○藤枝市農業委員会に対する事務の委任に関する規則

平成28年6月1日

規則第49号

藤枝市農業委員会に対する事務の委任に関する規則(平成16年藤枝市規則第14号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)の施行に関する次に掲げる事務(許可に係る土地が2以上の市町の区域にまたがるものを除く。)を藤枝市農業委員会に委任する。

(1) 法第4条第1項の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

(2) 法第4条第8項の協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

(3) 法第5条第1項の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

(4) 法第5条第4項の協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

(5) 法第18条第1項の許可

(6) 法第18条第3項の規定による意見の聴収

(7) 法第38条第1項の規定による公告及び通知

(8) 法第39条第1項の裁定

(9) 法第39条第4項の規定による意見の聴収

(10) 法第40条第1項の規定による通知及び公告

(11) 法第43条第2項の規定による公告及び通知並びに裁定

(12) 法第43条第3項の規定による通知及び公告

(13) 法第49条第1項の規定による立入調査、測量並びに除去及び移転(第1号から第5号まで、第8号第11号及び第16号に掲げる事務に係るものに限る。)

(14) 法第49条第3項の規定による通知(第13号に掲げる事務に係るものに限る。)

(15) 法第50条の規定による報告の徴取(第1号から第14号まで及び第16号から第18号までに掲げる事務に係るものに限る。)

(16) 法第51条第1項の規定による処分(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為及び同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

(17) 法第51条第3項の規定による措置及び公告(第16号に掲げる事務に係るものに限る。)

(18) 法第51条第4項の規定により負担させる費用の徴収(第17号に掲げる事務に係るものに限る。)

この規則は、公布の日から施行する。

藤枝市農業委員会に対する事務の委任に関する規則

平成28年6月1日 規則第49号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年6月1日 規則第49号