○藤枝市再生可能エネルギー発電設備等管理基金条例

平成27年3月9日

条例第1号

(設置)

第1条 再生可能エネルギー発電設備等で市長が定めるもの(以下「発電設備等」という。)の維持管理及び更新に関する経費の財源に充てるため、藤枝市再生可能エネルギー発電設備等管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、発電設備等により生じた余剰電力によって得られる売電収入額とし、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

藤枝市再生可能エネルギー発電設備等管理基金条例

平成27年3月9日 条例第1号

(平成27年3月9日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成27年3月9日 条例第1号