○藤枝市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成28年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年藤枝市条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の配偶者同行休業の実施その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(第1号様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(届出)

第4条 条例第8条第1項各号に掲げる場合の届出は、配偶者同行休業変更届(第2号様式)により行うものとする。

(配偶者同行休業をしている職員の職務復帰)

第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第2号及び第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る辞令書の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰する場合

(4) 配偶者同行休業をしている職員について当該配偶者同行休業の承認を取り消す場合

(雑則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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藤枝市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成28年3月28日 規則第9号

(平成29年3月31日施行)