○藤枝市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成27年3月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、本市における指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の要件並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(基本理念)

第2条 指定介護予防支援等の事業は、市民がいつまでも住み慣れた自宅や地域で暮らすことができることを基本に、単に天寿を全うするだけでなく、自分らしく生き生きと暮らすことができる地域づくりに資するものでなければならない。

(用語の定義)

第3条 この条例において使用する用語の意義は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)において使用する用語の例による。

(指定介護予防支援の事業の基本方針)

第4条 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。

4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、本市、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保健施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。

5 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

6 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(基準該当介護予防支援に関する基準)

第5条 法第59条第1項第1号の条例で定める基準は、前条の規定を準用するほか、規則で定める。

(指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の要件)

第6条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人(その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに藤枝市暴力団排除条例(平成24年藤枝市条例第40号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当する者があるもの及び暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有するものを除く。)とする。

(指定介護予防支援の事業の人員、運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第7条 法第115条の24第1項の条例で定める基準及び条例で定める員数並びに同条第2項の指定介護予防支援の事業の運営に関する基準及び指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、第4条に定めるもののほか、規則で定める。この場合において、当該基準は、同条に規定する指定介護予防支援の事業の基本方針を踏まえたものとしなければならない。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年3月31日までの間、改正後の第4条第5項の規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。

藤枝市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため…

平成27年3月25日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)