○藤枝市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成28年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び藤枝市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年藤枝市条例第8号。以下「条例」という。)に基づく職員の自己啓発等休業の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続等)

第2条 条例第2条の自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(第1号様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の10月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請について、公務の運営に支障がなく、かつ、当該申請をした職員の公務に関する能力の向上に資することを確認するため、関係書類の提出を求めるとともに、別に定める方法により当該申請をした職員その他必要と認められる職員に対して意見の聴取を行うことができる。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(申請の取下げ)

第4条 第2条第1項の申請をした職員は、当該申請をした後に当該申請に係る大学等課程の履修若しくは国際貢献活動ができないことが明らかになったとき又は大学等課程の履修若しくは国際貢献活動をしないこととしたときは、自己啓発等休業承認申請取下げ申出書(第2号様式)により速やかに当該申請の取下げについて任命権者に申し出なければならない。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続等)

第5条 第2条の規定は、条例第7条第1項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

2 前条の規定は、条例第7条第1項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請の取下げについて準用する。この場合において、前条中「第2条第1項」とあるのは「第5条第1項」と読み替えるものとする。

(自己啓発等休業に係る辞令書の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰する場合

(4) 自己啓発等休業をしている職員について当該自己啓発等休業の承認を取り消す場合

(報告等)

第7条 条例第9条第1項の規定による報告は、自己啓発等休業状況報告書(第3号様式)により行うものとする。

2 任命権者は、前項の自己啓発等休業状況報告書に加え関係書類の提出を求めることができる。

(職務復帰)

第8条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の職員の自己啓発等休業に関する規則第3条に規定する課程には、学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(以下この条において「旧学校教育法」という。)第104条第4項第2号の規定により旧学校教育法第83条に規定する大学(当該大学に置かれる旧学校教育法第91条に規定する専攻科及び旧学校教育法第97条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。

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藤枝市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成28年3月28日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)