○再就職者による依頼等を受けた職員の届出に関する規則

平成28年3月25日

公委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者による依頼等の届出の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「再就職者」とは、法第38条の2第1項に規定する再就職者をいう。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第3条 職員は、法第38条の2第6項各号に掲げる場合を除き、再就職者から同条第1項、第4項又は第5項の規定により禁止される要求又は依頼を受けたときは、遅滞なく別記様式により公平委員会へ届け出なければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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再就職者による依頼等を受けた職員の届出に関する規則

平成28年3月25日 公平委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月25日 公平委員会規則第1号