○藤枝市指定管理者選定委員会設置条例

平成28年3月28日

条例第15号

(設置)

第1条 市の公の施設について、管理を行わせる指定管理者(以下「指定管理者」という。)の候補者を公正かつ迅速に選定するため、藤枝市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(2) 指定管理者に係る指定の取消し又は管理の業務の停止に関すること。

(3) その他指定管理者の選定に関し必要な事項

(委員)

第3条 委員は10名以内とする。

2 委員は市長の任命する市の職員及び学識経験者等のうちから市長が委嘱するもので組織する。

3 委員の任期は2年とし、補充の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議長は、委員長があたる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員、学識経験者等を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

6 会議は、公開しない。

(委員会の選定結果)

第6条 委員会における選定結果は、応募者全員に通知するとともに公表するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、指定管理者の選定を所管する機関において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

藤枝市指定管理者選定委員会設置条例

平成28年3月28日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成28年3月28日 条例第15号