○藤枝市下水道使用料等審議会設置条例

平成28年3月28日

条例第21号

(設置)

第1条 藤枝市における下水道事業、農業集落排水事業及び地域汚水処理事業に係る使用料の適正化を図り、これらの事業の円滑な運営を図るため、藤枝市下水道使用料等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料及び地域汚水処理施設使用料について調査し、又は審議し、意見の答申を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員9人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者並びに市内の公共的団体を代表する者及び使用者を代表する者のうちから、必要の都度市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。ただし、委員が前条第2項の資格を有しなくなったときはその職を失う。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、市長から諮問を受けたとき又は会長が必要と認めたときに、会長が招集し、議長となる。ただし、委嘱後最初に行われる会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、公共下水道事業を所管する課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

藤枝市下水道使用料等審議会設置条例

平成28年3月28日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成28年3月28日 条例第21号