諮問に応じ、景観の形成の推進を図るため次に掲げる事項について調査審議し、答申する。

(1) 景観計画に関する事項

(2) 景観形成重点地区に関する事項

(3) 景観計画提案に関する事項

(4) 景観法に基づく行為の届出に関する事項

(5) 景観重要建造物等に関する事項

(6) 景観協定に関する事項

(7) その他市長が必要と認めた事項

(組織)

第23条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民

(3) 各種団体を代表する者

(4) その他市長が必要と認めた者

3 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員の任期等)

第24条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第25条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第26条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第27条 審議会の庶務は、市長の定める機関において所掌する。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

藤枝市景観条例

平成28年12月26日 条例第39号

(平成29年4月1日施行)