○藤枝市行政不服審査会条例
平成27年12月28日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、藤枝市行政不服審査会の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、藤枝市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、優れた識見を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、市長が任命する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第8条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、法の施行の日から施行する。