○藤枝市地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数等を定める条例

平成27年3月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、本市における地域包括支援センター(以下「センター」という。)の職員に係る基準及び当該職員の員数等を定めるものとする。

(基本理念)

第2条 センターは、市民がいつまでも住み慣れた地域で、安心して暮らすことができることを基本に、幾つになっても笑顔で生き生きとした生活を送ることができる地域づくりに資するものでなければならない。

(用語の定義)

第3条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(センターの包括的支援事業の一般原則)

第4条 センターは、次条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 センターは、藤枝市介護保険条例(平成12年藤枝市条例第11号)第24条第1項の介護・福祉ぷらん21推進協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

3 センターは、藤枝市暴力団排除条例(平成24年藤枝市条例第40号)第2条第3項に規定する暴力団員等(この項において「暴力団員等」という。)又は暴力団員等がその事業活動を支配するものであってはならない。

(職員及び当該職員の員数)

第5条 1のセンターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に1のセンターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合には、センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

3 1のセンターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上の場合に置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として、前項の規定による員数に、当該第1号被保険者の数のうち6,000人以上の部分につき第1項各号に掲げる者のうちから1人を加えた員数とする。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者(以下「平成26年度以前修了者」という。)に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(この条例による改正後の藤枝市地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数等を定める条例(以下「新条例」という。)第5条第1項第3号の規定により、同号に規定する修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のものをいう。以下同じ。)については、同号の規定にかかわらず、平成31年3月31日(平成24年度から平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成32年3月31日)までに修了した場合には、同号に規定する日までの間に修了したものとみなす。

2 前項の規定により新条例第5条第1項第3号に規定する日までの間に最初の主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修以外の主任介護支援専門員更新研修については、同号に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。

3 前項の規定は、平成26年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、新条例第5条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には適用しない。

4 前3項の規定にかかわらず、平成26年度以前修了者が、この条例の施行の日前に主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、なお従前の例による。

(藤枝市地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数等を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 藤枝市地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数等を定める条例の一部を改正する条例(平成29年藤枝市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

藤枝市地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数等を定める条例

平成27年3月25日 条例第13号

(平成29年6月30日施行)