○藤枝市子ども・子育て支援法に係る特定地域型保育事業者の確認に関する規則
平成27年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第29条第1項の確認に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。
(確認の申請に係る申請書)
第3条 府令第39条本文の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(第1号様式)とする。
(確認の変更の申請に係る申請書)
第4条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認の変更申請書(第2号様式)とする。
(変更の届出等)
第5条 法第47条第1項の規定による変更の届出は、変更届出書(第3号様式)により行うものとする。
2 府令第41条第3項において準用する府令第34条の書類は、利用定員減少の届出書(第4号様式)とする。
(確認の辞退)
第6条 法第48条の規定により確認を辞退しようとする特定地域型保育事業者は、確認辞退申出書(第5号様式)により市長に申し出るものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月21日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。