○藤枝市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月25日

条例第5号

藤枝市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和37年藤枝市条例第28号)の全部を改正する。

教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例は、一般職の職員の例による。この場合において、任命権者の権限は教育委員会が行うものとする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

藤枝市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月25日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月25日 条例第5号